○竜王町環境基本条例
(平成26年3月26日条例第13号)
(目的)
第1条
この条例は、良好な環境の保全および創造に関する基本理念を定め、町民、事業者、通勤および観光等で本町に滞在する者(以下「滞在者」という。)ならびに町の責務を明らかにするとともに、良好な環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
良好な環境 町民が健康な心身を保持し、自然と人、人と人とが調和し快適な生活を営むことができる健全で恵み豊かな生活環境、自然環境および文化的環境をいう。
(2)
環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となる恐れのあるものをいう。
(3)
地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化、オゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、森林破壊、野生生物の種の減少その他の地球環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することをいう。
(4)
生活環境 人の生活に関する環境をいい、生活に密接な関係のある財産および動植物の生育環境を含むものをいう。
(5)
公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚染(水質以外の水の状態および水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、光害、騒音、振動、地盤の沈下または悪臭によって、人の健康または生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(6)
自然環境 自然の生態系に占める森林、河川、湖沼、大気等動植物の生存環境をいい、歴史的文化的遺産等を取り巻く自然を含むものをいう。
(7)
再生可能エネルギー等 次に掲げるエネルギー(燃焼の用に供する物、熱または電気をいう。以下同じ。)またはエネルギー利用形態をいう。
ア
太陽光、風力、水力またはバイオマスを利用して得られるエネルギー、太陽熱、地熱その他の環境への負荷が少ないエネルギー
イ
工場、変電所等から排出される熱、廃棄物を利用して得られるエネルギーその他のエネルギーまたは物品を再利用して得られるエネルギー
ウ
エネルギーの利用の効率を向上させ、または環境への負担を低減させるエネルギーの利用形態
(基本理念)
第3条
良好な環境の保全および創造は、人類も自然を構成する一員であることを深く認識し、豊かで美しい環境を実現し、広く町民がその恵みを享受するとともに、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。
2
良好な環境の保全および創造は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目的として、すべての者の自主的かつ積極的な環境の保全に係る行動により行わなければならない。
3
地球環境保全は、地域における環境の保全に関する取り組みの重要性にかんがみ、すべての事業活動および身近な日常生活において積極的な活動により推進されなければならない。
(町民の責務)
第4条
町民は、基本理念にのっとり、日常生活において環境への負荷の低減および公害の防止ならびに自然環境の適正な保全に努めなければならない。
2
町民は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全および創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全および創造に関する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工または販売その他の事業活動を行うにあたって、環境への負荷の低減に努めるとともに、公害を防止し、または自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ずる責務を有する。
2
事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、または廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するよう努めなければならない。
3
事業者は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全および創造に自ら努めるとともに、町が実施する環境の保全および創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町内で活動する者の責務)
第6条
町内において活動しようとする滞在者および団体は、基本理念にのっとり、自然環境の適正な保全に努めるとともに、町が実施する良好な環境の保全および創造に関する施策に協力する責務を有する。
(町の責務)
第7条
町は、基本理念にのっとり、良好な環境の保全および創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。
2
町は、町民および事業者の良好な環境の保全または快適な環境の形成のための取り組みを支援する責務を有する。
(施策の基本方針)
第8条
町は、環境の維持保全および育成を図るために、町民の積極的な参加と自主的な努力を基本として、次に掲げる基本方針に基づく各種施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)
人の健康が保護され、生活環境および自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌等の環境を良好な状態に保持されること。
(2)
生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が自然的社会条件に応じて体系的に保全されること。
(3)
潤いと安らぎのある生活空間が形成され、人と自然との触れ合いが確保されるよう、清らかな水環境の形成、豊かな森の創出、地域の個性を生かした美しい景観の形成、歴史的遺産の保全および活用による文化的環境の形成が推進されること。
(4)
環境への負荷の低減に資するよう、廃棄物の減量、資源およびエネルギーの消費の抑制または循環的な利用等が促進されること。
(5)
良好な環境の保全および創造を効率的かつ効果的に推進するため、町、町民および事業者が協働して取り組むことのできる社会が構築されること。
(町の施策の策定等にかかる配慮)
第9条
町は、すべての施策の策定および実施にあたっては、良好な環境の保全および調和に配慮しなければならない。
(環境基本計画)
第10条
町長は、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本計画を定めなければならない。
2
環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)
良好な環境の保全および創造に関する目標
(2)
良好な環境の保全および創造に関する総合的かつ長期的な施策の展開
(3)
前2号に掲げるもののほか、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3
町長は、環境基本計画を定めるにあたっては、あらかじめ竜王町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4
町長は、環境基本計画を定めるにあたっては、町民の意見を反映することができるよう配慮しなければならない。
5
町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6
前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(環境影響評価の推進)
第11条
町は、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業を行う事業者が、あらかじめその事業による環境への影響について自ら適正に調査、予測または評価を行い、その結果に基づき、環境の保全について適正に配慮することを促すため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(規制の措置)
第12条
町は、公害を防止するため、公害の原因となる行為に関し、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
2
町は、野生生物の適正な保護および自然環境の適正な保全に支障を及ぼす恐れのある行為に関し、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(地域の良好な環境の確保)
第13条
町は、森林および河川の適正な保全および創造、歴史的遺産または文化的施設の活用等による心豊かな環境の形成を図ることにより、地域の特性を活かしつつ良好な環境を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(公害の防止)
第14条
町民および事業者は、大気の汚染、水質の汚濁、悪臭の発生、土壌の汚染、光害、騒音、振動、地盤の沈下その他の公害を発生させることのないよう必要な防止措置を講ずるものとする。
(助成等の措置)
第15条
町は、町民または事業者が、公害の防止のための施設や省エネルギーに資する設備の整備その他環境への負荷の低減のための適切な措置を取ることを促すため、適正な経済的助成および技術的支援等の措置を講ずるよう努めるものとする。
(環境の保全に関する施設の整備等)
第16条
町は、廃棄物の処理または再資源化施設、下水道の処理施設等の環境への負荷の低減に資する施設および公園、緑地等の快適な環境の保全および創造に資する施設の整備等を推進するものとする。
2
町は、環境の保全上の支障を防止するための公共施設の整備および河川、湖沼等の水質の浄化等の事業を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(資源の有効利用)
第17条
町民は、廃棄物等の減量化、再資源化に積極的に取り組むとともに、省エネルギーの励行、再生可能エネルギー等の導入および再生品の使用または不用品の活用等により資源およびエネルギーの有効利用に努めるものとする。
(良好な環境の保全に関する教育および学習の推進)
第18条
町は、良好な環境の保全に関する教育および学習の推進を図るため、関係機関と協力して、町民および事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者による環境の保全に関する自発的な活動が促進されるよう、人材の育成、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(民間団体等の自発的活動の促進)
第19条
町は、町民、事業者またはこれらの者で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が自発的に行う道路河川清掃活動、放置ごみ収集、森林保全活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(情報の提供)
第20条
町は、第18条の良好な環境の保全に関する教育および学習の推進ならびに前条に規定する町民、事業者または民間団体の自発的な活動の促進に資するため、個人および法人の権利利益の保護に配慮しつつ、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報の提供に努めるものとする。
(情報の収集および監視等の体制の整備)
第21条
町は、良好な環境の保全に関する事項について情報の収集に努めることにより、環境の状況を的確に把握するとともに、そのために必要な測定、監視、巡視等の体制を整備するものとする。
(推進体制の整備)
第22条
町は、良好な環境の保全および創造に関する施策を総合的に推進するため、関係部局相互の緊密な連携および施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
2
町は、町民、事業者および民間団体と連携し良好な環境の保全および創造に関する施策を積極的に推進するための体制の整備に努めるものとする。
(国および他の地方公共団体等との協力)
第23条
町は、良好な環境の保全および創造に係る広域的な取り組みを必要とする施策については、国、他の地方公共団体および民間団体等と協力して推進するよう努めるものとする。
(地球環境保全への取組)
第24条
町は、地球温暖化の防止、オゾン層の保護その他の地球環境保全に関する施策の推進に努めるものとする。
2
町は、国、他の地方公共団体および民間団体等と協力して、地球環境保全に関する調査、情報提供および技術協力等を行い、国際協力の推進に努めるものとする。
(環境審議会の設置)
第25条
町は、良好な環境の保全および創造に関する施策の基本的事項を調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき竜王町環境審議会(以下「環境審議会」という。)を置く。
2
環境審議会は、良好な環境の保全および創造に関する事項に関し、町長の諮問に応じ審議し、答申するものとする。
3
環境審議会は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、良好な環境の保全および創造に関する施策の推進について、町長に助言および提言をすることができる。
4
環境審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
町民のうち環境保全に関し識見を有する者
(3)
その他町長が必要と認める者
5
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
前各項に定めるもののほか、環境審議会の運営に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2
竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。