○竜王町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
(平成27年7月3日告示第107号)
改正
平成28年3月31日告示第60号
平成29年3月31日告示第69号
令和2年4月1日告示第71号
(設置)
第1条
本町における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、本町の特性を活かした自律的で持続可能な地域社会を創生するための全庁的な施策の推進および進行管理を図るため、竜王町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
竜王町人口ビジョン(本町における人口の現状および将来の見通しをいう。)を踏まえた竜王町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(2)
総合戦略に基づく各種施策の推進および検証に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づくまち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条
本部は、本部長、副本部長および本部員をもって組織する。
2
本部長には町長を、副本部長には副町長および教育長を、本部員には、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条
本部長は、本部を統括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときまたは本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
3
本部員は、本部長の指示に従い、所掌事務を処理する。
(本部会議)
第5条
本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じ招集する。
2
本部会議の議事進行は、未来創造課長が行う。
3
本部長は、必要に応じて本部会議に本部員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。
(運営会議)
第6条
本部会議の運営を円滑に行うため、調整機関として運営会議を置く。
2
運営会議は、本部長、副本部長、総務主監、住民福祉主監、産業建設主監、教育次長、未来創造課長および総務課長をもって充てる。
3
運営会議の会議運営は、本部会議に準ずる。
(専門部会)
第7条
本部長は、特定の事項について調査、研究、検討および施策の推進を行うため、必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2
部会は、本部長が指定する職員をもって組織する。
3
部会に、部会長および副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
4
部会長は、部会の事務を掌理する。
5
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときまたは部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6
部会長は、部会間の調整を図る必要が生じたときは、合同部会を開くことができる。
7
合同部会の運営は、関係部会長が協議して行う。
8
部会長は、部会における審議の経過、結果および施策の進捗状況等について、本部会議に報告しなければならない。
(庶務)
第8条
本部の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年7月3日から施行する。
付 則(平成28年3月31日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第69号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日告示第71号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員
総務主監、住民福祉主監、産業建設主監、教育次長、会計管理者、議会事務局長、未来創造課長、中心核整備課長、総務課長、税務課長、生活安全課長、住民課長、福祉課長、健康推進課長、発達支援課長、農業振興課長、商工観光課長、建設計画課長、上下水道課長、出納室長、国民健康保険診療所事務長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長、学校給食センター所長、公民館長、図書館長、竜王幼稚園長、竜王西幼稚園長