○竜王町戸籍情報システムに係るデータ保護管理規程
(平成27年9月16日規程第28号)
(目的)
(定義)
(処理の基本方針)
(戸籍データ保護管理者の設置)
(保護管理者の職務)
(端末機取扱責任者)
(戸籍データ保護)
(磁気ディスク等の管理)
(出力帳票の管理)
(ドキュメントの管理)
(パスワードの管理)
(取扱状況の把握)
(端末機の操作)
(機器およびソフト等の管理)
(事故発生時の対策)
(戸籍データの重要性等についての研修の実施)
(保護会議)
別表(第14条関係)
 区分管理責任者 管理方法 内容
戸籍用サーバ保護管理者・施錠管理されている民間データセンターのラック(関係町における一の共通ラック)に設置
・ラックの鍵の管理
 ラック内には、関係町それぞれの戸籍サーバが設置されているため、関係町それぞれが同一のラックの鍵を管理する。
 解錠については、保護管理者が関係町の同意をもって行うものとする。
戸籍用クライアント保護管理者・パスワードによる起動
・システム使用状況リスト
 クライアントは、保護管理者の指名した取扱職員がパスワードを入力し、起動させる。
 システム使用状況リストを定期的に印字し、そのリストを施錠のできる保管庫で管理する。
バックアップ用媒体および受付データ等印字する書類保護管理者・バックアップ記録リスト
・施錠のできる保管庫
 バックアップ記録リストに定期的に記録し、そのリストを施錠のできる保管庫で管理する。
「戸籍総合システムブックレス」のプログラム保護管理者・複写および変更不能のプログラム保護 アプリケーションプログラムを複写し、変更させないための保安措置を講じる。