○竜王町まち・ひと・しごと創生推進委員会設置要綱
(平成27年10月19日告示第127号)
改正
平成29年3月31日告示第70号
(設置)
第1条
本町における少子高齢化の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、本町の特性を活かした自律的で持続可能な地域社会を創生するための計画の策定および推進を行うにあたり、関係者の意見を反映させるため、竜王町まち・ひと・しごと創生推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
竜王町人口ビジョン(本町における人口の現状および将来の見通しをいう。以下同じ。)を踏まえた竜王町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関する事項
(2)
総合戦略に基づく各種施策の推進および検証に関する事項
(3)
前2号に掲げるもののほか、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づくまち・ひと・しごと創生に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、委員10名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
竜王町人口ビジョンおよび総合戦略に掲げる取組に関連する分野の関係者
(3)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
委員会に、会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、未来創造課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年10月19日から施行する。
付 則(平成29年3月31日告示第70号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。