○竜王町行政不服審査会条例
(平成28年3月7日条例第1号)
(設置)
第1条
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属された事項を処理するため、竜王町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条
審査会は、5名以内の委員で構成する。
(委員)
第3条
審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3
委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第4条
審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3
会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。
(罰則)
第8条
第3条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
付 則
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2
竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
略