○竜王町公共施設等総合管理計画検討委員会設置要綱
(平成28年8月25日告示第106号)
(設置)
第1条
町の公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物および工作物(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「竜王町公共施設等総合管理計画」という。)を策定および推進するに当たり、学識経験者および住民の意見を反映させるため、竜王町公共施設等総合管理計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
竜王町公共施設等総合管理計画の策定に関し意見を述べること。
(2)
竜王町公共施設等総合管理計画の検証に関し意見を述べること。
(3)
前2号に規定するもののほか、町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関し意見を述べること。
(組織)
第3条
委員会は、委員6名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
学識経験者
(2)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第5条
委員会に、委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年8月25日から施行する。