○竜王町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会設置要綱
(平成28年9月8日告示第109号)
(設置)
第1条
町の公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物および工作物(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「竜王町公共施設等総合管理計画」という。)の立案および推進に関し必要な事項を検討するため、竜王町公共施設等総合管理計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1)
竜王町公共施設等総合管理計画の立案に関すること。
(2)
竜王町公共施設等総合管理計画の検証に関すること。
(3)
前2号に規定するもののほか、町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長および委員をもって組織し、町職員のうちから町長が委嘱または任命する。
2
委員長は、総務主監をもって充てる。
3
副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
(職務)
第4条
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3
委員は、委員長の指示に従い、所掌事務を処理する。
(会議)
第5条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者を出席させ、説明または意見を求めることができる。
(庶務)
第6条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年9月8日から施行する。