○竜王町重症心身障害者通所施設整備費等補助金交付要綱
(平成28年9月27日告示第111号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、重症心身障害者が住み慣れた地域で安心して健やかに在宅生活を送れるよう支援するため、社会福祉法人が行う障害福祉施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において「障害福祉施設」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービスおよび同法第77条に規定する地域生活支援事業の用途に使用する施設をいう。
(補助対象者)
第3条
補助金の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する障害福祉施設を整備する社会福祉法人とする。
(1)
国または滋賀県から補助金が交付されること。
(2)
複数の地方公共団体がその区域を越えて広域的に助成を行うことを決定し、応分の負担を行うこと。
(3)
施設の整備に要する経費について財源措置が確実であること。
(補助対象経費)
第4条
補助金の交付対象となる経費は、次に掲げる障害福祉施設の整備に要する経費とする。
(1)
建築整備費
(2)
実施設計費および設計監理費
(3)
備品費
(4)
外構工事費
(補助金額)
第5条
補助金の額は、前条の規定により費目ごとに算定された対象経費の総額から障害福祉施設の整備に要する経費に要する国庫補助金および滋賀県費補助金を控除した額を補助基本額とし、これに別表の補助率を乗じた額とする。
2
前項の規定により算出された補助金の額に、円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金等交付申請書)
第6条
規則第3条の補助金等交付申請書は、重症心身障害者通所施設整備費等補助金交付申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(交付決定通知書)
第7条
規則第6条の交付決定通知書は、重症心身障害者通所施設整備費等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
(前金払等)
第8条
町長は、特に必要があると認めるときは、建築整備費または外構工事費に係る補助金の一部について、請負代金の40パーセント以内の額を前金払することができる。
2
町長は、前項の規定による前金払を行った工事について、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、当該工事の請負代金の20パーセント以内の額を中間前払金として前金払することができる。
(1)
工期の2分の1を経過していること。
(2)
工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)
既に行われた当該工事に係る作業を要する経費が、契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3
前2項に係る前金払を受けようとするときは、重症心身障害者通所施設整備費等補助金(中間)前金払請求書(別記様式第3号)によるものとする。
(補助事業等実績報告書)
第9条
規則第12条の補助事業等実績報告書は、重症心身障害者通所施設整備費等補助金実績報告書(別記様式第4号)によるものとする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成28年9月27日から施行し、平成28年度の補助事業について適用する。
別表(第5条関係)
補助対象経費の区分
補助率
建築整備費
国庫補助金および滋賀県費補助金の対象となる事業費
10分の10以内
上記以外の事業費
4分の3以内
実施設計費および設計監理費
備品費
外構工事費
別記様式第1号(第6条関係)
重症心身障害者通所施設整備費等補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第7条関係)
重症心身障害者通所施設整備費等補助金交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第8条関係)
重症心身障害者通所施設整備費等補助金(中間)前金払請求書
[別紙参照]
別記様式第4号(第9条関係)
重症心身障害者通所施設整備費等補助金実績報告書
[別紙参照]