○竜王町山面工業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(平成29年6月13日条例第11号)
改正
平成30年3月12日条例第15号
(目的)
第1条
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、竜王町山面工業団地地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)内における建築物の敷地、構造および用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条
この条例は、地区計画区域のうち、地区整備計画等(法第68条の2第1項に規定する地区整備計画等をいう。)が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内の建築物またはその敷地に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条
地区整備計画区域内においては、次に掲げる建築物を建築してはならない。
(1)
法別表第2(い)の項第5号および第7号に掲げる建築物
(2)
法別表第2(に)の項第5号および第6号に掲げる建築物
(3)
法別表第2(ほ)の項第3号に掲げる建築物
(4)
法別表第2(る)の項第2号に掲げる危険物の貯蔵または処理に供するもので政令で定めるもの
(5)
法別表第2(わ)の項に掲げる建築物。
ただし、同項第5号に掲げる物品販売業を営む店舗を除く。
(建築物の容積率の最高限度)
第5条
建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計とする。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、地区整備計画区域内においては、10分の20以下でなければならない。
2
前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の例により算定する。
(建築物の建ぺい率の最高限度)
第6条
建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計とする。以下同じ。)の敷地面積に対する割合は、地区整備計画区域内においては、10分の6以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条
建築物の敷地面積は、地区整備計画区域内においては、500平方メートル以上でなければならない。
2
前項の規定は、同項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないものまたは現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、適用しない。
ただし、前項の規定に適合するに至った建築物の敷地または所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地については、この限りではない。
(壁面の位置の制限)
第8条
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離は、地区整備計画区域内においては、2メートル以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第9条
建築物の高さは、地区整備計画区域内においては、15メートル以下でなければならない。
2
前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。
3
第1項に規定する建築物の高さには、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物の高さは算入しない。
(垣またはさくの構造の制限)
第10条
垣またはさく(門柱その他これに類するものを除く。)の構造は、地区整備計画区域内の道路境界および敷地境界においては、透視可能なものでその高さが地盤面から1.8メートル以下にするよう努めなければならない。
ただし、景観形成上および都市環境上優れた緑化として町長が認めたものについては、この限りでない。
(適用除外)
第11条
この条例の規定は、次に掲げる建築物およびその敷地については、適用しない。
(1)
公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと町長が認めて許可したもの
(2)
地区整備計画区域内における土地利用状況および地区計画の方針に照らして、支障がなく、かつ、適正な都市機能と良好な都市環境が確保されるものと町長が認めて許可したもの
2
町長は、前項各号の許可をする場合においては、あらかじめ竜王町都市計画審議会条例(平成14年竜王町条例第27号)に規定する竜王町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)
第4条の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2)
建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第7条の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者または占有者
(3)
第5条第1項、第6条、第7条第1項、第8条または第9条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、または設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4)
法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
2
前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者または工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の刑を科する。
(両罰規定)
第14条
法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人または人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同条第1項の刑を科する。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月12日条例第15号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。