○竜王町農業委員会の委員の選任に関する規則
(平成29年2月10日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町農業委員会の委員および農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年竜王町条例第29号)第4条第1項の規定に基づき、竜王町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦および募集の方法)
第2条
農業委員の推薦および募集に関する方法は、法第9条第1項の規定に基づき、次のとおりとする。
(1)
農業者からの推薦
(2)
農業者が組織する団体および地区または区で組織される団体(以下「団体等」という。)による推薦
(3)
公募
(推薦および応募の資格)
第3条
農業委員として推薦を受ける者または農業委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であり、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)
町内に住所を有する者。
ただし、町内において農業経営を行っている者等は、町外に住所を有する者も妨げない。
(2)
町の職員でない者
(3)
法令上農業委員との兼職が禁止されている職でない者
(4)
法第8条第4項に該当しない者
(推薦手続)
第4条
農業委員の推薦は、次に掲げる手続によるものとする。
(1)
第2条第1号に規定する推薦に当たっては、推薦者2人以上が連名し、当該推薦者の代表者が竜王町農業委員会委員推薦申込書(個人用)(別記様式第1号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
(2)
第2条第2号に規定する推薦に当たっては、当該団体等の代表者が竜王町農業委員会委員推薦申込書(団体等用)(別記様式第2号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
(応募手続)
第5条
第2条第3号に規定する公募により農業委員の募集に応募する者は、竜王町農業委員会委員応募申込書(別記様式第3号)に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
(推薦および募集の期間および周知)
第6条
農業委員の推薦および募集に係る期間は、おおむね1箇月とし、町長は、次に掲げる方法により周知に努めるものとする。
(1)
竜王町公告式条例(昭和30年竜王町条例第2号)第2条第2項に規定する総合庁舎掲示場(以下「掲示場」という。)への掲示
(2)
町ホームページへの掲載
(3)
その他町長が必要と認める方法
(推薦および応募状況の公表)
第7条
町長は、農業委員の候補者の推薦および応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により推薦および募集の期間の中間時点ならびに当該期間の終了後遅滞なく掲示場および町ホームページにおいて公表するものとする。
(候補者の評価)
第8条
町長は、竜王町農業委員会委員候補者評価委員会設置要綱(平成29年竜王町告示第5号)に規定する竜王町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、農業委員の候補者として第4条および第5条の規定に基づく推薦を受けた者または募集に応募した者の評価について、意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第9条
町長は、評価委員会による報告を尊重して農業委員の候補者を決定し、当該農業委員候補者について、議会の同意を得た上で農業委員に任命し、辞令を交付するものとする。
2
町長は、前項の規定により任命した農業委員を掲示場、町ホームページ等において公表するものとする。
(農業委員の補充)
第10条
罷免、失職または辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員を補充するよう努めるものとする。
2
農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
竜王町農業委員会委員推薦申込書(個人用)
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
竜王町農業委員会委員推薦申込書(団体等用)
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条関係)
竜王町農業委員会委員応募申込書
[別紙参照]