○竜王町空家等対策協議会設置要綱
(平成29年3月28日告示第57号)
(設置)
第1条
本町における空家等の総合的かつ計画的な対策を推進するための計画(以下「竜王町空家等対策計画」という。)を策定および推進するに当たり、学識経験者および住民の意見を反映させるため、竜王町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条
この要綱において「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第27号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
2
この要綱において「特定空家等」とは、法第2条第2項に規定するものをいう。
(所掌事務)
第3条
協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
竜王町空家等対策計画の策定および変更に関し意見を述べること。
(2)
特定空家等に該当するか否かの判断に関し意見を述べること。
(3)
特定空家等に対する措置の方針に関し意見を述べること。
(4)
空家等の活用促進に関し意見を述べること。
(5)
その他協議会において必要と認められた事項に関し意見を述べること。
(組織)
第4条
協議会は、委員10名以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
地域住民
(2)
学識経験者
(3)
法務、不動産または建築に関し識見を有する者
(4)
その他町長が必要と認める者
(任期)
第5条
委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第6条
協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3
会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる。
(守秘義務)
第8条
委員または委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第9条
協議会の庶務は、建設計画課において処理する。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。