○竜王町消費生活学習グループ補助金交付要綱
(平成29年3月28日告示第35号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、消費生活の向上と安全を図るため、消費生活に関する諸問題について理解を深め、住民の健全な消費生活の推進を目的とする団体が行う調査研究活動および啓発活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助金の額)
第2条
補助金は、竜王町消費生活学習グループに対し交付するものとし、補助対象および補助金の額は、別表に定めるところによる。
付 則
この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度から平成31年度までの補助事業について適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業
補助対象経費
補助金の額
1 学習会、講習会、展示会等の開催および刊行物の発刊等の啓発事業
2 商品テスト、調査、研究、消費者相談等に関する事業
3 その他町長が適当と認めた事業
謝金、旅費、会議費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借上料その他町長が必要と認めた経費
予算の範囲内