○竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金交付要綱
(平成30年3月16日告示第16号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、子育て世帯の町民の経済的負担軽減および地域住民に必要不可欠な町内路線バス運行の利用促進を目的に、中学生、高校生、大学生その他学生の路線バス通学定期運賃に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条
補助金の対象者は、30歳未満の町内に住所を有する中学生、高校生、大学生その他学生とする。
ただし、対象者が未成年の場合は、その保護者とする。
(補助対象経費)
第3条
補助対象経費は、町内を発着する路線バス(自治体が運営するコミュニティバスは除く。)の通学定期運賃(回数制限のあるものを除く。以下同じ。)とする。
2
通学定期運賃は、通学のために利用する住所地から目的地までの合理的かつ経済的な区間の運賃とする。
(補助金の額)
第4条
補助金の額は、通学定期運賃の2分の1以内(10円未満切捨て)とし、1月あたり1万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金交付申請書(別記様式第1号)に購入した通学定期券の写しおよび学生証の写しを添えて申請するものとする。
(補助金の変更)
第6条
補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)が通学定期券の払戻し(手数料は除く。)を受けたときは、直ちに町長に対して報告するとともに、竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金変更交付申請書(別記様式第2号)に、当該変更内容が確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の返還)
第7条
町長は、前条の規定により補助金の交付決定内容を変更した場合において、既に交付した額が前条の規定による変更交付決定の額を超えているときは、期限を定めて、その交付決定者に返還を請求するものとする。
2
前項の請求を受けた者は、町長が指定する期日までに返還しなければならない。
(特例)
第8条
規則第12条の規定に基づく実績報告は、同条ただし書の規定により第5条の竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金交付申請書または第6条の竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金変更交付申請書によってなされたものとみなす。
2
規則第13条の規定に基づく確定通知は、同条ただし書の規定により規則第6条の決定通知または規則第8条第3項において準用する規則第6条の決定通知によってなされたものとみなす。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、平成30年度から平成32年度までの補助事業について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
竜王町子育て応援路線バス通学定期運賃補助金変更交付申請書
[別紙参照]