○竜王町中小企業・小規模企業振興基本条例
(平成31年3月11日条例第10号)
(目的)
第1条
この条例は、中小企業・小規模企業の振興について、基本理念を定め、町の責務その他の関係者の役割を明らかにするとともに、基本的施策を推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展およびその事業の持続的発展ならびに地域経済の活性化を図り、もって町民の生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所または事業所を有するものをいう。
(2)
小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者であって、町内に事務所または事業所を有するものをいう。
(3)
商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会であって、町内に事務所を有するものをいう。
(4)
大企業者 中小企業者・小規模企業者以外の者であって、町内に事務所または事業所を有するものをいう。
(5)
金融機関 町内に本店または支店を置く銀行、信用金庫その他金融業を営む者または中小企業・小規模企業者が金融取引を行う機関をいう。
(基本理念)
第3条
中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が多様な分野における特色ある事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し、就業の機会を増大させる等地域社会の発展および町民の生活の向上に貢献する重要な存在であるという基本的認識の下に行わなければならない。
2
中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上および改善に対する主体的な努力の促進を基本に行わなければならない。
3
中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の成長発展およびその事業の持続的発展が図られることを旨として行わなければならない。
4
中小企業・小規模企業の振興は、町、県、国、中小企業者・小規模企業者、大企業者、商工会および金融機関が連携するとともに、町民が協力することを基本として行わなければならない。
5
中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営規模および形態等に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行わなければならない。
(町の責務)
第4条
町は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に実施するものとする。
2
町は、地域経済の活性化に資するため、予算の適正な執行に留意し、工事の発注、物品および役務の調達等に当たっては、中小企業・小規模企業をはじめとする町内事業者の受注機会の確保を考慮するものとする。
(中小企業者・小規模企業者の役割)
第5条
中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき、主体的に経営の向上および改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
2
中小企業者・小規模企業者は、他の中小企業者・小規模企業者または町内の多様な主体と連携するよう努めるものとする。
3
中小企業者・小規模企業者は、商工会への加入に努めるものとする。
4
中小企業者・小規模企業者は、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(商工会の役割)
第6条
商工会は、基本理念に基づき、中小企業者・小規模企業者の経営の向上および改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の理解と協力)
第7条
大企業者は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の振興が自らの事業活動の維持および発展において重要な役割を果たしていることを認識し、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な連携を図るよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第8条
金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者・小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第9条
町民は、中小企業・小規模企業の振興が地域経済の基盤形成と雇用環境の整備等の町民の生活向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第10条
町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に当たっては、基本理念および竜王町総合計画に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1)
中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化および企業基盤を町内に維持しつつ行う新たな事業展開への支援に関すること。
(2)
中小企業者・小規模企業者の事業承継の促進に関すること。
(3)
中小企業者・小規模企業者の新事業の創出および起業支援に関すること。
(4)
中小企業者・小規模企業者の人材の確保および育成のための雇用の促進ならびに職業能力の開発・向上に関すること。
(5)
中小企業者・小規模企業者と中小企業者・小規模企業者以外の連携促進に関すること。
(6)
中小企業者・小規模企業者に対する資金調達の円滑化に関すること。
(7)
中小企業者・小規模企業者に関する調査および情報の収集、提供等に関すること。
(8)
前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する必要な事項
(町の財政上の措置)
第11条
町は、施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。