○竜王町河川愛護作業補助金交付要綱
(平成31年4月1日告示第60号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、河川愛護思想の普及に資するため、自治会その他団体等(以下「自治会等」という。)が行う河川愛護作業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象作業等)
第2条
この要綱による補助金の交付対象は、一級河川およびこれに準ずる河川の愛護作業とし、その作業は次のとおりとする。
(1)
堤防敷に生じる草木の刈取りおよび伐採作業
(2)
堤防敷に投棄されたごみその他汚物の除去作業
(3)
河床の整正作業
(4)
堤外地の障害竹木等の除去作業
(5)
その他町長が必要と認める作業
2
毎年6月1日から12月31日までの間において、前項の作業を実施したものを対象とする。ただし、河川管理において町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3
第1項に類する作業で他の補助金等の交付を受けた作業は、交付の対象から除くものとする。
(補助額の算定基準)
第3条
補助金は、河川愛護作業の実施面積および実施数量ならびに河川愛護作業に備えた傷害保険制度への加入実績により決定する。
(補助金の交付申請)
第4条
補助金の交付申請をしようとする自治会等(以下「交付申請者」という。)は、河川愛護作業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、作業実施日の7日前までに町長に提出しなければならない。
(1)
河川愛護作業実施計画書(別記様式第2号)
(2)
作業実施予定箇所図
(3)
傷害保険証券の写しまたはこれに代わる書類
(4)
その他町長が特に必要と認める書類
2
作業が完了した交付申請者は、河川愛護作業補助金実施報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1)
河川愛護作業実施報告書(別記様式第4号)
(2)
作業実施箇所図
(3)
作業実施状況写真
(4)
その他町長が必要と認める書類
3
規則第12条の規定に基づく実績報告は、同条ただし書の規定により前2項の提出書類によってなされたものとみなす。
(補助金の交付決定)
第5条
町長は、前条の規定により河川愛護作業補助金実施報告書の提出があったときは、その適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付申請者に通知するものとする。
2
規則第13条の規定に基づく交付額確定通知は、同条ただし書の規定により前項の決定通知によってなされたものとみなす。
付 則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度から平成33年度までの補助事業について適用する。
別記様式第1号(第4条関係)
河川愛護作業等補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第4条関係)
河川愛護作業実施計画書
[別紙参照]
別記様式第3号(第4条関係)
河川愛護作業補助金実施報告書
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
河川愛護作業実施報告書
[別紙参照]