○竜王町民間建築物に係る吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付要綱
(令和3年3月31日告示第30号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、町内の民間建築物に使用されているアスベスト含有の有無等に係る調査に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
アスベスト 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第2条に規定する石綿等をいう。
(2)
建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省、国土交通省および環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者および同条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者をいう。
(3)
分析方法 JIS A 1481:2008(建材製品中のアスベスト含有率測定方法)またはこれと同等以上の精度を有する調査方法をいう。
(4)
含有調査 建築物石綿含有建材調査者が分析方法により建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無およびその含有量に係る調査をいう。
(5)
民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有または管理する建築物以外の建築物をいう。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者
(2)
補助対象建築物の管理者
(3)
補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下「管理組合」という。)の代表者
(補助対象建築物)
第4条
補助対象建築物は、次の全てに該当するものとする。
(1)
町内に存する民間建築物であるもの
(2)
吹付け建材にアスベストが使用されているおそれのあるもの
(3)
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項または同法第18条第3項の確認済証の交付を受けて建築されたもの
(4)
含有調査に関して、他の国庫補助金等の交付を受けていないもの
(5)
区分所有の建築物である場合は、含有調査に係る管理組合の議決を得ているもの
(6)
共同所有の建築物である場合は、含有調査に係る共同所有者全員の同意が得られているもの
(7)
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者の場合であって、所有者と管理者が異なるときは、所有者の同意が得られているもの
(8)
解体または除去する予定がないもの
(9)
増改築等の予定がないもの
(補助内容)
第5条
町長は、補助対象建築物に係る含有調査を行おうとする補助対象者に対し、予算の範囲内において、含有調査の実施に要する経費を補助するものとする。
2
この補助金は、1棟につき1回限りとする。
3
この補助金は、原則として1敷地1回限りとする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
4
前項の補助金の額は、1検体8万円以内(1,000円未満の端数は切捨てとする。)とする。ただし、施工時期が異なる場合または材料が異なる場合等に限り1棟3検体25万円以内(1,000円未満の端数は切捨てとする。)とする。
(交付の申請および決定)
第6条
申請者は、竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に補助金の申請をしなければならない。
(1)
建築物の位置図(縮尺25,000分の1以上で区域を赤色で明示したもの)
(2)
区域図(縮尺2,500分の1以上で区域を赤色で明示したもの)
(3)
建築物の配置図(対象建築物を赤色で明示したもの)
(4)
建築物の平面図(アスベストの施工場所および検体の採取場所を明示したもの)
(5)
建築確認通知書の写し
(6)
現況写真(建築物の外観および吹付け材の施工状況が確認できるもの)
(7)
建築物の所有権を証する書面
(8)
区分所有の建築物については、含有調査に係る管理組合の議決を証する書面
(9)
共同所有の建築物については、含有調査に係る共同所有者全員の同意書
(10)
複数の分析機関からの見積書
(11)
アスベストの含有調査を行う建築物石綿含有建材調査者の建築物石綿含有建材調査者講習修了証明書等の写し
(12)
その他町長が必要と認める書類
2
町長は、前項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容の審査し、交付または不交付の決定を行い、竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3
町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。
(補助事業の内容の変更)
第7条
交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長に対し協議を行わなければならない。
2
交付決定者は、前項の協議の結果、交付決定額に変更が生じる場合は、竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に、前条第1項に定める関係書類(変更がないものを除く。)を添付して町長に申請しなければならない。
3
町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定額の変更が必要と認めたときは、竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条
交付決定者は、補助事業が完了したときは当該事業が完了した日から起算して30日以内または当該補助金の交付決定を受けた会計年度の3月20日(閉庁日の場合は、その直前の閉庁日)のいずれか早い日までに竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金実績報告書(別記様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1)
分析機関が発行した分析調査結果報告書
(2)
含有調査の実施に関して分析機関と締結した契約書の写し
(3)
含有調査に要する費用に係る分析機関からの請求書の写し
(4)
その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条
町長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条
交付決定者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度から令和5年度までの補助事業について適用する。
別記様式第1号(第6条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第3号(第7条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付申請書
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金変更交付決定通知書
[別紙参照]
別記様式第5号(第8条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金実績報告書
[別紙参照]
別記様式第6号(第9条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金確定通知書
[別紙参照]
別記様式第7号(第10条関係)
竜王町民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業費補助金交付請求書
[別紙参照]