○竜王町介護人材確保・定着促進協議会設置要綱
(令和3年3月12日告示第13号)
(設置)
第1条
介護人材の確保・定着に向け、町内の介護サービス事業者および介護職員の現状を把握するとともに、具体的な対策に取り組むため、竜王町介護人材確保・定着促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
協議会は、次に掲げる事項について研究および協議する。
(1)
介護人材確保・定着対策に係る情報交換ならびに具体的な推進方策の検討および実施に関すること。
(2)
介護人材確保・定着対策に係る取組の支援に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、介護人材確保・定着対策に関して必要なこと。
(組織)
第3条
協議会は、委員15名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
介護に関する職能団体または事業者団体に所属し、介護について識見を有する者
(2)
介護に関する事業所に所属し、介護について識見を有する者
(3)
介護を所管する行政機関に所属し、介護について識見を有する者
(4)
介護に関し学識経験のある者
(5)
その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条
前条に規定する委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2
委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条
協議会に会長および副会長を置く。
2
会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会長は、会議の議長となる。
3
会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4
会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
会長は協議会に諮って、会議を公開することができる。
6
会長は、必要があると認めるときは、関係者および専門家の出席を求めて、その意見を聞くことができる。
(部会)
第7条
会長は、必要があると認めるときは、部会を設けることができる。
2
部会は委員をもって組織し、部会長および副部会長は、当該部会を構成する委員の互選により、これを定める。
3
部会長は、部会における調査研究等の経過および結果を会議に報告するものとする。
(庶務)
第8条
協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。