○竜王町エコライフ推進協議会補助金交付要綱
(令和3年3月31日告示第24号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、住民組織が中心となって実施するごみ減量・リサイクル、水環境保全、地球温暖化防止等のライフスタイルの変革につながる実践活動および意識啓発活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象および補助額)
第2条
補助金は、竜王町エコライフ推進協議会に対し交付するものとし、補助対象および補助金の額は、別表に定めるところによる。
付 則
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度から令和5年度までの補助事業について適用する。
別表(第2条関係)
補助対象
補助金の額
滋賀県自治振興交付金実施要綱に該当するエコライフ地域住民活動推進事業を行うために必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料および賃借料、備品購入費、その他町長が必要と認める経費
予算の範囲内