○竜王町福祉医療費助成条例
(昭和48年9月26日条例第35号)
改正
昭和50年4月1日条例第4号
昭和51年9月28日条例第20号
昭和52年3月29日条例第5号
昭和57年3月13日条例第8号
昭和57年12月25日条例第43号
昭和59年9月25日条例第27号
昭和59年9月29日条例第29号
平成6年9月30日条例第11号
平成7年6月20日条例第21号
平成8年6月5日条例第16号
平成9年6月30日条例第16号
平成10年6月24日条例第16号
平成11年3月31日条例第10号
平成12年6月15日条例第22号
平成12年12月25日条例第29号
平成14年10月11日条例第28号
平成15年6月30日条例第22号
平成15年9月5日条例第24号
平成17年6月23日条例第21号
平成18年3月9日条例第3号
平成19年3月23日条例第10号
平成20年3月7日条例第4号
平成20年5月30日条例第19号
平成22年3月26日条例第5号
平成23年3月24日条例第17号
平成25年3月8日条例第3号
平成26年6月11日条例第19号
平成26年9月11日条例第20号
平成28年12月26日条例第28号
(目的)
第1条
この条例は、乳幼児、小中学生、心身障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦の医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
乳幼児 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(2)
小中学生 6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過している者で15歳に達した日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(3)
心身障害者(児) 次のいずれかに該当する者をいう。
ア
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者手帳交付者」という。)
イ
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)または知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)において知的障害と判定された者
ウ
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する特別児童扶養手当(以下「特別児童扶養手当」という。)の支給対象児童
エ
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「保健福祉手帳交付者」という。)
(4)
重度心身障害者(児) 心身障害者(児)のうち次のいずれかに該当する者をいう。
ア
身体障害者手帳交付者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に定める障害の程度が1級または2級に該当する者
イ
児童相談所または更生相談所(以下「相談所等」という。)において、知的障害の程度が重度と判定された者
ウ
身体障害者手帳交付者のうち、規則別表に定める障害の程度が3級に該当する者で、相談所等において、知的障害の程度が中度と判定された者
エ
特別児童扶養手当の支給対象者児童のうち、障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当する者
(5)
母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「母等」という。)が、18歳未満(ただし、4月1日後に18歳に達したときは、翌年の3月31日までの間は18歳未満とみなす。)の者(以下「児童」という。)を扶養している家庭をいう。
(6)
父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「父等」という。)が、児童を扶養している家庭をいう。
(7)
ひとり暮らし寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も継続すると見込まれる者であって、65歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していないものをいう。
(8)
ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦のうち、ひとり暮らしの状態がおおむね1年以上継続しており、かつ、今後も見込まれる者であって、次のいずれかに該当するもの(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)をいう。
ア
65歳に達する日の翌日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にある者
イ
平成26年4月1日以後に70歳に達した者
(9)
医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア
健康保険法(大正11年法律第70号)
イ
船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ
私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ
国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)
オ
地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(9)の2
障害者支援施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設その他規則で定める施設をいう。
(10)
助成対象者 竜王町の区域内に居住する乳幼児、小中学生、心身障害者(児)(竜王町の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、他の市町村から竜王町の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者(児)を除く。以下同じ。)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦ならびにひとり暮らし高齢寡婦で医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者および規則で定める施設に入所している者を除く。)ならびに他の市町に居住する重度心身障害者(児)で、町長が医療費の助成を必要と認める者をいう。
(11)
保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、乳幼児、小中学生、心身障害者(児)を現に監護している者をいう。
(12)
附加給付 医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(住所地特例)
第2条の2
他の市町村の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、竜王町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる重度心身障害者(児)であって、当該重度心身障害者(児)または当該重度心身障害者(児)の配偶者もしくは当該重度心身障害者(児)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者(児)の生計を維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が規則で定める額を超えない者は、前条第10号に規定する助成対象者とみなす。
ただし、当該重度心身障害者(児)が継続して2以上の障害者支援施設等に入所している場合にあっては、最初に入所した障害者支援施設等への入所前に竜王町の区域内に住所を有していたと認められるときに限る。
(助成の範囲)
第3条 助成対象者の疾病または負傷(第2条第3号エの規定による助成対象者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条の規定による医療費の支給を受けることのできる者を除く。)について保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合に
あつて
あって
は、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が、当該医療に要する費用の額(健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額および
第85条の2第2項
同法第85条の2第2項
に規定する生活療養標準負担額を除く。)に満たないときは、規則で定める手続に従い、当該助成対象者または保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。
ただし、当該疾病または負傷について、法令の規定により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたとき、または附加給付が行われたときは、その額を控除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず
、小中学生
、心身障害者(児)およびひとり暮らし高齢寡婦に係る医療費助成は、次に掲げるところによるものとする。
削られます
(1)
小中学生に係る医療費は、入院に係る医療に要する費用の額とし、前項の規定により算出した額を福祉医療費として助成する。
(1)
[旧:(2)] 心身障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童
およびひとり暮らし寡婦
ならびにひとり暮らし寡婦
(以下「心身障害者(児)等という。)に
かかる
係る
医療費については、心身障害者(児)等、心身障害者(児)等の配偶者ならびに心身障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該心身障害者(児)等の生計を維持する者のうちに、地方税法(昭和25年法律第226号)による町民税を課せられている者がいる場合は、前項で算出した額から別表に定める金額(以下「自己負担金」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。
(2)
[旧:(3)] ひとり暮らし高齢寡婦に
かかる
係る
医療費については、前項で算出した額から次のアまたはイに掲げる者の区分に応じ、それぞれアまたはイに定める額(以下「一部負担金相当額等」という。)を控除した額を福祉医療費として助成する。
ア
第2条第8号アに規定する者 健康保険法第74条第1項第2号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者による指定訪問看護(以下「指定訪問看護」という。)を受けた場合にあっては、同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額
イ
第2条第8号イに規定する者 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額および指定訪問看護を受けた場合にあっては、同法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める算定方法により算定した額
3
第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。
ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
4 福祉医療費は、重度心身障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦、
第2条第1号ア
第2条第3号ア
に規定する者のうち規則別表に定める障害の程度が3級の者、第2条第3号イに規定する者のうち知的障害の程度が中度と判定された者および
第2条第1号エ
第2条第3号エ
に規定する者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害等級(以下「精神障害等級」という。)を1級と判定された者(以下「重度心身障害者(児)等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前前年の所得とする。以下同じ。)が規則で定める額を超えるときは、その者に対しては助成しない。
重度心身障害者(児)等の配偶者の前年の所得または重度心身障害者(児)等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該重度心身障害者(児)等の生計を維持する者の前年の所得が、規則で定める額を超えるときも、同様とする。
5
前項に規定する所得の範囲およびその計算方法は、規則で定める。
6
福祉医療費は、第2条第3号アに規定する者のうち規則別表に定める障害の程度が4級から6級までに該当する者、第2条第3号イに規定する者のうち知的障害の程度が軽度と判定された者および第2条第3号エに規定する者のうち精神障害等級を2級もしくは3級と判定された者(以下「手帳交付者等」という。)または当該手帳交付者等の配偶者もしくは当該手帳交付者等の民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主として当該手帳交付者等の生計を維持する者が地方税法による町民税を課せられているときは、助成しない。
(受給券)
第4条 町長は、助成対象者または保護者から申請が
あつた
あった
場合には、規則で定めるところにより、この条例による福祉医療費の助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。ただし、
第3条第2項第1号および同条第4項
前条第4項および第6項
の規定に該当する場合には、受給券を交付しない。
2
前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、前条第1項の規定により福祉医療費の助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。
(助成の方法)
第5条
第3条に規定する福祉医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請するものとし、町長は、当該申請に基づき助成するものとする。
ただし、町長は当該助成申請について、福祉医療費の助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により福祉医療費の助成が
あつた
あった
ものとみなされるときは、前項の規定は適用しない。
(助成方法の特例)
第6条
町長は、助成対象者または保護者が第4条第2項の定める手続に従い、滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合には、福祉医療費として当該助成対象者または保護者に助成すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払が
あつた
あった
ときは、当該助成対象者または保護者に対し、福祉医療費の助成が
あつた
あった
ものとみなす。
(自己負担金等の支払)
第7条 前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受ける
第3条第2項第2号
第3条第2項第1号
に規定する心身障害者(児)等については、自己負担金を保険医療機関等に支払うものとする。
2
前条第1項に規定する方法により福祉医療費の助成を受けるひとり暮らし高齢寡婦については、一部負担金相当額等を保険医療機関等に支払うものとする。
(助成の期間)
第8条 福祉医療費の助成は、助成対象者と
なつた
なった
日の属する月の初日(乳幼児に
あつて
あって
は、医療保険各法の規定による被保険者もしくは被扶養者と
なつた
なった
日)から、その者が助成対象者でなく
なつた
なった
日までの間に受けた医療に
かかる
係る
福祉医療費について行う。ただし、助成対象に該当する者が、月の中途において竜王町の区域内に居住することと
なつた
なった
者であるときは、当該居住することとなった日から行う。
(届出)
第9条
第4条第1項の規定により、受給券の交付を受けた助成対象者または保護者は、規則で定める福祉医療費受給券交付申請書の記載事項に変更が生じたときまたは第三者行為によって福祉医療費の支給事由が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2
助成対象者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、その旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、
第2項
前2項
の届出がないときは、職権により調査し、受給券を交付した助成対象者の認定の取消し、その他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第10条
町長は、助成対象者または保護者が、当該助成対象者の疾病および負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部もしくは一部を助成せず、またはすでに助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条
この条例による福祉医療費の助成を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押えることができない。
(助成金の返還)
第12条
町長は、偽り、その他不正の手段により福祉医療費の助成を受けた者があるときは、その者から、その助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第13条
この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2
竜王町老人医療費給付条例(昭和48年竜王町条例第10号)および竜王町乳児等医療費給付条例(昭和48年竜王町条例第24号)は廃止する。
(経過措置)
3
昭和48年9月30日までの給付金の支給申請については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月1日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月28日条例第20号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月13日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月25日条例第27号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月29日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第11号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年6月20日条例第21号)
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年6月5日条例第16号)
1
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
ただし、第2条第1項第5号の改正規定は、平成8年10月1日から施行する。
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成9年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年6月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日条例第10号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月15日条例第22号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第29号)抄
1
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年10月11日条例第28号)
この条例は、平成14年10月11日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年6月30日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月5日条例第24号)
(施行期日)
1
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月23日条例第21号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の日前に受けた医療にかかる福祉医療費の助成については、改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月9日条例第3号)
(施行期日)
第1条
この条例は平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年3月7日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年5月30日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の助成については、この条例による改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(平成22年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第2条の2の規定は、この条例の施行の日前に他の市町村の区域内に所在する改正後の第2条第9号の2に規定する障害者支援施設等(以下「障害者支援施設等」という。)に入所したことにより、竜王町から当該他の市町村の区域内に住所を変更したと認められる同条に規定する心身障害者(児)であって、当該心身障害者(児)または当該心身障害者(児)の配偶者もしくは当該心身障害者(児)の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該心身障害者(児)の生計を維持する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。)が改正後の第2条の2に規定する額を超えない者についても適用する。
3
この条例の施行の際、現に改正前の第4条に規定する受給券の交付を受けている改正前の第2条第3号に規定する心身障害者(児)であって、この条例の施行の日前に竜王町の区域内に所在する障害者支援施設等に入所したことにより、同日前に滋賀県以外の都道府県から竜王町の区域内に住所を変更したと認められる者は、当分の間、改正後の第2条第10号に規定する助成対象者とみなす。
付 則(平成23年3月24日条例第17号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害者保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)の附則第1条第3号に定める日から施行し、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月8日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年6月11日条例第19号)
1
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
2
この条例の施行前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
3
改正前の竜王町福祉医療費助成条例(以下「旧福祉条例」という。)第2条第8号の助成対象となるもので、平成26年7月31日までに65歳に達する者であって、70歳に達する日の翌日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)までの間にあるものは、改正後の竜王町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例により福祉医療費の助成を受けることができる。
4
旧福祉条例第2条第8号の助成対象となるもので、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に70歳に達した者のうち、70歳に達する日において旧福祉条例第4条第1項の規定により福祉医療費受給券の交付を受けていたものは、当該受給券の有効期間終了後からこの条例の施行の日までの間は、引き続き旧福祉条例第3条に規定する福祉医療費の助成を受けることができる。
付 則(平成26年9月11日条例第20号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
追加されます
付 則(平成28年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前に行われた医療に係る福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
心身障害者(児)、母子家庭の母等および児童、父子家庭の父等および児童およびひとり暮らし寡婦にかかる自己負担金
心身障害者(児)等に係る自己負担金
一部改正されます
区分
金額
備考
入院
1日当たり1,000円
自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。
自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1月につき14,000円を限度とする。
通院
1診療報酬明細書当たり500円
(1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。
(1) 1月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。
改正前
区分
金額
備考
入院
1日当たり1,000円
自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1か月につき14,000円を限度とする。
通院
1診療報酬明細書当たり500円
(1) 1か月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
(2) 調剤報酬明細書には適用しない。