○竜王町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱
(平成20年3月31日告示第66号(全部改正))
改正
平成22年3月31日告示第88号
平成23年3月22日告示第48号
平成23年6月20日告示第122号
平成25年3月29日告示第47号
平成27年9月16日告示第118号
平成29年7月3日告示第117号
竜王町重度心身障害老人等福祉助成費助成要綱(昭和58年竜王町告示第6号)の全部を改正する。
(助成対象者)
(助成の範囲)
(経過措置)
別表第1(第3条関係)
区分    金 額         備  考
入院1日当たり1,000円自己負担金は、同一の医療機関(同一の医療機関における歯科診療および歯科診療以外の診療は、それぞれの診療ごとに別の医療機関とみなす。)ごとに、1箇月につき14,000円を限度とする。
通院または指定訪問看護1診療報酬明細書当たり
500円
1箇月当たりの自己負担金が左の金額に満たないときは、当該金額とする。
調剤報酬明細書には適用しない。
別表第2(第3条関係)
身体障害者手帳1級から3級までの者国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額
療育手帳重度および中度の者
精神保健福祉手帳1級の者
母子家庭の母等および父子家庭の父等措置令第46条第4項に規定する額
配偶者、扶養義務者措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額
備考 所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。
別記様式第2号(第5条関係)
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]