○竜王町介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日規則第19号)
改正
平成12年7月17日規則第28号
平成12年12月4日規則第38号
平成17年3月24日規則第21号
平成17年9月30日規則第32号
平成18年4月1日規則第33号
平成21年5月1日規則第18号
平成27年3月25日規則第4号
平成27年10月19日規則第35号
平成27年12月22日規則第44号
平成28年3月31日規則第37号
平成28年7月29日規則第51号
平成29年8月1日規則第26号
(趣旨)
第1条
本町が行う介護保険については、法令および竜王町介護保険条例(平成12年竜王町条例第10号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条
町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1)
被保険者台帳・受給者台帳
(2)
住所地特例者名簿
(3)
他市町村住所地特例者名簿
(4)
被保険者適用除外者名簿
(5)
保険料賦課台帳
(6)
保険料納付原簿
2
町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条
第1号被保険者または第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得または喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2
当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3
被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者または同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたときまたは特例被保険者に該当しなくなつたときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4
被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(別記様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条
町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条
町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条
被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定または要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書(別記様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
3
町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
4
町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
5
町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合または要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
6
町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第10項(法第28条第4項、法第32条第9項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分または要支援状態区分の変更の申請等)
第8条
要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者および法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護・要支援認定変更申請書(別記様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
3
第1項の申請を行つた者が、法第29条第2項および第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
4
町長は、第1項の申請により要介護状態区分および要支援状態区分の変更の認定がなされた場合にあつては、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により、要介護状態区分および要支援状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合にあつては、その旨当該申請者に通知するものとする。
5
町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更および法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項および法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6
町長は、法第30条または法第33条の3の規定により要介護状態の区分または要支援状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書(別記様式第13号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定および要支援認定の取消し)
第9条
町長は、法第31条第1項または法第34条第1項の規定により要介護認定の取消しおよび要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書または法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号または法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条
要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2
町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3
町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスまたは地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合または当該サービスの種類の変更が認められなかつた場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式第16号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条
町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当該町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する介護保険受給資格証明書(別記様式第17号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条
要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(指定介護予防支援の届出)
第12条の2
要支援被保険者が、法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出を行う場合は、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式第18号の2)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条
法第50条の規定による介護給付の割合または法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式第21号)を交付するものとする。
4
町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があつた日から1年を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
第14条
施行法第13条第3項の規定により法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設(施行法第13条第1項に規定する特定介護老人福祉施設を含む。)に係る施設介護サービス費(以下この条において「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第24号)を交付するものとする。
(特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費の支給)
第15条
要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費または法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下この条において「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式第25号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定入所者介護サービス費等の支給の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証(別記様式第26号)を交付するものとする。
(特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給)
第16条
要介護被保険者とみなされた旧措置入所者および要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第171条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式第27号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の規定により特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記様式第28号)を交付するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提示)
第17条
前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービスまたは施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者または介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条
町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条
法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項または施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特例居宅介護サービス費等について支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
3
前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号に定めるものとする。
(1)
特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2)
特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3)
特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4)
特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスまたはこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5)
特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6)
施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から利用者負担割合を控除した額
(7)
特例居宅介護サービス計画費 法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8)
特例介護予防サービス計画費 法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9)
特例特定入所者介護サービス費 当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額および当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10)
特例特定入所者介護予防サービス費 当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額および当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条
法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費または法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者あて通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条
法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費または法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記様式第32号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者あて通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条
法第51条に規定する高額介護サービス費または法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(別記様式第33号)にサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、当該申請者に介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2
法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費または法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第33号の2)により町長に申請しなければならない。
2
町長は、前項の申請があったときは、竜王町介護保険自己負担額証明書(別記様式第33号の3)を交付するものとする。
ただし、当該申請者が町の行う国民健康保険または滋賀県後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療の被保険者であるときは、介護保険自己負担額証明書の交付を省略することができるものとする。
3
町長は、第1項の申請があったときは、速やかに審査し、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。
(特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費もしくは特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額支給)
第23条
法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費または法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式第34号)に介護保険負担限度額認定証または介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に食費の負担限度額、居住費の負担限度額もしくは滞在費の負担限度額または食費の特定負担限度額、居住費の特定負担限度額(以下「食費の負担限度額等」という。)を超えて支払ったことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(別記様式第35号)により当該申請者に通知するものとする。
3
町長は、前項の食費の負担限度額等との差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給するものとする。
(第三者行為の届出)
第24条
要介護被保険者等は、要介護認定または要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(地域支援事業の種類)
第24条の2
町長は、法第115条の45第1項、第2項および第3項の規定により、次に掲げる地域支援事業を実施するものとする。
全部改正されます
(1)
介護予防・生活支援サービス事業(法第115条の45第1項第1号に基づく事業をいう。)
改正前
(1)
特定高齢者把握事業
全部改正されます
(2)
一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に基づく事業をいう。)
改正前
(2)
介護予防特定高齢者施策事業
全部改正されます
(3)
総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に基づく事業をいう。)
改正前
(3)
介護予防特定高齢者施策評価事業
全部改正されます
(4)
権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に基づく事業をいう。)
改正前
(4)
介護予防一般高齢者施策事業
全部改正されます
(5)
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に基づく事業をいう。)
改正前
(5)
介護予防マネジメント事業
全部改正されます
(6)
在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号に基づく事業をいう。)
ア
地域の医療・介護の資源の把握
イ
在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
ウ
切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
エ
医療・介護関係者の情報共有の支援
オ
在宅医療・介護連携に関する相談支援
カ
医療・介護関係者の研修
キ
地域住民への普及啓発
ク
在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携
改正前
(6)
総合相談事業
全部改正されます
(7)
生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号に基づく事業をいう。)
ア
生活支援コーディネーターの配置
イ
協議体の設置
改正前
(7)
権利擁護事業
全部改正されます
(8)
認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に基づく事業をいう。)
ア
認知症初期集中支援推進事業
イ
認知症地域支援・ケア向上事業
改正前
(8)
包括的・継続的マネジメント事業
全部改正されます
(9)
介護給付費等費用適正化事業(法第115条の45第3項第1号に基づく事業をいう。)
改正前
(9)
給付適正化事業
全部改正されます
(10)
家族介護支援事業(法第115条の45第3項第2号に基づく事業をいう。)
改正前
(10)
家族介護支援事業
全部改正されます
(11)
その他の事業(法第115条の45第3項第3号に基づく事業をいう。)
ア
成年後見制度利用支援事業
イ
認知症サポーター等養成事業
ウ
地域自立生活支援事業
エ
その他介護保険事業の運営の安定化および被保険者の地域における自立した日常生活の支援のために必要な事業
改正前
(11)
その他町長が必要と認めた事業
削られます
(特定高齢者把握事業)
第24条の3
前条第1項第1号の「特定高齢者把握事業」とは、介護予防特定高齢者施策の対象となる特定高齢者の把握のため、第1号被保険者を対象に基本チェックリストの問診等による生活機能に関する状態の把握を実施する事業をいう。
削られます
(介護予防特定高齢者施策事業)
第24条の4
第24条の2第1項第2号の「介護予防特定高齢者施策事業」とは、前条の事業により把握された特定高齢者を対象として、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化を防止することを目的として、運動器の機能向上、低栄養改善、口腔機能の向上等に効果があると思われるサービスを提供する事業をいう。
削られます
(介護予防特定高齢者施策評価事業)
第24条の5
第24条の2第1項第3号の「介護予防特定高齢者施策評価事業」とは、介護保険事業計画において定める介護予防事業の効果による要介護認定者等の目標値に照らし、介護予防の達成状況を検証する事業をいう。
削られます
(介護予防一般高齢者施策事業)
第24条の6
第24条の2第1項第4号の「介護予防一般高齢者施策事業」とは、第1号被保険者に対し、介護予防に資する基本的な知識を普及啓発や地域活動組織の育成、支援等を実施する事業をいう。
削られます
(介護予防マネジメント事業)
第24条の7
第24条の2第1項第5号の「介護予防マネジメント事業」とは、被保険者が要介護状態等となることを予防するために、その者の心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うための事業をいう。
削られます
(総合相談事業)
第24条の8
第24条の2第1項第6号の「総合相談事業」とは、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関係機関が連携し、要介護状態等となる可能性の高い被保険者の実態を把握し、その者の保健、医療および福祉の向上を図るための総合的な支援を行うための事業をいう。
削られます
(権利擁護事業)
第24条の9
第24条の2第1項第7号の「権利擁護事業」とは、被保険者に対する虐待の防止およびその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のために必要な援助を行うための事業をいう。
削られます
(包括的・続的マネジメント事業)
第24条の10
第24条の2第1項第8号の「包括的・継続的マネジメント事業」とは、保健医療および福祉に関する専門的知識を有する者による介護支援専門員との定期的な協議その他の取組を通じ、介護給付等対象サービスを利用する被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう包括的かつ継続的な支援を行うための事業をいう。
削られます
(給付適正化事業)
第24条の11
第24条の2第2項第9号の「給付適正化事業」とは、介護給付等に要する費用の適正化のための事業をいう。
削られます
(家族介護支援事業)
第24条の12
第24条の2第1項第10号の「家族介護支援事業」とは、介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のための事業をいう。
(地域支援事業の実施)
第24条の3
[旧:第24条の13]
第24条の2第1項第1号から第11号まで
前条
の地域支援事業の実施について、必要な事項は別に定める。
(特別徴収額の通知等)
第25条
法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(別記様式第36号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2
法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書兼特別徴収中止通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3
法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式第38号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4
省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収額(仮徴収)変更通知書(別記様式第37号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条
町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式第39号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3
前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式第41号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4
町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止)
第27条
町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項および第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条
町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式第44号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合または提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式第45号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、保険給付の差止の記載を行つた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3
前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式第46号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条
町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条および第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2
町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3
前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式第48号)の提出があつた場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険料の額の通知)
第30条
条例第12条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(別記様式第36号)によるものとする。
(保険料の納付)
第30条の2
保険料の納付義務者は、次条に定める場合のほか、納付書(別記様式第36号の2)により、保険料を納付しなければならない。
(口座振替による納付)
第30条の3
保険料の納付義務者は、保険料を口座振替の方法により納付しようとするときは、預金口座を設けている竜王町指定金融機関、竜王町指定代理金融機関または竜王町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)にその旨を依頼し、かつ、当該指定金融機関等を経由して町長に前条の納付書の送付を依頼しなければならない。
2
町長は、前項の依頼を受けたときは、同項の納付書を当該指定金融機関等へ送付するものとする。
3
前項の規定による納付書の送付は、その内容が記録されている電磁的記録の送付をもって代えることができる。
4
指定金融機関等は、保険料の納付義務者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付ができなくなった場合は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(保険料の督促)
第31条
条例第13条の規定による保険料の督促は、督促状(別記様式第49号)によるものとする。
(延滞金の減免)
第32条
保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第14条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
(1)
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その他の収入が著しく減少したこと。
(3)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害凍霜害等による農作業の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
2
延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予)
第33条
条例第15条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第50号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(別記様式第51号)により当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消)
第34条
町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2
町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式第52号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第35条
条例第16条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式第50号)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(別記様式第53号)により当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消)
第36条
町長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
2
町長は、前項の規定により減免の取消をした場合は、介護保険料減免取消通知書(別記様式第54号)により当該被保険者に通知するものとする。
(保険料に関する申告書)
第37条
条例第17条の規定による保険料の申告は、別に定める介護保険料に係る所得申告書によるものとする。
(保険料の過誤納)
第38条
町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第39条
条例第22条から第26条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第40条
この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月5日から適用する。
附 則(平成12年12月4日規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則による改正前の竜王町介護保険条例施行規則の規定による給付、利用者負担額、標準負担額等については、なお従前の例による。
3
この規則施行の際現に使用している様式は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附 則(平成18年4月1日規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月1日規則第18号)
この規則は、平成21年5月1日から施行する。
付 則(平成27年3月25日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月19日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年12月22日規則第44号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年7月29日規則第51号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
追加されます
付 則(平成29年8月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
介護保険資格取得・異動・喪失届
[別紙参照]
別記様式第2号(第3条関係)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届
[別紙参照]
別記様式第3号(第3条関係)
介護保険被保険者適用除外者終了届
[別紙参照]
別記様式第4号(第4条関係)
介護保険被保険者証交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条関係)
介護保険被保険者証等再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第7条関係)
介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第7条、第8条関係)
介護保険資格者証
[別紙参照]
別記様式第8号(第7条、第8条、第9条、第10条関係)
介護保険診断命令書
[別紙参照]
別記様式第9号(第7条、第8条関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書
[別紙参照]
別記様式第10号(第7条関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書
[別紙参照]
別記様式第11号(第7条関係)
介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書
[別紙参照]
別記様式第12号(第8条関係)
介護保険要介護・要支援認定変更申請書
[別紙参照]
別記様式第13号(第8条関係)
介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書
[別紙参照]
別記様式第14号(第9条関係)
介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書
[別紙参照]
別記様式第15号(第10条関係)
介護保険サービスの種類指定変更申請書
[別紙参照]
別記様式第16号(第10条関係)
介護保険サービスの種類指定結果通知書
[別紙参照]
別記様式第17号(第11条関係)
介護保険受給資格証明書
[別紙参照]
別記様式第18号(第12条関係)
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
[別紙参照]
別記様式第18号の2(第12条の2)
介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
[別紙参照]
別記様式第19号(第13条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除申請書
[別紙参照]
別記様式第20号(第13条、第15条関係)
介護保険標準負担額減額・利用者負担額減額・免除決定通知書
[別紙参照]
別記様式第21号(第13条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除認定証
[別紙参照]
別記様式第22号(第14条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除等申請書
[別紙参照]
別記様式第23号(第14条、第16条関係)
介護保険特定標準負担額減額・利用者負担額減額・免除決定通知書
[別紙参照]
別記様式第24号(第14条関係)
介護保険利用者負担額減額・免除等認定証
[別紙参照]
別記様式第25号(第15条関係)
介護保険標準負担額減額認定申請書
[別紙参照]
別記様式第26号(第15条関係)
介護保険標準負担額減額認定証
[別紙参照]
別記様式第27号(第16条関係)
介護保険特定標準負担額減額認定申請書
[別紙参照]
別記様式第28号(第16条関係)
介護保険特定標準負担額減額認定証
[別紙参照]
別記様式第29号(第19条関係)
介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書
(その1)(償還払い用)
[別紙参照]
(その2)(受領委任用)
[別紙参照]
別記様式第30号(第19条、第20条、第21条、第22条関係、第22条の2関係)
支給(不支給)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第31号(第20条関係)
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
[別紙参照]
別記様式第32号(第21条関係)
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書
[別紙参照]
別記様式第33号(第22条関係)
介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
[別紙参照]
別記様式第33号の2(第22条の2関係)
高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
[別紙参照]
別記様式第33号の3(第22条の2関係)
介護保険自己負担額証明書
[別紙参照]
別記様式第34号(第23条関係)
介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給申請書
[別紙参照]
別記様式第35号(第23条関係)
介護保険標準負担額・特定標準負担額差額支給(不支給)決定通知書
[別紙参照]
別記様式第36号(第25条、第30条関係)
納入通知書兼特別徴収開始通知書
[別紙参照]
別記様式第36号の2(第30条の2関係)
納付書
[別紙参照]
別記様式第37号(第25条関係)
納入通知書兼特別徴収(額(仮徴収)変更/中止)通知書
[別紙参照]
別記様式第38号(第25条関係)
介護保険料還付(充当)通知書
(その1)
[別紙参照]
(その2)
[別紙参照]
別記様式第39号(第26条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書
[別紙参照]
別記様式第40号(第26条関係)
介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書
[別紙参照]
別記様式第41号(第26条関係)
介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書
[別紙参照]
別記様式第42号(第27条関係)
介護保険給付の支払一時差止通知書
[別紙参照]
別記様式第43号(第27条関係)
介護保険滞納保険料控除通知書
[別紙参照]
別記様式第44号(第28条関係)
介護保険給付の支払一時差止等予告通知書
[別紙参照]
別記様式第45号(第28条関係)
介護保険給付の支払一時差止等処分通知書
[別紙参照]
別記様式第46号(第28条関係)
介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書
[別紙参照]
別記様式第47号(第29条関係)
介護保険給付額減額通知書
[別紙参照]
別記様式第48号(第29条関係)
介護保険給付額減額免除申請書
[別紙参照]
別記様式第49号(第31条関係)
督促状
[別紙参照]
別記様式第50号(第33条、第35条関係)
介護保険料減免・徴収猶予申請書
[別紙参照]
別記様式第51号(第33条関係)
介護保険料徴収猶予決定通知書
[別紙参照]
別記様式第52号(第34条関係)
介護保険料徴収猶予取消通知書
[別紙参照]
別記様式第53号(第35条関係)
介護保険料減免決定通知書
[別紙参照]
別記様式第54号(第36条関係)
介護保険料減免取消通知書
[別紙参照]