○竜王町介護保険条例施行規則
(平成12年3月31日規則第19号)
改正
平成12年7月17日規則第28号
平成12年12月4日規則第38号
平成17年3月24日規則第21号
平成17年9月30日規則第32号
平成18年4月1日規則第33号
平成21年5月1日規則第18号
平成27年3月25日規則第4号
平成27年10月19日規則第35号
平成27年12月22日規則第44号
平成28年3月31日規則第37号
平成28年7月29日規則第51号
平成29年8月1日規則第26号
(被保険者の届出)
第5条 削除
(要介護認定等の申請)
(要介護状態区分または要支援状態区分の変更の申請等)
(要介護認定および要支援認定の取消し)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
(利用者負担割合の変更)
(要介護旧措置入所者の利用者負担割合の変更)
(特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費の支給)
(特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給)
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費もしくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費または法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費もしくは法第48条第1項または施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(別記様式第29号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
(特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費もしくは特定要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の差額支給)
(地域支援事業の種類)
(特別徴収額の通知等)
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
(口座振替による納付)
(延滞金の減免)