○竜王町介護家族交流事業実施要綱
(平成23年3月22日告示第42号)
改正
平成29年8月1日告示第120号
(目的)
第1条
この要綱は、高齢者等を介護している家族(以下「介護家族」という。)に対して、介護家族間の交流、介護等に関する研修および相談支援等の家族支援を行い、介護家族の介護に対する精神的な負担の軽減や孤立化の防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条
この事業の実施主体は、竜王町とする。
ただし、この事業の実施については、適切な事業運営が確保できると町長が認める介護保険法(平成9年法律第123号。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第16項に規定する認知症対応型通所介護、第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護、同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護のサービスを提供している事業所(以下「事業所」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条
この事業の対象者は、介護家族および介護を経験した者とする。
(事業内容)
第4条
事業内容は次に掲げるとおりとする。
(1)
介護等に関する知識の習得
(2)
介護等に関する相談支援
(3)
介護者相互の交流支援
(4)
介護保険サービス利用等にかかるアンケート
(事業の実施場所)
第5条
事業の実施場所は、事業所の施設および精神的な負担の軽減等が図ることができる場所とする。
(関係機関との連携)
第6条
事業所は、介護家族の精神的な負担軽減や孤立化防止のために、竜王町および居宅介護支援事業所等と連携を密にし、チームアプローチを図ることとする。
(その他)
第7条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(平成29年8月1日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。