○竜王町重症心身障害者通園施設運営費補助金交付要綱
(平成29年7月3日告示第113号)
(趣旨)
(補助対象者)
(補助対象経費)
(補助金の額および補助基本額等)
(交付申請)
(変更交付申請書等)
(実績報告)
(帳簿等の保存年限)
(その他)
(施行期日)
(検討)
別表(第3条・第4条関係)
事業区分補助基本額補助対象経費
送迎に係る経費(単価)車両1台あたり2,000千円
(算式)運行台数×2,000千円
利用者が使用する送迎に要する経費(委託料、車両整備費、使用料及び賃借料等)
看護師配置に係る経費(単価)特に医療ケアの必要な利用者に対する看護師1人あたり5,000千円
(限度額)補助対象とした年度から起算して2年目の看護師1人当たりの補助基本額は、1年目の助成基準額に10分の9を乗じて得た額を、3年目の助成基本額は2年目の補助基準額に10分の7を乗じて得た額を、4年目の補助基本額は3年目の補助基準額に10分の5を乗じて得た額を、5年目の補助基本額は4年目の補助基準額に10分の3を乗じて得た額を、それぞれ限度とする。ただし、看護師に係る補助は、補助対象とした年度を含め5年以内とする。
特に高い医療的ケアの必要な利用者に対する看護師を特別に配置するために必要な経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金等)
指定障害福祉サービス事業の基準を満たすための支援員の継続雇用に係る経費(単価)従うべき基準に必要な支援員1人あたり4,655千円
(算式)従来施設、新施設それぞれに必要な支援員数×4,665千円
(限度額)
1 従来施設
 平成28年度の利用者数に対して支援員を配置するために必要な経費と平成29年度の利用者数に対して支援員を配置するために必要な経費との差額。ただし、平成29年度のみ補助対象とする。
2 新施設
 利用者に対して支援員を配置するために必要な経費と利用者18人に対して支援員を配置するために必要な経費の差額とする。ただし、利用者が18人に達するまでを補助対象とする。
支援員を配置するために必要な経費(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金等)
その他の経費その他町長が認める額