○竜王町地域ケア推進会議等の設置および運営に関する要綱
(平成29年8月1日告示第119号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、地域ケア推進会議および地域ケア個別会議(以下「地域ケア推進会議等」という。)の設置および運営に関し、必要な事項を定める。
(業務内容)
第2条
地域ケア推進会議は、次に掲げる業務を行う。
(1)
地域ケア個別会議において抽出された地域課題の解決を図る検討業務
(2)
地域におけるネットワークの構築支援に関する業務
2
地域ケア個別会議は、次に掲げる業務を行う。
(1)
個別ケースに対する支援方針の検討業務
(2)
個別ケースを通じた地域課題の抽出業務
(組織等)
第3条
地域ケア推進会議は、委員10名以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1)
介護支援専門員
(2)
保健医療および福祉に関する専門的知識を有する者
(3)
民生委員児童委員
(4)
社会福祉協議会の職員
(5)
介護保険サービス事業者
(6)
障害福祉サービス事業者
(7)
滋賀県東近江健康福祉事務所の職員
2
前項に定める地域ケア推進会議の委員の任期は、委嘱の日からその委嘱を受けた年度の末日までとし、再任を妨げない。
3
地域ケア個別会議は、相談等のあった事例について、第1項に掲げる者のうち必要な者をもって構成する。ただし、必要に応じて、第1項に掲げる者以外の者に協力および出席を求めることができる。
(会議)
第4条
地域ケア推進会議は、地域ケア個別会議において課題抽出後、町長が招集するものとする。
2
地域ケア個別会議は、地域包括支援センター長が招集するものとする。
(事務局)
第5条
地域ケア推進会議等の事務局は、福祉課に置く。
(秘密の保持)
第6条
地域ケア推進会議または地域ケア個別会議において知り得た個人情報等については、他に漏らし、または他に利用してはならない。
付 則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。