○竜王町福祉医療費助成条例施行規則
(昭和48年10月1日規則第10号)
改正
昭和51年10月1日規則第12号
昭和58年1月20日規則第2号
昭和59年11月20日規則第11号
平成6年9月30日規則第11号
平成7年7月27日規則第13号
平成8年7月1日規則第13号
平成9年9月1日規則第20号
平成10年9月1日規則第18号
平成11年3月5日規則第5号
平成12年3月31日規則第18号
平成12年12月4日規則第36号
平成13年2月26日規則第2号
平成14年7月19日規則第18号
平成15年6月30日規則第12号
平成17年3月24日規則第15号
平成17年8月1日規則第31号
平成18年3月29日規則第20号
平成18年7月26日規則第36号
平成18年9月4日規則第40号
平成20年3月7日規則第2号
平成20年5月30日規則第14号
平成21年7月1日規則第24号
平成22年3月31日規則第8号
平成23年3月24日規則第15号
平成23年6月29日規則第26号
平成24年4月1日規則第11号
平成25年3月8日規則第4号
平成25年3月29日規則第12号
平成26年6月11日規則第11号
平成26年9月11日規則第17号
平成27年9月16日規則第29号
平成28年7月29日規則第50号
平成28年12月26日規則第59号
平成29年1月26日規則第2号
平成29年7月3日規則第24号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町福祉医療費助成条例(昭和48年竜王町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第9号の2の規則で定める施設)
第2条
条例第2条第9号の2に規定する施設は、次に掲げるものとする。
(1)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する療養介護サービスを実施する施設
(2)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する障害児入所施設
(条例第2条第10号の規則で定める施設)
第2条の2
条例第2条第10号に規定する施設は、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設であって次に掲げるものとする。
(1)
乳児院
(2)
児童養護施設
(3)
児童心理治療施設
(4)
児童自立支援施設
(附加給付の取扱)
第3条
助成対象者または保護者は、助成対象者が附加給付を行う定めのある保険者または共済組合の被保険者、組合員または被扶養者であるときは、受給券の交付の申請と同時に、附加給付返還確約書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
助成対象者または保護者は、医療の給付を受けた助成対象者に係る附加給付を当該保険者または共済組合から支給されたときは、町長が別に定める方法により当該給付を受けた附加給付に相当する額を町長に返還しなければならない。
(条例第2条の2および条例第3条第4項の規則で定める額)
第3条の2
条例第2条の2および条例第3条第4項の規則で定める額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
重度心身障害者(児)、ひとり暮らし寡婦、ひとり暮らし高齢寡婦ならびに条例第2条第3号アに該当する者のうち身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が3級に該当する者、条例第2条第3号イに該当する者のうち知的障害の程度が中度と判定された者および条例第2条第3号エに該当する者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害等級を1級と判定された者にあっては、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条の表第6条の4第1項に規定する額、母子家庭の母等および父子家庭の父等にあっては、措置令第46条第4項に規定する額とする。
(2)
条例第3条第4項後段の規則で定める額は、措置令第52条の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額とする。
(条例第3条第5項の規則で定める所得の範囲およびその計算方法)
第4条
条例第3条第5項に規定する所得の範囲およびその額の計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条および第6条の2に規定する所得の範囲および計算方法とする。
(受給券の申請)
第5条
条例第4条第1項に規定する受給券(別記様式第2号その1、その2、その3、その4)の交付申請をしようとする者は、福祉医療費受給券交付申請書(別記様式第3号その1、その2、その3)を町長に提出しなければならない。
2
町長は、条例第4条第1項の規定により母子家庭および父子家庭(以下「母子家庭等」という。)より交付申請があった場合には、母子(父子)家庭福祉医療証明書(別記様式第3号その4)を添付させなければならない。
ただし、町長において母子家庭等の確認ができる場合は母子(父子)家庭福祉医療証明書の添付は必要ないものとする。
3
町長は、条例第4条第1項の規定によりひとり暮らし寡婦およびひとり暮らし高齢寡婦より交付申請があった場合には、ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書(別記様式第3号その5)を添付させなければならない。
ただし、申立書の内容に疑義を認めたときは、ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票(別記様式第3号その6)に基づき実態調査をするものとする。
(受給券の更新)
第6条
受給券は助成対象者であることを確認するため、有効期間を定めるものとする。
2
助成対象者または保護者(乳幼児および小中学生を除く。)は、受給券の有効期間の満了後も引き続き福祉医療費の助成を受けようとするときは、当該受給券の有効期間満了の2月前から1月前までの間に、福祉医療費受給券更新申請書(別記様式第3号その2)に受給券を添えて町長に提出し、受給券の更新を受けることができる。
(受給券の再交付)
第7条
受給券の交付を受けた者は、受給券を破損し、汚損し、または亡失したときは、福祉医療費受給券再交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けることができる。
2
受給券を亡失した者は、受給券の再交付を受けた後、亡失した受給券を発見したときは、直ちにこれを町長に返還するものとする。
(受給券の返還)
第8条
受給券の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に受給券を返還しなければならない。
(1)
助成対象者でなくなったとき。
(2)
条例第3条第4項および第6項の規定により助成されない者となったとき。
(助成の申請)
第9条
条例第5条第1項の規定による申請は、福祉医療費助成申請書(別記様式第5号)に当該医療に要した費用の額を証する書類、その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2
助成対象者が、滋賀県外の保険医療機関等において医療の給付を受けたとき、または医療保険各法の規定に基づく療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給の対象となる医療の給付を受けたときで、前項の申請をしようとする場合には、医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の当該医療に要した費用に関する療養費もしくは療養費に相当する家族療養費の支給決定通知書またはこれに代る証明書等を添えて行うものとする。
(福祉医療費の支払)
第10条
町長は、前条第1項および第2項の規定により、福祉医療費助成申請書の提出があったときは、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(支払の特例)
第11条
町長は、条例第6条の規定に基づき、保険医療機関等から、医療の給付を受けた助成対象者が、当該保険医療機関等に支払うべき費用の診療報酬請求書(医科・歯科)、訪問看護療養費請求書、調剤報酬請求書、国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書(別記様式第6号)または福祉医療費請求書(連名簿)(別記様式第7号)を受理したときは、当該請求書に基づき、当該助成すべき額に相当する金額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
(支払方法)
第12条
町長は、条例第6条および前条第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の支払に関する事務を、滋賀県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(届出)
第13条
条例第9条第1項に規定する規則で定める変更は、次に定めるとおりとする。
(1)
助成対象者または助成対象者の保護者の居住地および氏名
(2)
保険者または共済組合の名称もしくは所在地
(3)
保険給付の内容
(4)
附加給付の有無
(5)
障害程度の変更
(6)
母(父)等が配偶者のない女(男)子でなくなったとき。
(7)
母(父)等が児童(子)の全てを扶養しなくなったとき。
(8)
児童(子)が母(父)等に扶養されなくなったとき。
(9)
ひとり暮らし寡婦またはひとり暮らし高齢寡婦でなくなったとき。
2
条例第9条第1項の届出は、福祉医療費助成対象者等届出書(別記様式第8号)によるものとする。
(その他)
第14条
この規則に定めるもののほか、福祉医療費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
2
竜王町老人医療費給付条例施行規則(昭和48年竜王町規則第8号)および竜王町乳児等医療費給付条例施行規則(昭和48年竜王町規則第9号)は廃止する。
(経過措置)
3
昭和48年9月30日までの給付金の支給申請については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年10月1日規則第12号)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月20日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に行われた老人にかかる疾病および負傷について、この規則による改正前の福祉医療費助成条例施行規則の規定による福祉医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年11月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(平成6年9月30日規則第11号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年7月27日規則第13号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年7月1日規則第13号)
1
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
2
改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則中ひとり暮らし寡婦に係る規定については、平成8年10月診療分から適用する。
附 則(平成9年9月1日規則第20号)
1
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
2
改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則の規定は、平成9年9月診療分から適用する。
附 則(平成10年9月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附 則(平成11年3月5日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月4日規則第36号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年2月26日規則第2号)
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
この規則の施行の際現に交付されている福祉医療費受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成14年7月19日規則第18号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第12号)
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月1日規則第31号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月26日規則第36号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年9月4日規則第40号)
この規則中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
付 則(平成20年3月7日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に交付されている福祉医療費受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。
3
この規則の改正後の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの診療等にかかる診療報酬等の請求については、なお従前の例による。
付 則(平成20年5月30日規則第14号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に交付されている福祉医療費受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。
付 則(平成22年3月31日規則第8号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
付 則(平成23年3月24日規則第15号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
付 則(平成23年6月29日規則第26号)
この規則は、平成23年8月1日から施行し、平成23年8月1日からの受給に係る申請(更新)時から適用する。
付 則(平成24年4月1日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月8日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に交付されている福祉医療費受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則の様式によるものとみなす。
付 則(平成26年6月11日規則第11号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
付 則(平成26年9月11日規則第17号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付 則(平成27年9月16日規則第29号)
(施行期日)
1
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の竜王町福祉医療費助成条例施行規則に規定する別記様式第3号(その1)、別記様式第3号(その2)および別記様式第5号によってなされた申請は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則に規定する別記様式第3号(その1)、別記様式第3号(その2)および別記様式第5号によりなされたものとみなす。
付 則(平成28年7月29日規則第50号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日規則第59号)
(施行期日)
1
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、改正前の竜王町福祉医療費助成条例施行規則に規定する別記様式第3号(その3)、別記様式第3号(その4)および別記様式第3号(その5)によってなされた申請は、改正後の竜王町福祉医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)に規定する別記様式第3号(その4)、別記様式第3号(その5)および別記様式第3号(その6)によりなされたものとみなす。
(準備行為)
3
新規則第5条第1項の規定により受給券の交付を受けようとする者は、第1項に掲げる規定の施行前においても、新規則第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
付 則(平成29年1月26日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(平成29年7月3日規則第24号)
(施行期日)
1
この規則は、平成29年8月1日から施行する。ただし、別記様式第2号(その4)の改正規定については、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、現に交付されている福祉医療費受給券は、当該受給券に記載された有効期間が満了するまでの間、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別記様式第1号(第3条関係)
附加給付返還確約書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
(その1)福祉医療費受給券
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
(その2)福祉医療費受給券(乳幼児)
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
(その3)福祉医療費受給券
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
(その4)福祉医療費受給券(小中学生)
(その4)福祉医療費受給券(小中学生)
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
別記様式第3号(第5条、第6条関係)
(その1)福祉医療費受給券交付申請書
[別紙参照]
(その2)福祉医療費受給券交付申請書
[別紙参照]
(その3)福祉医療費受給券交付申請書(小中学生用)
[別紙参照]
(その4)母子(父子)家庭福祉医療証明書
[別紙参照]
(その5)ひとり暮らし(高齢)寡婦申立書
[別紙参照]
(その6)ひとり暮らし(高齢)寡婦調査票
[別紙参照]
別記様式第4号(第7条関係)
福祉医療費受給券再交付申請書
[別紙参照]
別記様式第5号(第9条関係)
福祉医療費助成申請書
[別紙参照]
別記様式第6号(第11条関係)
国民健康保険・後期高齢者医療柔道整復施術料金請求書
[別紙参照]
別記様式第7号(第11条関係)
福祉医療費請求書(連名簿)
[別紙参照]
別記様式第8号(第13条関係)
福祉医療費助成対象者等届出書
[別紙参照]