○竜王町放課後児童健全育成事業実施要綱
(平成25年3月8日告示第12号)
改正
平成27年3月31日告示第78号
平成31年3月29日告示第27号
(目的)
第1条
この要綱は、小学校に就学している児童で、保護者の労働その他の事情により、昼間家庭において保育を受けることができない児童に対し、授業の終了後等に適切な遊びおよび生活の場を与えて、その児童の心身の健全な育成を図ることを目的として、放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条
町長は、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1)
児童の健康管理、安全の確保および情緒の安定を図ること。
(2)
児童の遊びの活動への意欲および態度を形成すること。
(3)
遊びを通して児童の自主性、社会性および創造性を培うこと。
(4)
児童の遊びの活動状況を把握し、これを保護者に対し連絡すること。
(5)
家庭および地域での遊びの環境づくりへの支援を行うこと。
(6)
その他児童の健全育成に役立つ活動
(事業委託)
第3条 この事業は、保護者が中心となって運営する保護者会
または保護者会の代表者等が運営に関わる法人
に委託して行うものとする。
(対象児童)
第4条
この事業の対象児童は、町内に住所を有する小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間常に不在となる家庭の児童とする。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月31日告示第78号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(平成31年3月29日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。