○竜王町老人クラブ補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第57号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、高齢者自身が生涯学習に努め、心身の健康を保持し、地域社会においてこれまでに得た知識および経験を活かすことを目的に、地域の人々および関係諸団体等と密接な交流を行う老人クラブの自主的な活動および事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象)
第2条
補助金は、竜王町老人クラブ連合会および単位老人クラブが行う次に掲げる活動および事業に対し交付する。
(1)
会員の教養の向上、健康の増進およびレクリエーションならびに地域社会との交流を総合的に行う活動および事業
(2)
地域社会における福祉活動、文化活動等地域福祉の向上発展に寄与する活動および事業
(3)
前2号に掲げる事業のほか、目的を達成するために必要な活動および事業
(補助基準額等)
第3条
補助基準額および補助率は、別表に定めるところによる。
付 則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助事業について適用する。
別表(第3条関係)
活動事業主体
補助基準額
補助率
単位老人クラブ
1単位老人クラブ
国の補助基準単価×12か月
小規模老人クラブ
県の補助基準単価×12か月
10分の10以内
竜王町老人クラブ連合会
国の補助基準単価×連合会数
国の補助基準単価×適正クラブ会員数
国が交付した特別事業額
10分の10以内
活動および事業に要する経費
予算の範囲内