○竜王町介護保険条例
(平成12年3月30日条例第10号)
改正
平成15年3月28日条例第4号
平成17年9月30日条例第27号
平成18年3月24日条例第20号
平成20年3月24日条例第11号
平成21年3月16日条例第10号
平成24年3月28日条例第8号
平成25年12月10日条例第28号
平成27年3月25日条例第25号
平成27年6月12日条例第35号
平成27年12月9日条例第46号
平成30年3月30日条例第19号
令和元年6月13日条例第14号
令和2年4月1日条例第10号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 介護認定審査会(第6条)
第3章 保険給付(第7条)
第4章 地域支援事業(第8条)
第5章 保険料(第9条-第17条)
第6章 介護保険の運営(第18条-第21条)
第7章 罰則(第22条-第26条)
第8章 雑則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき竜王町(以下「町」という。)が行う介護保険について、法令に定めるもののほか必要な事項を定め、要介護者等の保健、医療および福祉の増進を図り、もつて町民福祉の増進および町民生活の安定に資することを目的とする。
(理念)
第2条
町は、高齢社会に対応し、町民が安心して生活できる福祉のまちづくりをめざし、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。
(町の責務)
第3条
町は、町民が加齢等に伴つて要介護状態または要支援状態になつた場合においても、人間性が尊重され安心して老後を迎え心豊かに老いることのできるまちをめざすものとする。
2
介護保険の給付については、介護保険に関するサービス(以下「介護サービス」という。)が利用者の意志に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。
(事業者の責務)
第4条
介護サービスを提供する事業者は、当該介護サービスの利用者の意志および人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立つた介護サービスを提供しなければならない。
(町民等の責務)
第5条
町民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進、残存能力の向上に努めなければならない。
2
被保険者は、介護保険を町民全体で支えるため、係る費用を公平に負担するものとする。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会)
第6条
介護認定審査会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7の規定により、他の地方公共団体と共同で設置する。
2
前項に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、規約で定める。
第3章 保険給付
(保険給付)
第7条
町は、法令に定めるところにより、被保険者の要介護状態または要支援状態に関し、必要な保険給付を行う。
2
町は、法第18条第1号に規定する介護給付として、次の各号に掲げる給付を行う。
(1)
居宅介護サービス費の支給
(2)
特例居宅介護サービス費の支給
(3)
地域密着型介護サービス費の支給
(4)
特例地域密着型介護サービス費の支給
(5)
居宅介護福祉用具購入費の支給
(6)
居宅介護住宅改修費の支給
(7)
居宅介護サービス計画費の支給
(8)
特例居宅介護サービス計画費の支給
(9)
施設介護サービス費の支給
(10)
特例施設介護サービス費の支給
(11)
高額介護サービス費の支給
(12)
高額医療合算介護サービス費の支給
(13)
特定入所者介護サービス費の支給
(14)
特例特定入所者介護サービス費の支給
3
町は、法第18条第2号に規定する予防給付として、次の各号に掲げる給付を行う。
(1)
介護予防サービス費の支給
(2)
特例介護予防サービス費の支給
(3)
地域密着型介護予防サービス費の支給
(4)
特例地域密着型介護予防サービス費の支給
(5)
介護予防福祉用具購入費の支給
(6)
介護予防住宅改修費の支給
(7)
介護予防サービス計画費の支給
(8)
特例介護予防サービス計画費の支給
(9)
高額介護予防サービス費の支給
(10)
高額医療合算介護予防サービス費の支給
(11)
特定入所者介護予防サービス費の支給
(12)
特例特定入所者介護予防サービス費の支給
第4章 地域支援事業
(地域支援事業)
第8条
町は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、法第115条の45第1項および第2項に規定する地域支援事業を行う。
2
町は、前項に規定する事業のほか、法第115条の45第3項に規定する事業のうち地域支援事業として必要な事業を行う。
3
前2項に定めるもののほか、地域支援事業に関し必要な事項は、別にこれを定める。
第5章 保険料
(保険料率)
第9条
平成30年度から令和2年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 3万5,400円
(2)
令第38条第1項第2号に掲げる者 5万3,100円
(3)
令第38条第1項第3号に掲げる者 5万3,100円
(4)
令第38条第1項第4号に掲げる者 6万3,720円
(5)
令第38条第1項第5号に掲げる者 7万800円
(6)
令第38条第1項第6号に掲げる者 8万4,960円
(7)
令第38条第1項第7号に掲げる者 9万2,040円
(8)
令第38条第1項第8号に掲げる者 10万6,200円
(9)
令第38条第1項第9号に掲げる者 12万360円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和元年度から令和2年度までの各年度
令和2年度
における保険料率は、同号の規定にかかわらず、
2万6,550円
2万1,240円
とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和元年度から令和2年度までの各年度
令和2年度
における保険料率について準用する。この場合において、前項中「
2万6,550円
2万1,240円
」とあるのは、「
4万4,250円
3万5,400円
」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和元年度から令和2年度までの各年度
令和2年度
における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「
2万6,550円
2万1,240円
」とあるのは、「
5万1,330円
4万9,560円
」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第10条
普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月28日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
2
前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。
この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。
3
納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第11条
保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2
保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3
保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者および(1)に係る者を除く。)、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロまたは第5号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4
前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第12条
保険料の額が定まつたときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。
その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促手数料)
第13条
保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第14条
法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付したければならない。
ただし、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、または延滞金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
2
前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保険料の徴収猶予)
第15条
町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1)
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4)
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5)
その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
2
前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2)
徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3)
徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第16条
町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その被害が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認めるときは、当該保険料の納付義務者の申請によって、その保険料を減免することができる。
2
前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1)
第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所および個人番号
(2)
減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3)
減免を必要とする理由
3
第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第17条
第1号被保険者は、毎年度6月30日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第6章 介護保険の運営
(利用者保護)
第18条
町長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するにあたつて、当該被保険者の意志に基づき、介護サービスを提供されるよう法第8条第21項に規定する指定居宅サービス等を提供する事業者等および同条第22項に規定する介護保険施設に対して適切な措置を講ずるものとする。
2
町長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。
3
町長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があつた場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(介護保険事業計画)
第19条
町長は、法令に定めるところにより、3年を一期とする町が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「介護保険事業計画」)を定めなければならない。
2
介護保険事業計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)
町民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護および地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
(2)
各年度における地域支援事業の量の見込み
(3)
被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防または要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止および介護給付等に要する費用の適正化に関し、町が取り組むべき施策に関する事項
(4)
前号に掲げる事項の目標に関する事項
3
介護保険事業計画は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
(1)
前項第1号の必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための方策
(2)
各年度における地域支援事業に要する費用の額および地域支援事業の見込量の確保のための方策
(3)
指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業または指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(介護給付に係るものに限る。)の円滑な提供を図るための事業に関する事項
(4)
指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業または指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供および地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項
(5)
認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、医療との連携に関する事項、高齢者の居住に係る施策との連携に関する事項その他の被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事項
(運営協議会)
第20条
介護保険事業計画の策定および評価、介護保険事業の運営その他の介護保険に関する事項を審議するため、竜王町介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(規則への委任)
第21条
前条に定めるもののほか、運営協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第22条
町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)または虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第23条
町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第24条
町は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第25条
町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第26条
前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2
前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第8章 雑則
(委任)
第27条
この条例に規定するもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度および平成13年度における保険料率の特例)
第2条
平成12年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
令第38条第1項第1号に掲げる者 4,020円
(2)
令第38条第1項第2号に掲げる者 6,030円
(3)
令第38条第1項第3号に掲げる者 8,040円
(4)
令第38条第1項第4号に掲げる者 10,050円
(5)
令第38条第1項第5号に掲げる者 12,060円
2
平成13年度における保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
令第38条第1項第1号に掲げる者 12,060円
(2)
令第38条第1項第2号に掲げる者 18,090円
(3)
令第38条第1項第3号に掲げる者 24,120円
(4)
令第38条第1項第4号に掲げる者 30,150円
(5)
令第38条第1項第5号に掲げる者 36,180円
(普通徴収に係る納期に関する特例)
第3条
平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第9条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月28日まで
第3期 翌年2月1日から同月末日まで
2
平成12年度において第9条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。
3
平成13年度においては、第4期から第9期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度および平成13年度における普通徴収の特例)
第4条
保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得または喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第1項および第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1)
平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2)
平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条
保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者および(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成12年度および平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2)
当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3)
当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4)
当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額ならびに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5)
当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ、第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロおよびハ第2号ロ、第3号ロまたは第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額ならびに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合等の特例)
第6条
当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
第7条
竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和42年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第8条
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
附 則(平成15年3月28日条例第4号)
1
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2
改正後の竜王町介護保険条例第8条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正前の竜王町介護保険条例の規定による保険給付については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第20号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の竜王町介護保険条例(以下「条例」という。)第9条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、条例第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 24,702円
(2)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 24,702円
(3)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 31,065円
(4)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 28,071円
(5)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 28,071円
(6)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 34,059円
(7)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第4号に該当するもの 40,422円
2
平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 31,065円
(2)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 31,065円
(3)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 34,059円
(4)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 37,428円
(5)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 37,428円
(6)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 40,422円
(7)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第4号に該当するもの 43,416円
3
介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 31,065円
(2)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 31,065円
(3)
条例第9条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 34,059円
(4)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第1号に該当するもの 37,428円
(5)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第2号に該当するもの 37,428円
(6)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第3号に該当するもの 40,422円
(7)
条例第9条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、条例第9条第4号に該当するもの 43,416円
付 則(平成20年3月24日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月16日条例第10号)
(施行期日)
第1条
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
ただし、第9条の改正規定は、平成21年4月1日から、第8条第1項および第2項の改正規定は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の竜王町介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定および次条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成21年度および平成22年度における保険料率の特例)
第3条
平成21年度における保険料率は、新条例第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 19,428円
(2)
令第38条第1項第2号に掲げる者 19,428円
(3)
令第38条第1項第3号に掲げる者 29,142円
(4)
令第38条第1項第4号に掲げる者 38,856円
(5)
令第38条第1項第5号に掲げる者 48,570円
(6)
令第38条第1項第6号に掲げる者 58,284円
2
平成22年度における保険料率は、新条例第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1)
令第38条第1項第1号に掲げる者 19,722円
(2)
令第38条第1項第2号に掲げる者 19,722円
(3)
令第38条第1項第3号に掲げる者 29,583円
(4)
令第38条第1項第4号に掲げる者 39,444円
(5)
令第38条第1項第5号に掲げる者 49,305円
(6)
令第38条第1項第6号に掲げる者 59,166円
付 則(平成24年3月28日条例第8号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正後の第9条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成25年12月10日条例第28号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付 則(平成27年3月25日条例第25号)
(施行期日)
第1条
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保険料に関する経過措置)
第2条
この条例による改正後の竜王町介護保険条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第3条
新条例第13条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料に係る督促手数料について適用し、平成26年度分までの保険料に係る督促手数料については、なお従前の例による。
付 則(平成27年6月12日条例第35号)
(施行期日)
第1条
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例による改正後の第9条第2項の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付 則(平成27年12月9日条例第46号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日条例第19号)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第2条の規定による改正後の竜王町介護保険条例第9条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年6月13日条例第14号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の竜王町介護保険条例第9条の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
追加されます
付 則(令和2年4月1日条例第10号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の竜王町介護保険条例第9条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。