○竜王町障害者支援施設等通所交通費補助金交付要綱
(令和2年4月1日告示第59号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する精神障害者の交通費負担の軽減を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者、精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する精神通院医療に係る自立支援医療を現に受けている者または精神科医師がこの事業の対象者とすることについて意見を付した者をいう。
(2)
障害者支援施設等 精神障害者が利用する滋賀型地域活動支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する自立訓練(生活訓練のうち生活能力の向上に係るものに限る。)のサービスを提供する事業所、同条第13項に規定する就労移行支援のサービスを提供する事業所、同条第14項に規定する就労継続支援のサービスを提供する事業所および同条第25項に規定する地域活動支援センターのうち、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定める地域活動支援センターⅢ型の事業を行う施設をいう。
(3)
公共交通機関 人が移動のために利用する鉄道、バスその他運輸機関をいう。この場合において、通所のために精神障害者もしくはその家族が使用する自家用自動車または障害者支援施設等が使用する送迎用車両等は含まないものとする。
(4)
交通費 精神障害者が現に居住する自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の運賃をいう。この場合において、交通費の算出は、最も効率的で廉価な方法による通所運賃とする。
(補助対象者)
第3条
補助対象者は、町内に住所を有し、障害者支援施設等へ通所する精神障害者(その者が18歳未満の場合は、その者を扶養する者)であって、かつ、1箇月において4,000円以上の交通費を負担した者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める移送費扶助の支給を受けている者にあっては、1箇月において、移送費扶助控除後の額が、手帳の提示により割引を受けている者にあっては、1箇月において、当該割引控除後の額が4,000円以上の交通費を負担した者とする。
(補助金額)
第4条
補助金の額は、1箇月の交通費負担額の2分の1の額とし、10,000円を限度とする。
(補助金申請)
第5条
補助金の交付を受けようとする者は、竜王町障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に障害者支援施設等が交付する交通費および通所実績証明書(別記様式第2号。以下「証明書」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第6条
町長は、申請書に添付される証明書により、1箇月の交通費の負担額を確認するものとし、補助金を毎年度4月分から7月分までを8月に、8月分から11月分までを12月に、12月分から翌年3月分までを4月に交付するものとする。
(特例)
第7条
規則第12条の規定に基づく実績報告は、同条ただし書の規定により第5条の申請書によってなされたものとみなす。
2
規則第13条の規定に基づく額の確定通知は、同条ただし書の規定により規則第6条の決定通知によってなされたものとみなす。
(その他)
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から令和4年度までの補助事業について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
竜王町障害者支援施設等通所交通費補助金交付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第5条関係)
交通費および通所実績証明書
[別紙参照]