○竜王町新生児特別定額給付金給付要綱
(令和2年9月25日告示第134号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新型コロナウイルス感染症が町民の生活に与える影響を考慮し、国の特別定額給付金の給付対象とならない令和2年4月28日以後に出生した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)を育てる家庭への経済的支援を目的として、予算の範囲内において給付する竜王町新生児特別定額給付金(以下「給付金」という。)に関し、竜王町補助金等交付規則(昭和50年竜王町規則第3号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(給付対象児)
第2条
給付金の給付対象となる新生児(以下「給付対象児」という。)は、令和2年4月28日から令和3年4月1日までの間に出生した新生児であって、その出生により町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(申請および受給者)
第3条
給付金の申請および受給者(以下「申請・受給者」という。)は、給付対象児と同居する父または母であって、第5条の規定による申請を行う日において、町の住民基本台帳に記録されている者とする。
ただし、申請・受給者が死亡した場合その他申請・受給者に給付金を給付することが困難であると町長が認める場合は、給付対象児と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者に給付金を給付することができる。
(給付金の額)
第4条
給付金の額は、給付対象児1人につき10万円とする。
(給付申請)
第5条
給付金の給付を受けようとする申請・受給者(第3条ただし書に該当する者を含む。以下同じ。)は、竜王町新生児特別定額給付金給付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて申請するものとする。
(1)
給付対象児が出生したことを証する書類の写し
(2)
申請・受給者であることを確認できる公的身分証明書の写し
(3)
振込口座を確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
(給付決定)
第6条
町長は、前条の規定により提出された申請書を受け取ったときは速やかに内容を確認のうえ、給付を決定し、当該申請・受給者に対し給付金を給付するものとする。
2
町長は、前項の給付の決定をしたときは速やかにその決定の内容を竜王町新生児特別定額給付金給付決定通知書(別記様式第2号)により申請・受給者に通知するものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条
申請・受給者から令和3年5月31日までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は申請・受給者が給付金の受給を辞退したものとみなす。
2
町長が前条による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合、町長が確認等に努めたうえでなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不正利得の返還)
第8条
町長は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者があるときは、既に給付を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第9条
給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(特例)
第10条
規則第12条の規定に基づく実績報告は、同条ただし書の規定により第5条の竜王町新生児特別定額給付金給付申請書によってなされたものとみなす。
2
規則第13条の規定に基づく確定通知は、同条ただし書の規定により第6条第2項の竜王町新生児特別定額給付金給付決定通知書によってなされたものとみなす。
(その他)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年度および令和3年度の補助事業について適用する。
別記様式第1号(第5条関係)
竜王町新生児特別定額給付金給付申請書
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
竜王町新生児特別定額給付金給付決定通知書
[別紙参照]