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竜王町指定居宅介護支援の事業者の指定ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例
竜王町指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準等を定める条例
(平成30年3月12日条例第7号)
改正
令和3年3月12日条例第3号
(趣旨)
第1条
この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号ならびに第81条第1項および第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援の事業者の指定ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条
この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。
(指定居宅介護支援事業者の資格)
第3条
法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人の役員等は
、竜王町暴力団排除条例(平成23年竜王町条例第21号)第2条第2号に規定する暴力団員
、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者
であってはならない。
(指定居宅介護支援の事業の人員および運営に関する基準)
第4条 法第81条第1項および第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)に定める全ての基準および
次条から第7条までを
次条に定める
基準とする。
(記録の保存期間)
第5条
省令第29条第2項においての定める記録の保存期間は、指定居宅介護支援サービスの完結の日から5年間とする。
削られます
(人権擁護と虐待防止に関する取組)
第6条
指定居宅介護支援サービス事業者は、利用者の人権擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の機会を確保するものとする。
削られます
(非常災害時における業務継続のための体制構築)
第7条
指定居宅介護支援サービス事業者は、非常災害等の発生の際にその事業が継続できるよう、他の指定居宅介護支援サービス事業者等との連携および協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。
(基準該当居宅介護支援に関する基準)
第6条
[旧:第8条] 法第47条第1項第1号の基準該当居宅介護支援に関する基準については、省令第4章
および前条
に定めるところによる。
付 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(令和3年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(竜王町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の廃止)
2
竜王町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例(平成25年竜王町条例第15号)は、廃止する。