○竜王町下水道使用料条例施行規則
(平成3年8月30日規則第12号)
改正
平成11年6月30日規則第10号
平成17年3月24日規則第5号
平成21年3月26日規則第3号
平成25年11月18日規則第32号
平成27年3月31日規則第17号
平成27年10月19日規則第38号
平成28年3月31日規則第42号
平成29年3月31日規則第17号
令和3年3月12日規則第6号
(趣旨)
第1条
この規則は、竜王町下水道使用料条例(平成3年竜王町条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(総代人の選定)
第2条
次の各号の一に該当するときは、総代人を選定し、町長に下水道使用料納付総代人選定(変更)届出書(別記様式第1号)により届け出なければならない。
(1)
条例第2条第4号に規定する共用給水装置を使用するとき。
(2)
共同住宅の所有者または経営者がその共同住宅内に居住しないとき。
2
前項の規定は、総代人に変更があつた場合について準用する。
3
町長は、総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用料の納付)
第3条
条例第4条第1項の規定による使用料の納入告知は、下水道使用料金納入通知書(別記様式第2号)による。
(中途開始または休止等の使用料)
第4条
条例第4条第4項に規定する使用料は、次の各号に定める汚水量により算定する。
(1)
使用期間が15日未満のときは、1カ月の汚水量の2分の1とする。
(2)
使用期間が15日以上のときは、1カ月の汚水量とする。
(3)
計測装置等により汚水量が明らかな場合は、その数値を汚水量とする。
(一時使用の届出)
第5条
条例第6条の規定により、公共下水道を一時使用するものは、その使用開始前および廃止後に公共下水道一時使用開始(廃止)届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(水道水以外の汚水量)
第6条
条例第8条第2号の規定による水道水以外の汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1)
水道水以外の水を家事のみに使用した場合は、世帯人数1人につき1カ月に8立方メートルの量をもつて汚水量とみなす。
(2)
官公署、学校、病院、会社その他これらに類する施設で、水道水以外の水を使用した場合は、当該施設の使用者1人につき1カ月に2立方メートルの量をもつて汚水量とみなす。
(3)
前各号の水が水道水と併用されている場合、前各号により算出した汚水量が水道水の使用水量を超えるときは、前各号により算出した汚水量とみなす。
ただし、水道水の使用水量が前各号により算出した汚水量を上回る場合は、水道水の使用水量を汚水量とみなす。
(4)
水道水以外の水を営業用に使用した場合、その他前各号によりがたい場合は、人員、業態、揚水設備の能力その他の状況を考慮して認定する。
2
町長は、前項の汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(別記様式第5号)により通知する。
(汚水量の申告)
第7条
条例第8条第3号の規定により、汚水量を申告しようとするときは、汚水量認定申告書(別記様式第4号)により提出しなければならない。
2
前項の申告書には、申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
3
町長は、第1項の申告により汚水量を認定したときは、汚水量認定通知書(別記様式第5号)により通知する。
(使用料の減額または免除)
第8条
条例第10条の規定により、減額または免除を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(別記様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2
前項の申請を受理したときは、町長は減免の適否を決定し、下水道使用料減免適否決定通知書(別記様式第7号)により通知する。
3
前項の規定により、使用料の減額または免除の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき、または当該減免理由に変更があつたときは、直ちに下水道使用料減免(消滅・変更)申請書(別記様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
4
町長は、減額または免除の理由が消滅し、もしくは減額または免除の理由に変更があつたと認められるとき、または前項の届け出があつたときは、減額または免除を取消し、もしくは変更し、その旨を下水道使用料減免取消(変更)通知書(別記様式第9号)により通知する。
(端数計算)
第9条
汚水量を認定する場合において、汚水量1立方メートル未満の端数が生じた場合は、その月の汚水量に算定しない。
(納付後の使用料の増減)
第10条
使用料納付後、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。
ただし、次回徴収の料金で精算することができる。
(督促)
第11条
条例第11条第1項の規定による督促状の様式は別記様式第10号による。
(補則)
第12条
この規則に定めるもののほか使用料の徴収については、竜王町水道事業給水条例(昭和50年竜王町条例第8号)に基づき徴収する水道料金の徴収の例によるものとし、なお、必要な事項を町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第10号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に発行された改正前の竜王町下水道使用料条例施行規則第3条の規定による下水道使用料納入通知書および第11条の規定による督促状は、当分の間その効力を有する。
付 則(平成25年11月18日規則第32号)
(施行期日)
1
この規則は、平成25年11月18日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に発行された改正前の竜王町下水道使用料条例施行規則第3条の規定による下水道使用料金納入通知書および第11条の規定による督促状は、当分の間その効力を有する。
付 則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月19日規則第38号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に発行された改正前の竜王町下水道使用料条例施行規則第3条の規定による下水道使用料金納入通知書および第11条の規定による督促状は、当分の間その効力を有する。
付 則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
追加されます
付 則(令和3年3月12日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条第1項関係)
下水道使用料納付総代人選定(変更)届出書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
下水道使用料金納入通知書
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
公共下水道一時使用開始(廃止)届
[別紙参照]
様式第4号(第7条第1項関係)
汚水量認定申告書
[別紙参照]
別記様式第5号(第6条、第7条関係)
汚水量認定通知書
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
別記様式第6号(第8条関係)
下水道使用料減免申請書
[別紙参照]
別記様式第7号(第8条関係)
下水道使用料減免適否決定通知書
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
別記様式第8号(第8条関係)
下水道使用料減免(消滅・変更)申請書
[別紙参照]
別記様式第9号(第8条関係)
下水道使用料減免取消(変更)通知書
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
様式第10号(第11条関係)
督促状
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]