固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | 土地、建物、構築物、機械および装置、車両運搬具、工具、器具および備品等(耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。) |
| 土地 | | 事業用敷地および公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物または構築物に直接関係のあるものを除く。)および測量費の合計額 |
| 事務所用地 | 本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地 |
施設用地 | 浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。) |
その他土地 | |
建物 | | 事務所、作業場、倉庫および車庫のほか公舎その他経営附属用建物ならびに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用および建物に直接関係ある整地費を含む。) |
| 事務所用建物 | 本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物 |
施設用建物 | 取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物 |
その他建物 | |
建物減価償却累計額 | | |
| 事務所用建物減価償却累計額 | |
施設用建物減価償却累計額 | |
その他建物減価償却累計額 | |
構築物 | | 貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設または工作物 |
| 原水及び浄水設備 | 取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備 |
送配水及び給水設備 | 浄水の送配給水設備 |
その他構築物 | |
構築物減価償却累計額 | | |
| 原水及び浄水設備減価償却累計額 | |
| 送配水及び給水設備減価償却累計額 | |
| その他構築物減価償却累計額 | |
機械及び装置 | | 機械、装置およびコンベヤ等の運搬設備ならびにこれらの附属品 |
| 電気設備 | 電動機、変圧器等および所内配電設備(建物に含むものを除く。) |
内燃設備 | 自家発電のための内燃設備 |
ポンプ設備 | ポンプおよびこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備 |
塩素滅菌設備 | 塩素投入装置等塩素滅菌のための設備 |
量水器 | 直接需要者の用に供している量水用計器 |
その他機械装置 | |
機械及び装置減価償却累計額 | | |
| 電気設備減価償却累計額 | |
内燃設備減価償却累計額 | |
ポンプ設備減価償却累計額 | |
塩素滅菌設備減価償却累計額 | |
量水器減価償却累計額 | |
その他機械装置減価償却累計額 | |
車両運搬具 | | 自動車、その他の陸上運搬具 |
車両運搬具減価償却累計額 | | |
工具、器具及び備品 | | 機械および装置の附属設備に含まれない器具および電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの |
工具、器具及び備品減価償却累計額 | | |
リース資産 | | 有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 |
リース資産減価償却累計額 | | |
建設仮勘定 | | 有形固定資産の建設または改良のため支出した工事費(前払金等を含む。) |
| 委託料 | |
工事請負費 | |
その他有形固定資産 | | 上記以外の有形固定資産 |
その他有形固定資産減価償却累計額 | | |
無形固定資産 | | | 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフトウェア等 |
| 水利権 | | 河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利 |
| 借地権 | | 土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利 |
地上権 | | 民法第265条に規定する権利 |
特許権 | | 特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利 |
施設利用権 | | 電気ガス供給施設利用権(電気事業者またはガス事業者に対して電気またはガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気またはガスの供給を受ける権利)等 |
ソフトウェア | | コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得または費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。) |
リース資産 | | 無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産 |
その他無形固定資産 | | 上記以外の無形固定資産 |
投資その他の資産 | | | |
| 投資有価証券 | | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの |
| | 地方債 | |
国債 | |
株式 | |
社債 | |
その他有価証券 | |
出資金 | | |
長期貸付金 | | |
| 一般貸付金 | 他会計に対する長期貸付金以外のもの |
他会計貸付金 | 他会計への長期貸付金 |
長期貸付金貸倒引当金 | | 長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
基金 | | 基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの |
破産更生債権等 | | 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの |
破産更生債権等貸倒引当金 | | 破産更生債権等の回収不能による損失に備えるための引き当てるもの |
その他投資 | | 上記以外の投資の性質を有するもの |
減価償却累計額 | | 投資その他の資産に係る減価償却累計額 |
流動資産 | | | | |
| 現金・預金 | | | |
| | 現金 | | 現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等 |
預金 | | 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等 |
未収金 | | | |
| 営業未収金 | | 営業活動に係る収益の未収入額 |
| | 未収給水収益 | 水道料金、量水器使用料の未収入額 |
未収受託給水工事収益 | 受託給水工事代金の未収入額 |
その他営業未収金 | 材料売却代金、手数料等の未収入額 |
営業外未収金 | | 営業活動以外に係る収益の未収入額 |
| 未収受取利息 | 預金、貸付金利息等の未収入額 |
未収消費税及び地方消費税還付金 | |
その他営業外未収金 | 受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額 |
その他未収金 | | 固定資産売却代金等上記以外の未収金 |
| 補助金 | |
工事負担金 | |
その他 | |
未収金貸倒引当金 | | | 未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
有価証券 | | | 一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。) |
受取手形 | | | 通常の業務活動において発生した手形債権 |
受取手形貸倒引当金 | | | 手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
貯蔵品 | | | いまだ使用に供されていない材料ならびに耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の消耗工具、器具および備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。) |
| 材料 | (目区分は、貯蔵品名鑑に定めるところによる。) | 金属材料、木材、燃料、薬品等 |
貯蔵量水器 | | 貯蔵中の量水器 |
消耗工具、器具及び備品 | | 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の工具、器具および備品 |
消耗品 | | 文具、用紙等の事務用品等 |
その他貯蔵品 | | 廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品 |
短期貸付金 | | | |
| 一般短期貸付金 | | 他会計以外に対する貸付金 |
他会計貸付金 | | 他会計に対する短期貸付金 |
短期貸付金貸倒引当金 | | | 短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
前払費用 | | | 前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの |
前払金 | | | 物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの |
| 前払消費税及び地方消費税 | | |
未収収益 | | | 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの |
未収収益貸倒引当金 | | | 未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの |
その他流動資産 | | | |
| 保管有価証券 | | 差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの |
仮払消費税及び地方消費税 | | |
その他流動資産 | | 上記以外の流動資産 |