○竜王町自動車臨時運行許可に関する規則
(昭和59年9月29日規則第7号)
改正
令和3年3月31日規則第7号
(目的)
第1条
この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)および道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「臨時運行の許可」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条
臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2
申請者は、前項の申請に際し、次の各号に定める書類を提示しなければならない。
(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する自動車損害賠償責任保険証明書または
自動車損害賠償共済証明書
自動車損害賠償責任共済証明書
。
ただし、同法第10条の規定に該当するものについては、この限りでない。
(2)
運行の目的により、町長が指定する書類
追加されます
(3)
運転免許証等、申請者または来庁者の居住事実を証するもの
削られます
3
申請者は、第1項の申請に際し、町長から運転免許証、身分証明書等居住の事実を証する書面を求められたときは、これを提示しなければならない。
(許可)
第3条
臨時運行の許可は、当該自動車の性能を試験する目的のために行なう試運転の場合、新規登録、新規検査または当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査および他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行なう場合、その他特に必要があると認められる場合に限り、行なうものとする。
(有効期間)
第4条
運行の目的別に許可する有効期間は、次のとおりとする。
(1)
試運転、新規登録、新規検査、継続検査および他の検査
ア
滋賀県内 2日
イ
滋賀県外 4日
(2)
車検引取
ア
滋賀県内 1日
イ
滋賀県外 3日
(3)
販売引取および下取引取
ア
滋賀県内 1日
イ
滋賀県外 2日
(4)
販売回送
ア
滋賀県内 1日
イ
滋賀県外 3日
2
申請者は、運行の目的および経路等を勘案して算定した必要最少日数が前項に規定する日数をこえるときは、理由を付して第2条第1項の申請をしなければならない。
3
町長は、前項の申請について正当と認めたときは、第1項の期限をこえて認定することができる。
4
滋賀県内の検査および登録を運行の目的とする許可を除いて、片道の運行のみ許可するものとする。
(許可範囲)
第5条
臨時運行の許可を申請することができる者は、実際に自動車の運行ができる者であり、その範囲は次のとおりとする。
(1)
臨時運行の許可を受けようとする個人ならびに法人または事務所の代表者もしくは従業員とする。
2
町長は、前項の規定に違反した者を発見したときは、当該時点において当該許可を取消すものとする。
(許可証等の交付)
第6条
町長は、臨時運行の許可をした場合は、申請者に対し臨時運行許可証(以下「許可証」という。別記様式第2号)を交付し、かつ自動車臨時運行許可番号標識(以下「番号標識」という。)を貸与する。
(許可証等の返納)
第7条
臨時運行の許可を受けた者は、許可証の有効期間が満了した日から5日以内に許可証および番号標識(以下「許可証等」という。)を返納しなければならない。
2
臨時運行許可を受けた者が、前項の期間内に許可証等を返納することができないときは、直ちにその理由を付して町長に申し出なければならない。
(催告および告発)
第8条
町長は、前条第1項に定める期間経過後、臨時運行許可を受けた者が正当な理由なく許可証等を返納しないときは、当該者に対し催告し、または告発するものとする。
(許可証等の亡失等)
第9条
臨時運行の許可を受けた者は、許可証等を亡失し、またはき損したときは、自動車臨時運行許可番号標識(許可証)亡失(き損)届(別記様式第3号)により、直ちに町長に届出なければならない。
この場合、当該届出が番号標識の亡失にかかるものであるときは、すみやかに警察署長の発行する遺失物届出証明書を提出しなければならない。
2
前項の規定により10日以内に遺失物届出証明書の提出がない場合は、直ちに告発するものとする。
(許可の取消)
第10条
町長は、臨時運行の許可を受けた者が、法令違反により摘発されたときは、直ちに当該許可を取消しするものとする。
2
町長は、臨時運行の許可の取消しをするときは、書面をもつて行なうものとする。
ただし、緊急の場合は、当該職員に当該取消しを口答で行なわせることができる。
3
町長は、前項ただし書の規定により口答で取消しをしたときは、その場で許可証および番号標識を回収するものとする。
ただし、警察官が証拠物件として押収する場合は、この限りでない。
4
町長は、第2項ただし書の規定により口答で取消しを行なつた場合は、その旨を経過記録書に記載するとともに、すみやかに当該許可の取消しを受けた者に書面で許可の取消しを通知する。
(番号標識の無効公告)
第11条
番号標識の無効公告は、本町掲示場に掲示して行なう。
2
掲示後は、その旨を所轄警察署長および陸運事務所長あてに通知するものとする。
(許可の停止)
第12条
町長は、許可証等の未返納者のうちで告発した者については、告発した日の翌日から起算して1年以内の期間を定めて許可をしないことができる。
2
この規則、その他関係法令違反により摘発された者については、その違反の事実が確定した日の翌日から起算して1年以内の期間を定めて許可をしないことができる。
(許可台帳)
第13条
町長は、自動車臨時運行許可の状況を明らかにするため、臨時運行許可台帳(別記様式第4号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(補則)
第14条
この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
追加されます
付 則(令和3年3月31日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
自動車臨時運行許可申請書
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
別記様式第2号(第6条関係)
臨時運行許可証
全部改正されます
[別紙参照]
改正前
[別紙参照]
別記様式第3号(第9条関係)
自動車臨時運行許可番号標識(許可証)亡失(き損)届
[別紙参照]
別記様式第4号(第13条関係)
臨時運行許可台帳
[別紙参照]