○竜王町職員の給与に関する条例
(昭和40年1月18日条例第1号)
改正
昭和41年1月12日条例第1号
昭和42年3月4日条例第2号
昭和43年1月30日条例第1号
昭和43年6月12日条例第17号
昭和44年1月20日条例第3号
昭和45年1月19日条例第1号
昭和46年1月19日条例第1号
昭和47年1月20日条例第1号
昭和47年12月23日条例第23号
昭和48年4月28日条例第12号
昭和48年12月20日条例第38号
昭和49年4月27日条例第18号
昭和49年6月6日条例第21号
昭和49年12月25日条例第36号
昭和50年12月23日条例第27号
昭和51年12月21日条例第25号
昭和52年12月27日条例第32号
昭和53年12月23日条例第22号
昭和54年12月25日条例第26号
昭和55年12月24日条例第24号
昭和56年9月14日条例第23号
昭和56年12月25日条例第31号
昭和57年6月17日条例第28号
昭和58年3月15日条例第6号
昭和58年12月26日条例第21号
昭和59年12月26日条例第35号
昭和60年12月26日条例第22号
昭和61年12月24日条例第21号
昭和62年6月29日条例第18号
昭和62年12月25日条例第30号
昭和63年12月26日条例第15号
平成元年12月26日条例第28号
平成元年12月26日条例第29号
平成2年3月29日条例第4号
平成2年12月26日条例第25号
平成3年12月25日条例第31号
平成4年3月31日条例第9号
平成4年12月25日条例第26号
平成5年3月31日条例第6号
平成5年12月22日条例第22号
平成6年12月22日条例第17号
平成7年3月28日条例第3号
平成7年3月28日条例第4号
平成7年12月22日条例第31号
平成8年3月28日条例第1号
平成8年12月20日条例第24号
平成9年9月26日条例第19号
平成9年12月25日条例第26号
平成10年12月22日条例第22号
平成11年12月27日条例第26号
平成12年12月25日条例第35号
平成13年12月28日条例第16号
平成14年2月6日条例第2号
平成14年3月26日条例第7号
平成14年12月26日条例第33号
平成15年11月28日条例第27号
平成16年3月11日条例第3号
平成17年6月23日条例第19号
平成17年11月28日条例第29号
平成18年3月24日条例第15号
平成19年3月23日条例第8号
平成19年12月21日条例第25号
平成20年3月24日条例第7号
平成21年3月9日条例第3号
平成21年5月29日条例第17号
平成21年11月30日条例第30号
平成22年3月26日条例第1号
平成22年11月30日条例第19号
平成23年3月24日条例第13号
平成23年11月28日条例第25号
平成24年12月12日条例第14号
平成25年12月10日条例第26号
平成26年12月22日条例第29号
平成27年3月25日条例第31号
平成28年3月7日条例第2号
平成28年3月7日条例第7号
平成28年12月13日条例第24号
平成29年12月27日条例第23号
平成30年9月13日条例第24号
平成30年12月21日条例第29号
令和元年9月1日条例第16号
令和元年12月11日条例第36号
令和元年12月27日条例第43号
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 給料(第2条-第9条)
第3章 手当(第10条-第24条)
第4章 雑則(第25条-第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
第1条の2
この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員で、同法第5条第2項に規定する者以外のものおよび技能労務職員を除く。)をいう。
第2章 給料
(給料)
第2条
給料は、竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年竜王町条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、地域手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条
給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1)
行政職給料表(別表第1)
(2)
医療職給料表(別表第2)
ア
医療職給料表(1)
イ
医療職給料表(2)
(3)
教育職給料表(別表第3)
(職務の分類)
第4条
職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難および責任の度が同程度の職務として規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(職員の職務の級の決定)
第5条
町長は、組織に関する法令、条例、規則および規程の趣旨に従い、前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、または改定することができる。
2
職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第6条
新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する。
2
職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合または一の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3
職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4
前項の規定により職員を昇給させるか否かおよび昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその勤務の級が6級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその勤務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
5
55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則の定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものおよび同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
6
職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7
職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8
第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
9
地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第6条の2
再任用職員で地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(給料の調整額)
第7条
町長は、給料月額が、職務の複雑、困難もしくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2
前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の15をこえない範囲内で規則で定める。
(給料の支給)
第8条
給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の月額の全額を支給する。
ただし、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日までおよび月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第9条
新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
ただし、離職した職員が即日職員となつた場合または職員以外の地方公務員もしくは国家公務員が退職の日に職員となつた場合は、その翌日から給料を支給する。
2
職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3
職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4
第1項または第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月もしくは第1項ただし書に規定する各期間(以下本項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、またはその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
5
前条および本条に定めるもののほか、給料の支給の方法に関し必要な事項は規則で定める。
第3章 手当
(手当)
第10条
職員には、給料のほか、次に掲げる手当を支給する。
(1)
管理職手当
(2)
地域手当
(3)
初任給調整手当
(4)
扶養手当
(5)
住居手当
(6)
通勤手当
(7)
特殊勤務手当
(8)
時間外勤務手当
(9)
休日勤務手当
(10)
夜間勤務手当
(11)
宿日直手当
(12)
管理職員特別勤務手当
(13)
期末手当
(14)
勤勉手当
(15)
退職手当
(管理職手当)
第11条
管理職手当は、管理または監督の地位にある職員のうち規則で指定する職にあるものに、その職務の特殊性に基づき支給する。
2
管理職手当の額は、前項に規定する職を占める職員(以下「管理職員」という。)の受ける給料月額の100分の18を超えない範囲で規則で定める額(再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(地域手当)
第11条の2
地域手当は、すべての職員に支給する。
2
地域手当の月額は、給料および扶養手当の合計額に100分の6を乗じて得た額とする。
(初任給調整手当)
第12条
初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号および第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
(1)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額 414,800円
(2)
医学または歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額 50,800円
(3)
前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額 2,500円
2
前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3
前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(扶養手当)
第13条
扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2
前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1)
配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4)
満60歳以上の父母および祖父母
(5)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6)
心身に著しい障害を有する者
3
扶養手当の月額は、前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
4
扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
第14条
新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1)
新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2)
扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
2
扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3
扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1)
扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2)
扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3)
職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第14条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額
12,000円
16,000円
を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎が貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該
各号に掲げる額
各号に定める額
(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額
23,000円
27,000円
以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から
12,000円
16,000円
を控除した額
(2) 月額
23,000円
27,000円
を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から
23,000円
27,000円
を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が
16,000円
17,000円
を超えるときは
16,000円
17,000円
)を11,000円に加算した額
3
前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第15条
通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1)
通勤のため、交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2)
通勤のため、自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を、使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するするものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(3)
通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2
通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2)
前項第2号に掲げる職員
別表第5に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
(3)
前項第3号に掲げる職員
1箇月当たりの運賃等相当額および前号に定める額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3
通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4
通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5
この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6
前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給および返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第16条
特殊勤務手当については、別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第17条
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)
正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2)
前号に掲げる勤務以外の勤務
2
前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項または第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3
再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4
正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1)
正規の勤務時間を超えてした勤務時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2)
割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
5
勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1)
正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その額が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額
(2)
割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額
6
第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第18条
勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項または第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条および第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)および勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第19条
正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第20条
宿日直勤務(ただし書中の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、6,700円(宿直勤務が執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、8,100円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2
前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の2
管理職員が臨時または緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条および第5条の規定に基づく週休日または祝日法による休日等もしくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2
前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3
管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2)
前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,000円を超えない範囲内において規則で定める額
4
前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第21条
期末手当は、6月1日および12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条および第21条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(第28条第5項の規定の適用を受ける職員および規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2
期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の130を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
3
再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の72.5」とする。
4
第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、地域手当および扶養手当の月額の合計額とする。
5
行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものならびに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難および責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6
第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条の2
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2)
基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3)
基準日前1箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4)
次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3
任命権者またはその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2)
離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項もしくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2
前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3
任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。
ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1)
一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2)
一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3)
一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4
前項の規定は、任命権者またはその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5
任命権者またはその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6
前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第22条
勤勉手当は、6月1日および12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果および基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2
勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、または死亡した職員にあっては、退職し、または死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計を加算した額に
100分の97.5
100分の95
を乗じて得た額の総額
(2)
前項の職員のうち再任用職員当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3
前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4
第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。
この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。
5
前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条および次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第22条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条および次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(退職手当)
第23条
退職手当については、別に条例で定める。
(特定の職員についての適用除外)
第23条の2
第11条の2から第14条の2までの規定は、再任用職員には適用しない。
2
第17条から第19条までの規定は、管理職員には適用しない。
(手当の支給方法に関する委任)
第24条
この章に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第25条
勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額および初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める勤務時間を除いたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第26条
職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等または年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(臨時または非常勤職員の給与)
第27条
臨時または非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、この条例の規定にかかわらず、任命権者が予算の範囲内で別に定めるものとする。
(休職者の給与)
第28条
職員が公務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、もしくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2
職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3
職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間の満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4
職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当および住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5
第2項または第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、または死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項または第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。
ただし、規則で定める職員についてはこの限りでない。
6
前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2および第21条の3の規定を準用する。
この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第5項」と読み替えるものとする。
(専従休職者の給与)
第29条
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第30条 削除
(給与の全額払いの特例)
第31条
地方公務員法第25条第2項の規定に基づき、給与から控除することができるものは次のとおりとする。
(1)
一般財団法人滋賀県市町村職員互助会および一般財団法人滋賀県教職員互助会の掛金
(2)
竜王町職員互助会(以下「互助会」という。)の会費
(3)
滋賀県市町村職員共済組合等の貯金規則による積立貯金および貸付規則による元利償還金
(4)
互助会を通じて支払う保険料、貯金および物品の購入代金
(5)
職員団体の団体費
(6)
職員団体を通じて支払う保険料、貯金、償還金および物品の購入代金
(7)
その他町長が必要と認めるもの
(規則への委任)
第32条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
ただし、第12条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2
昭和39年9月1日から昭和40年3月31日までの間における別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、付則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えて適用する。
(職務の等級および号給の切替え)
3
昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の職務の等級は、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(昭和30年竜王町条例第12号。以下「旧条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)とし、その者の切替日における号給は、旧条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間の通算)
4
切替日以降における第6条第4項の規定の適用については、職員が旧等級に属し、または旧号給を受けていた期間を、切替日における当該職員が職務の等級に属し、または号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
6
昭和37年9月30日において付則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員および同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で町長が定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(この条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員〔のうち町長の定める職員〕に対するこの条例の適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
9
付則第5項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、旧条例およびこれに基づく規則等によつて定められたものでなければならない。
(旧条例の初任給調整手当に関する規定の効力)
10
旧条例の初任給調整手当に関する規定は、昭和40年3月31日までの間、なおその効力を有する。
(給与の内払)
11
旧条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当を受ける期間の通算)
12
昭和40年4月1日以降における第12条の規定の適用については、旧条例の適用により昭和40年4月1日以降引き続いて初任給調整手当を支給されることとなる職員について、当該職員が旧条例の適用により初任給調整手当を受けていた期間を、昭和40年4月1日に初任給調整手当を受ける期間に通算する。
13
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する竜王町職員の給与に関する条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
14
昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第18号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。
15
前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第21条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に、100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
16
前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の半減)
17
当分の間、第26条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷および通勤による負傷を除く。)もしくは疾病(公務上の疾病および通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、または疾病に係る就業禁止の措置(規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇または当該措置の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇または当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
18
前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21年6月に支給する期末手当および勤勉手当の特例措置)
19
平成21年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する第21条第2項および第3項ならびに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
(管理職手当の額の特例)
20
第11条第1項の規定により支給する平成23年4月分から平成24年3月分までの管理職手当の額の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額からその額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第3条第3号に規定する教育職給料表の適用を受ける職員には適用しないものとする。
(地域手当の支給率に関する特例)
21
当分の間、第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
付則別表第1
行政職給料表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
\
号給
給料月額
給料月額
給料月額
1
21,200
18,100
11,800
2
22,800
19,100
12,400
3
24,500
20,100
13,000
4
26,300
21,200
13,600
5
28,100
22,700
14,100
6
29,900
24,200
14,600
7
31,700
25,700
15,100
8
33,500
27,400
15,600
9
35,300
29,300
16,300
10
37,100
31,300
17,200
11
38,900
33,200
18,100
12
40,700
35,000
19,000
13
42,400
36,400
19,900
14
44,100
37,900
20,800
15
45,800
39,100
21,800
16
47,400
40,100
22,900
17
49,000
40,900
23,900
18
50,500
41,700
24,500
19
51,900
42,500
25,100
20
53,300
25,700
21
54,700
付則別表第2
昇給期間を3月短縮される号給の表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
\
給料表
行政職給料表
14~24
16~22
備考
本表中「14~24」等とあるのは、「14号給から24号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和41年1月12日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条ならびに付則第9項から付則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(昇給期間の短縮)
4
昭和37年9月30日において付則別表に掲げる号給を受けていた職員で町長の定めるものに対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第6条第4項または第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で町長が定めるものを除き、昇給規定から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7
付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9
昭和41年1月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合または職員に給与条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実にかかる扶養手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
10
第2条の規定による改正後の給与条例第23条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11
第2条の規定による改正後の給料条例第22条および第23条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第22条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号および第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号および第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第23条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12
この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
昇給期間の短縮される号給の表
(3等級制)
職務の等級
1等級
2等級
3等級
\
給料表
行政職給料表
6~12
9~15
備考
1
この表中「6~12」等とあるのは、「6号給から12号給までの号給」等を示す。
2
この表に掲げる職務の等級及び号給は、竜王町職員の給与に関する条例(昭和38年竜王町条例第2号)による改正前の竜王町職員の給与に関する条例の規定による職務の等級および号給を示す。
附 則(昭和42年3月4日条例第2号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2
昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が、行政職給料表の3等級に属する職員の切替日における職務の等級は4等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、町長の定めるところにより、2等級または3等級とする。
(号給の切替え等)
3
職員(付則第5項に規定する職員は除く。次項において同じ。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表の切替表(以下「切替表」という。)に定める号給とし、昭和42年4月1日以降における最初の昇給規定(改正前の給与条例第6条第4項の規定をいう。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、切替表に定める期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
4
前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5
切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8
付則第5項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等によつて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9
改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
行政職給料の切替表 1/2
1等級
2等級
旧号給
旧給料月額
切替号給
切替給料月額
期間
旧号給
旧給料月額
切替号給
切替給料月額
期間
5
31,000
2
33,600
12
4
23,800
1
25,700
12
6
32,900
3
35,800
12
5
25,400
2
27,400
12
7
34,800
4
38,000
15
6
27,000
3
29,100
12
8
36,700
5
40,200
15
7
28,700
4
31,000
12
9
38,800
6
42,400
15
8
30,400
5
32,900
12
10
40,800
7
44,600
15
9
32,400
6
34,900
12
11
42,700
6
10
34,400
7
36,900
12
12
44,600
8
46,800
9
11
36,300
8
38,900
12
13
46,500
9
49,000
9
12
38,200
9
40,900
12
14
48,400
10
51,200
9
13
39,900
10
42,800
12
15
50,300
11
53,100
9
14
41,400
11
44,700
15
16
52,100
12
55,000
9
15
42,700
9
17
53,800
13
56,900
12
16
43,700
12
46,600
15
18
55,200
14
58,200
12
17
44,600
9
19
56,400
15
59,500
12
18
45,500
13
48,500
15
20
57,400
16
60,500
12
19
46,400
9
21
58,400
17
61,500
12
行政職給料の切替表 2/2
3等級
4等級
旧号給
旧給料月額
切替号給
切替給料月額
期間
旧号給
旧給料月額
切替号給
切替給料月額
期間
1
20,500
1
22,100
12
4
15,500
1
16,600
12
2
21,600
2
23,300
12
5
16,100
2
17,300
12
3
22,700
3
24,500
12
6
16,700
3
18,000
12
4
23,800
4
25,700
12
7
17,300
4
18,700
12
5
25,400
5
27,200
9
8
17,900
5
19,500
12
6
27,000
6
28,700
6
9
18,700
6
20,300
12
7
28,700
7
30,400
6
10
19,600
7
21,200
12
8
30,400
8
32,100
6
11
20,500
8
22,100
12
9
32,400
10
35,500
12
12
21,400
9
23,100
12
10
34,400
11
37,000
12
13
22,300
10
24,100
12
11
36,300
12
38,500
9
14
23,300
11
25,100
12
15
24,300
12
26,100
12
16
25,400
13
27,200
12
17
26,500
14
28,300
12
18
27,200
15
29,100
12
19
27,900
16
29,800
12
20
28,600
17
30,500
12
附 則(昭和43年1月30日条例第1号)
改正
昭和44年1月20日条例第3号
昭和45年1月19日条例第1号
昭和46年1月19日条例第1号
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、この条例による改正後の給与条例第12条、第20条および別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または、最高の給料月額をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級、またはその受ける号給、もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用、または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5
付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和43年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月20日条例第3号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中竜王町職員の給与に関する条例第6条第4項および第6項、第21条第1項および第2項、第22条ならびに第28条第5項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条の改正規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例第12条第1項および別表第1から別表第2までの改正規定ならびに第2条に規定する条例の規定による改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3
切替日の前日において、医療職給料表(2)の適用を受けている職員の切替日における職務の等級は、その者の属する職務の等級が1等級の場合は、1等級または2等級に、2等級の場合は3等級に、3等級の場合は4等級に切替えるものとし、切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(2)の2等級である職員(付則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における、号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。
4
前項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の竜王町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5
昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6
切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8
付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級および、その者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9
改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和45年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第14条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
3
昭和44年6月1日から、昭和45年3月31日までの間における別表第1に掲げる給料表の適用については、付則別表に掲げる給料表を適用するものとする。
(職務の等級の切替え)
4
昭和45年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の4等級に属する職員の昭和45年4月1日における職務の等級は5等級とし、旧等級が行政職給料表の3等級に属する職員の昭和45年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより3等級または4等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級に属する職員の昭和妬年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより2等級または3等級とし、旧等級が1等級に属する職員の昭和45年4月1日における職務の等級は、1等級または2等級とする。
(号給の切替等)
5
職員の昭和45年4月1日における号給は、その者の昭和45年4月1日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に基づいて町長が定めるものとし、昭和45年4月1日以降における最初の昇給規定(改正前の給与条例第6条第4項の規定をいう。)の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
6
前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を昭和45年4月1日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
7
昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の竜王町、職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
10
付則第7項から同項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
11
次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつたもの。
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以後当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4)
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
12
前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
13
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の給与条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
14
切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の給与条例第21条および第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「竜王町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年竜王町条例第1号)第1条の規定による改正前の給与条例)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
15
改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
16
この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
行政職給料表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
円
円
円
円
1
-
34,300
29,500
21,800
2
43,100
36,200
31,000
22,800
3
45,700
38,100
32,600
23,800
4
48,300
40,300
34,300
24,900
5
50,900
42,500
36,100
26,000
6
53,500
44,800
37,900
27,100
7
56,100
47,100
39,700
28,300
8
58,800
49,400
41,500
29,500
9
61,500
51,700
43,300
30,600
10
64,200
54,000
45,100
31,700
11
66,900
56,300
46,900
32,800
12
69,500
58,600
48,700
33,900
13
72,100
60,900
50,500
35,000
14
74,100
62,900
51,600
36,100
15
75,700
64,900
52,700
37,000
16
76,900
66,300
53,700
37,800
17
78,100
67,400
54,700
38,600
18
79,300
68,500
19
80,500
69,600
20
81,700
70,700
附 則(昭和46年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第1条中竜王町職員の給与に関する条例第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項および第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定および付則第9項の規定による改正後の竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6
付則第3項から前項までの規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
旧条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
9
竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年竜王町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和47年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4
特定号給職員のうち、旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5
付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が付則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が付則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9
付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
10
改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年竜王町条例第 号)付則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11
付則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町長が定める。
(給与の内払)
12
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
給料表
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
行政職給料表
5等級
月
円
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
3
35,600
6
7
6
36,800
7
8
9
38,100
附 則(昭和47年12月23日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年4月28日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年12月20日条例第38号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第20条の規定は、同年9月1日から適用する。
3
切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第1のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間。次項および付則第5項第2号において同じ。)が、同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4
特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるとき同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額に定める額とする。
5
付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1)
付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間を増減した期間)
(2)
付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員および、その属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9
付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)
10
改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給または竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第38号)付則別表第1のアからウまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
11
切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間、または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなりまたは同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則別表第1
特定号給職員の号給の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
1等級
月
月
15
15
3
6
140,400
16
16
6
9
143,100
17
16
18
17
3
6
147,800
19
18
6
9
149,800
2等級
16
16
3
6
121,400
17
17
6
9
123,100
18
17
19
18
3
6
126,800
20
19
6
9
128,100
21
19
3等級
16
16
3
6
102,900
17
17
6
9
104,200
18
17
19
18
3
6
107,200
20
19
6
9
108,400
4等級
15
15
3
6
84,100
16
16
6
9
85,100
17
16
18
17
3
6
87,300
5等級
14
14
3
6
61,500
15
15
6
9
62,500
16
15
イ 医療職給料表(1)の適用をうける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
2等級
月
月
18
18
3
6
206,200
19
19
6
9
209,200
20
19
21
20
3
6
214,500
22
21
6
9
217,000
3等級
18
18
3
6
179,800
19
19
6
9
182,500
20
19
21
20
3
6
187,100
22
21
6
9
189,200
23
21
4等級
18
18
3
6
144,500
19
19
6
9
146,800
20
19
21
20
3
6
150,900
22
21
6
9
152,600
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級
旧号給
新号給
期間
暫定給料月額
特1等級
15
15
3
6
158,000
16
16
6
9
160,300
17
16
18
17
3
6
164,500
1等級
18
18
3
6
134,600
19
19
6
9
136,400
20
19
21
20
3
6
140,200
22
21
6
9
141,800
23
21
24
22
3
6
145,100
25
23
6
9
146,400
2等級
16
16
3
6
112,100
17
17
6
9
113,900
18
17
19
18
3
6
117,400
20
19
6
9
118,700
21
19
22
20
3
6
122,300
23
21
6
9
123,600
3等級
17
17
3
6
88,700
18
18
6
9
90,200
19
18
20
19
3
6
93,300
21
20
6
9
94,600
22
20
23
21
3
6
97,400
24
22
6
9
98,400
25
22
4等級
17
17
3
6
78,500
18
18
6
9
79,800
19
18
20
19
3
6
82,200
21
20
6
9
83,200
22
20
附 則(昭和49年4月27日条例第18号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2医療職給料表(2)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(2)の適用を受ける職員で規則で定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は規則で定める。
(旧号給等の基礎)
3
前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4
切替期間において医療職給料表(2)の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年6月6日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2
昭和49年4月1日において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3
昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
4
職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第20条および第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額の異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)および扶養親族たる満18才未満の子のなかつた者
(2)
切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた者を有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者および扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3)
切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4)
配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8
前項第1号または第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第13条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9
切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改正する。
ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10
職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年12月23日条例第27号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
2
昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における号給は、切替日の前日に受けていた号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
3
切替日の前日において職務の等級の最高の号給または、最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額、およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における職務の等級または号給もしくは、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
付則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給、または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際、改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6
昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月27日条例第32号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
2
昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条の2または前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第6項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月23日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第12条第1項の改正規定(同項第1号および第2号を改める部分を除く。以下「初任給調整手当に関する改定規定」という。)第21条第2項の改正規定ならびに付則第7項および第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および別表第1から別表第3までの規定(12月支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号または第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員および同条第2項の規定により、これらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条第1項または第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については規則で定めるところにより、従前の例による支給期間および支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8
初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第12条第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第12条第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員および規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の特例措置)
9
昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1)
昭和53年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2)
昭和53年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(給与の内払)
10
職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和54年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第6条の改正規定および付則第11項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2
この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
3
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間における別表第1に掲げる給料表の適用については、付則別表に掲げる給料表を適用するものとする。
(職務の等級の切替え)
4
昭和55年4月1日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の5等級に属する職員の昭和55年4月1日における職務の等級は6等級とし、旧等級が行政職給料表の4等級に属する職員の昭和55年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより4等級または5等級とし、旧等級が行政職給料表の3等級に属する職員の昭和55年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより、3等級または4等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級に属する職員の昭和55年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより、2等級または3等級とし、旧等級が行政職給料表の1等級に属する職員の昭和55年4月1日における職務の等級は、町長の定めるところにより、1等級または2等級とする。
(号給の切替等)
5
職員の昭和55年4月1日における号給は、その者の昭和55年4月1日の前日における号給(以下「旧号給」という。)に基づいて町長が定めるものとし、昭和55年4月1日以降における最初の昇給規定(改正前の竜王町職員の給与に関する条例第6条第4項の規定をいう。)の適用については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6
前項の場合においては、職員が旧号給を受けていた期間を昭和55年4月1日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
7
昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
8
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10
前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
11
昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給または給料月額が改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の二号給上位の号給またはこれに準ずるものとして規則で定める号給もしくは給料月額(以下この項において「二号給上位号給等」という。)である職員および二号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第6条第4項の規則で定める年齢を超える職員の同項または同条第6項ただし書による二号給上位号給等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。
同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要かあると認められる職員についても、同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
12
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14
付則第7項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
行政職給料表
職務の等級
1等級
2等級
3等級
4等級
5等級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
円
円
円
円
円
1
-
-
107,900
93,200
-
2
157,100
131,500
113,400
97,500
76,600
3
163,700
137,400
118,900
102,400
78,900
4
170,500
143,300
124,500
107,800
81,400
5
177,300
149,600
130,200
112,800
83,900
6
184,200
155,900
135,700
117,100
86,800
7
191,100
162,200
141,100
121,300
90,000
8
198,200
168,500
146,500
125,400
93,200
9
205,400
174,600
151,300
129,200
96,100
10
212,700
180,700
156,000
132,800
98,900
11
220,000
186,800
160,500
136,200
101,700
12
227,300
192,900
165,000
139,600
104,300
13
234,400
198,900
169,500
142,900
106,700
14
241,500
204,800
173,600
145,600
108,900
15
248,200
210,500
177,600
148,300
111,100
16
254,800
215,700
181,500
150,900
113,200
17
260,000
220,700
185,100
153,400
114,800
18
265,000
224,400
188,200
155,800
19
268,600
227,700
191,200
157,800
20
272,200
230,800
193,500
21
275,800
233,300
195,800
22
279,400
235,700
198,000
23
283,000
238,100
200,200
24
240,500
附 則(昭和55年12月24日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年9月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当および勤勉手当に関する特例措置)
7
昭和56年6月または12月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項および第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年竜王町条例第31号)の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第22条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額および基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
8
昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給または給料月額につき竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年竜王町条例第31号)の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1および別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして町長が定める額による給料の月額およびその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年6月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第21条第1項および第22条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日以前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年12月26日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
7
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月26日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、付則第8項から第14項までおよび付則第16項の規定は昭和61年4月1日から、第1条中竜王町職員の給与に関する条例第13条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2
第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
第1切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(第1切替日前の異動者の号給等の調整)
5
第1切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の第1切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第1切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改定前号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級への切替え)
8
昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの第2切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
9
前項の規定により第2切替日における職務の級を定められる職員(付則第12項に規定する職員を除く。)の第2切替日における号給(以下「新号給」という。)は、第2切替日の前日においてその者が受けている号給(以下「旧号給」という。)に対応する付則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
10
前項の規定により新号給を定められる職員に対する第2切替日以後における最初のこの条例(付則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第6条節4項または第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては規則で定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
ただし、第2切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(第2切替日の異動者の切替等)
11
第2切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、第2切替日における職務の級が、付則別表第1に掲げる級の範囲を超えて異動した職員の旧等級に対応する職務の級ならびに号給または給料月額については、他の職員との権衡上町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
この場合において、前項の規定による新条例第6条第4項または第6項ただし書の規定の適用についても、同様とする。
(最高号給を超える職員の切替え等)
12
第2切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(第2切替日前の異動者の号給等の調整)
13
第2切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の第2切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が第2切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
14
付則第8項から前項までの規定の適用については、職員が属している職務の等級およびその者が受けている号給または給料月額は、この条例(付則第1項ただし書の改正規定を除く。)による改正前の竜王町職員の給与に関する条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められるものでなければならない。
(規則への委任)
15
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例)
16
竜王町企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和51年竜王町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則別表第1
職務の級の切替表(付則第8項関係)
給料表
旧等級
職務の級
行政職給料表
6等級
1級
5等級
2級
4等級
3級
3等級
4級
5級
2等級
6級
1等級
7級
8級
医療職給料表(1)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
1等級
4級
医療職給料表(2)
4等級
1級
3等級
2級
2等級
3級
4級
1等級
5級
付則別表第2
号給の切替表(付則第9項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
2
1
2
4
3
4
4
3
1
3
1
3
5
4
5
5
4
2
4
2
4
6
5
6
6
5
3
5
3
5
7
6
7
7
6
4
6
4
6
8
7
8
8
7
5
7
5
7
9
8
9
9
8
6
8
6
8
10
9
10
10
9
7
9
7
9
11
10
11
11
10
8
10
8
10
12
11
12
12
11
9
11
9
11
13
12
13
13
12
10
12
10
12
14
13
14
14
13
11
13
11
13
15
14
15
15
14
12
14
12
14
16
15
16
16
15
13
15
13
15
17
16
17
17
16
14
16
14
16
18
18
18
17
15
17
15
17
19
19
19
18
16
18
16
18
20
20
19
16
19
17
19
21
21
20
17
20
18
20
22
22
21
17
21
18
21
23
23
22
18
22
19
24
24
23
19
23
20
25
25
24
19
24
21
26
26
25
20
27
27
26
21
28
27
21
29
28
22
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
1
1
1
1
2
1
1
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
4
4
5
4
4
5
5
6
5
5
6
6
7
6
6
7
7
8
7
7
8
8
9
8
8
9
9
10
9
9
10
10
11
10
10
11
11
12
11
11
12
12
13
12
12
13
13
14
13
13
14
14
15
14
14
15
15
16
15
15
16
16
17
16
16
17
17
18
17
17
18
18
19
18
18
19
19
20
19
19
20
20
21
20
20
21
22
21
21
22
23
22
23
24
23
医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給
新号給
1級
2級
3級
4級
5級
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
3
3
3
1
1
4
4
4
4
1
1
5
5
5
5
2
2
6
6
6
6
3
3
7
7
7
7
4
4
8
8
8
8
5
5
9
9
9
9
6
6
10
10
10
10
7
7
11
11
11
11
8
8
12
12
12
12
9
9
13
13
13
13
10
10
14
14
14
14
11
11
15
15
15
15
12
12
16
16
16
16
13
13
17
17
17
17
14
14
18
18
18
18
15
15
19
19
19
19
16
16
20
20
20
20
17
17
21
21
21
21
18
18
22
22
22
22
19
19
23
23
23
23
20
20
24
24
24
24
21
21
25
25
25
25
22
22
26
26
26
26
23
23
27
27
27
27
23
24
28
28
28
28
24
29
29
29
30
30
附 則(昭和61年12月24日条例第21号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3
昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年6月29日条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2
昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
切替期間において、竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第11項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第11項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和63年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第13条第2項第2号および第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定は除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるとことによる。
切替期間において竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年竜王町条例第26号。以下「昭和54年改正条例」という。)付則第7項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給または給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例または昭和54年改正条例付則第7項およびこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年12月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月26日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年3月29日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
ただし、第28条第1項の改正規定ならびに付則第9項および第11項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が付則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4
切替日の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7
付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9
改正後の条例第28条第1項の規定は、付則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷または疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正)
11
竜王町職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和44年竜王町条例第2号)の一部を次のように改正する。 第9条第1号中「または」を「もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項および第3項に規定する通勤をいう。)による負傷もしくは」に改める。
付則別表
給料表
職務の級
行政職給料表
1級 2級
医療職給料表(1)
1級
医療職給料表(2)
1級 2級
附 則(平成3年12月25日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
この条例(第2条および第10条の改正規定、第13条第4項を削る改正規定、第18条ならびに第20条第1項の改正規定ならびに同条の次に1条を加える改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における職務の級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年3月31日条例第9号)抄
1
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。
2
この条例(第20条第1項の改正規定を除く。付則第4項および第10項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3
平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7
次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1)
切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第2項第2号または第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2)
切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3)
切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4)
切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6)
新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8
前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第14条第2項および第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項または竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年竜王町条例第26号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたとき、または改正条例付則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後になされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項または改正条例付則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項または改正条例付則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項または改正条例付則第7項」とする。
9
職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年竜王町条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1)
施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2)
施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3)
施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10
切替期間において、改正前の条例第14条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第14条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第17条および第18条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2
この条例(第1条の2および第21条第2項の改正規定ならびに前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定(第13条第3項および第4項ならびに別表第1から別表第2まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者に号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8
平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1)
平成5年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2)
平成5年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年12月22日条例第17号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2
この条例(第21条第2項の改正規定および前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例の規定(第13条第4項および別表第1から別表第3まで(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
8
平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1)
平成6年12月1日を基準日として、改正前の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(2)
平成6年12月1日を基準日として、改正後の条例第21条の規定の例により算定した額に相当する額
(規則への委任)
9
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
ただし、付則中第17項から第19項までを削り、第20項を第17項とし、第21項を第18項とする改正規定は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成7年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年3月28日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項および別表第3(第15条関係)の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第7項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3
平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(付則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。次項および付則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4
特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日または平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5
付則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6
切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7
切替日からこの条例の施行の日(付則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日(次項において「異動日」という。)における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額か切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町長が定める。
8
前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2(1)の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
この場合においては、付則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10
付則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11
施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第6条等の規定の適用の経過措置)
12
改正後の条例第6条第1項および第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第6条第1項中「号給」とあるのは「号給または給料月額とされる竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年竜王町条例第24号)付則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。
13
切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則別表
特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給
職務の級
1級
2級
3級
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
新号給
期間
暫定給料月額
月
円
月
円
月
円
1
-
1
1
9
334,900
2
2
2
3
308,300
1
3
3
3
6
320,400
2
3
360,000
4
4
3
257,000
4
9
332,700
3
6
372,600
5
5
6
268,500
4
4
9
385,200
6
6
9
280,500
5
3
357,500
4
7
6
6
6
369,900
5
8
7
3
304,600
7
9
382,400
6
9
8
6
316,600
7
7
10
9
9
328,300
8
8
11
9
9
9
12
10
3
348,000
10
10
13
11
6
357,600
11
11
14
12
9
367,100
12
12
15
12
13
13
16
13
14
14
17
14
15
15
18
15
16
16
19
16
17
17
20
17
18
18
21
19
19
22
20
20
23
21
21
24
22
22
25
23
23
附 則(平成9年9月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第5項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3
平成9年4月1日から同年6月30日までの間において、行政職給料表の適用を受ける職員で職務の級が8級以上の支給を受けるべき職を占める職員である期間に係る当該職員に支払う給料および手当の額は、改正後の条例の規定および前項の規定にかかわらず、従前の例による額(当該給料につき次項から付則第6項までの規定の適用を受ける場合にあつては、これらの規定を適用して決定された号給または給料月額につきこの条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額とする。
(最高号給等の切替等)
4
平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5
切替日からこの条例の施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8
施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10
付則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部改正)
11
竜王町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例(昭和42年竜王町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
12
竜王町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和33年竜王町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2
この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3
平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7
施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)
第1条中竜王町の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条の規定および第4条の規定 平成12年1月1日
(2)
第2条の規定 平成12年4月1日
2
第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定および給与条例第21条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(付則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定(別表第1および別表第2(12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合に限る。)の規定を除く。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等を超える給料月額の切替え等)
3
平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4
切替日からこの条例の施行の日(以下この項および付則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(付則第7項および第9項を除き、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6
施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7
付則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の特例措置)
9
平成12年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、同条の規定の例により平成12年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から第1号に掲げる額を控除して得た額に第2号に掲げる額を加算して得た額とする。
(1)
第1条の規定による改正前の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2)
第1条の規定による改正後の給与条例第21条の規定の例により平成11年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(規則への委任)
10
付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月25日条例第35号)
(施行期日等)
1
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
ただし、第13条第3項、第21条第2項および第22条第2項後段(第2号を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
2
改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項の規定(平成12年12月に支給する期末手当の額の算定に適用される場合を除く。)は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3
平成13年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1)
新条例第21条の規定の例により平成13年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2)
アに掲げる額にイに掲げる額を加算して得た額
ア
改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
イ
旧条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額から新条例第22条の規定の例により平成12年12月1日を基準日として同条第2項の規定により任命権者が定める割合に応じて支給されることとなる勤勉手当の額に相当する額を控除して得た額
(給与の内払)
4
新条例の規定を適用する場合において、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成13年12月28日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)付則第19項から第23項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例措置)
3
平成14年3月に支給する期末手当の額は、新条例第21条第2項および第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1)
新条例第21条の規定の例により平成14年3月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額
(2)
改正前の竜王町職員の給与に関する条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額から新条例第21条の規定の例により平成13年12月1日を基準日として支給されることとなる期末手当の額に相当する額を控除して得た額
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成14年2月6日条例第2号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月26日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
ただし、第2条ならびに付則第6項、第8項および第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までまたは第28条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。
この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年3月1日(期末手当について新条例第21条第1項後段または第28条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、もしくは失職し、または死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。
次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当および扶養手当ならびにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2)
継続在職期間について新条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当および扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6
平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8
竜王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9
平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の竜王町職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第27号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第28条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、調整手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当および通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成15年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年3月11日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月23日条例第19号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年11月28日条例第29号)
(施行期日)
1
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3
施行日前に職務の給を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4
前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例およびこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5
平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までもしくは第28条第1項から第3項までおよび第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2)
平成17年6月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3
切替日の前日において竜王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え)
4
切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給または給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5
切替日前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6
附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(竜王町職員の給与に関する条例および竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成21年竜王町条例第30号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第20項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その半額が10,000円を越える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
(1)
平成21年改正条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2)
前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10
前3項の規定よる給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項および第11条第2項の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竜王町条例第15号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第11条第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成19年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11
平成19年3月31日までの間における給与条例第6条第4項および同項第5項の規定の適用については、第6条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「第4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(地域手当の支給率に関する特例)
12
平成22年3月31日までの間における給与条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の6」とあるのは、「100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
13
附則第2項から第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14
竜王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15
竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年竜王町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(付則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表
旧級
新級
行政職給料表
1級
1級
2級
3級
2級
4級
3級
5級
6級
4級
7級
5級
8級
6級
医療職給料表(1)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
医療職給料表(2)
1級
1級
2級
2級
3級
3級
4級
4級
5級
5級
(付則第3項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
5
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
6
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
7
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
8
1
1
1
12月以上
5
1
9
1
1
1
2
3月未満
1
25
5
1
9
1
1
1
3月以上6月未満
2
26
6
2
10
1
1
1
6月以上9月未満
3
27
7
3
11
1
1
1
9月以上12月未満
4
28
8
4
12
1
1
1
12月以上
5
29
9
5
13
1
1
1
3
3月未満
5
29
9
5
13
1
1
1
3月以上6月未満
6
30
10
6
14
2
1
1
6月以上9月未満
7
31
11
7
15
3
1
1
9月以上12月未満
8
32
12
8
16
4
1
1
12月以上
9
33
13
9
17
5
1
1
4
3月未満
9
33
13
9
17
5
1
1
3月以上6月未満
10
34
14
10
18
6
2
1
6月以上9月未満
11
35
15
11
19
7
3
1
9月以上12月未満
12
36
16
12
20
8
4
1
12月以上
13
37
17
13
21
9
5
1
5
3月未満
13
37
17
13
21
9
5
1
3月以上6月未満
14
38
18
14
22
10
6
2
6月以上9月未満
15
39
19
15
23
11
7
3
9月以上12月未満
16
40
20
16
24
12
8
4
12月以上
17
41
21
17
25
13
9
5
6
3月未満
17
41
21
17
25
13
9
5
3月以上6月未満
18
42
22
18
26
14
10
6
6月以上9月未満
19
43
23
19
27
15
11
7
9月以上12月未満
20
44
24
20
28
16
12
8
12月以上
21
45
25
21
29
17
13
9
7
3月未満
21
45
25
21
29
17
13
9
3月以上6月未満
22
46
26
22
30
18
14
10
6月以上9月未満
23
47
27
23
31
19
15
11
9月以上12月未満
24
48
28
24
32
20
16
12
12月以上
25
49
29
25
33
21
17
13
8
3月未満
25
49
29
25
33
21
17
13
3月以上6月未満
26
50
30
26
34
22
18
14
6月以上9月未満
27
51
31
27
35
23
19
15
9月以上12月未満
28
52
32
28
36
24
20
16
12月以上
29
53
33
29
37
25
21
17
9
3月未満
29
53
33
29
37
25
21
17
3月以上6月未満
29
54
34
30
38
26
22
18
6月以上9月未満
30
55
35
31
39
27
23
19
9月以上12月未満
30
56
36
32
40
28
24
20
12月以上
31
57
37
33
41
29
25
21
10
3月未満
31
57
37
33
41
29
25
21
3月以上6月未満
31
58
38
34
42
30
26
22
6月以上9月未満
32
59
39
35
43
31
27
23
9月以上12月未満
32
60
40
36
44
32
28
24
12月以上
33
61
41
37
45
33
29
25
11
3月未満
33
61
41
37
45
33
29
25
3月以上6月未満
33
62
42
38
46
34
30
26
6月以上9月未満
33
63
43
39
47
35
31
27
9月以上12月未満
34
64
44
40
48
36
32
28
12月以上
34
65
45
41
49
37
33
29
12
3月未満
34
65
45
41
49
37
33
29
3月以上6月未満
34
66
46
42
50
38
34
30
6月以上9月未満
35
67
47
43
51
39
35
31
9月以上12月未満
35
68
48
44
52
40
36
32
12月以上
35
69
49
45
53
41
37
33
13
3月未満
35
69
49
45
53
41
37
33
3月以上6月未満
36
70
50
46
54
42
38
34
6月以上9月未満
36
71
51
47
55
43
39
35
9月以上12月未満
36
72
52
48
56
44
40
36
12月以上
37
73
53
49
57
45
41
37
14
3月未満
37
73
53
49
57
45
41
37
3月以上6月未満
37
74
54
49
58
46
42
38
6月以上9月未満
37
75
55
50
59
47
43
39
9月以上12月未満
37
76
56
50
60
48
44
40
12月以上
38
77
57
51
61
49
45
41
15
3月未満
38
77
57
51
61
49
45
41
3月以上6月未満
38
78
58
51
62
50
46
42
6月以上9月未満
38
79
59
52
63
51
47
43
9月以上12月未満
38
80
60
52
64
52
48
44
12月以上
39
81
61
53
65
53
49
45
16
3月未満
39
81
61
53
65
53
49
45
3月以上6月未満
39
82
62
54
66
54
50
46
6月以上9月未満
39
83
63
55
67
55
51
47
9月以上12月未満
39
84
64
56
68
56
52
48
12月以上
40
85
65
57
69
57
53
49
17
3月未満
85
65
57
69
57
53
49
3月以上6月未満
86
66
57
70
58
54
50
6月以上9月未満
87
67
58
71
59
55
51
9月以上12月未満
88
68
58
72
60
56
52
12月以上
89
69
59
73
61
57
53
18
3月未満
89
69
59
73
61
57
53
3月以上6月未満
90
70
59
74
62
58
54
6月以上9月未満
91
71
60
75
63
59
55
9月以上12月未満
92
72
60
76
64
60
56
12月以上
93
73
61
77
65
61
57
19
3月未満
93
73
61
77
65
61
57
3月以上6月未満
93
74
61
78
66
62
58
6月以上9月未満
93
75
61
79
67
63
59
9月以上12月未満
93
76
62
80
68
64
60
12月以上
93
77
62
81
69
65
61
20
3月未満
77
62
81
69
65
61
3月以上6月未満
78
62
82
70
66
62
6月以上9月未満
79
63
83
71
67
63
9月以上12月未満
80
63
84
72
68
64
12月以上
81
63
85
73
69
65
21
3月未満
81
63
85
73
69
65
3月以上6月未満
82
64
86
74
70
66
6月以上9月未満
83
64
87
75
71
67
9月以上12月未満
84
64
88
76
72
68
12月以上
85
65
89
77
73
69
22
3月未満
85
65
89
77
73
3月以上6月未満
86
65
90
78
74
6月以上9月未満
87
66
91
79
75
9月以上12月未満
88
66
92
80
76
12月以上
89
67
93
81
77
23
3月未満
89
67
93
81
3月以上6月未満
90
67
94
82
6月以上9月未満
91
68
95
83
9月以上12月未満
92
68
96
84
12月以上
93
69
97
85
24
3月未満
93
69
97
85
3月以上6月未満
94
70
98
86
6月以上9月未満
95
71
99
87
9月以上12月未満
96
72
100
88
12月以上
97
73
101
89
25
3月未満
97
73
101
3月以上6月未満
98
73
102
6月以上9月未満
99
74
103
9月以上12月未満
100
74
104
12月以上
101
75
105
26
3月未満
101
75
105
3月以上6月未満
102
75
106
6月以上9月未満
103
76
107
9月以上12月未満
104
76
108
12月以上
105
77
109
27
3月未満
105
77
3月以上6月未満
106
78
6月以上9月未満
107
79
9月以上12月未満
108
80
12月以上
109
81
28
3月未満
109
81
3月以上6月未満
110
82
6月以上9月未満
111
83
9月以上12月未満
112
84
12月以上
113
85
29
3月未満
113
3月以上6月未満
114
6月以上9月未満
115
9月以上12月未満
116
12月以上
117
30
3月未満
117
3月以上6月未満
118
6月以上9月未満
119
9月以上12月未満
120
12月以上
121
31
3月未満
121
3月以上6月未満
122
6月以上9月未満
123
9月以上12月未満
124
12月以上
125
32
3月未満
125
3月以上6月未満
125
6月以上9月未満
125
9月以上12月未満
125
12月以上
125
ロ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
1
1
1
6月以上9月未満
3
1
1
1
9月以上12月未満
4
1
1
1
12月以上
5
1
1
1
3
3月未満
5
1
1
1
3月以上6月未満
6
2
1
1
6月以上9月未満
7
3
1
1
9月以上12月未満
8
4
1
1
12月以上
9
5
1
1
4
3月未満
9
5
1
1
3月以上6月未満
10
6
1
1
6月以上9月未満
11
7
1
1
9月以上12月未満
12
8
1
1
12月以上
13
9
1
1
5
3月未満
13
9
1
1
3月以上6月未満
14
10
2
1
6月以上9月未満
15
11
3
1
9月以上12月未満
16
12
4
1
12月以上
17
13
5
1
6
3月未満
17
13
5
1
3月以上6月未満
18
14
6
1
6月以上9月未満
19
15
7
1
9月以上12月未満
20
16
8
1
12月以上
21
17
9
1
7
3月未満
21
17
9
1
3月以上6月未満
22
18
10
2
6月以上9月未満
23
19
11
3
9月以上12月未満
24
20
12
4
12月以上
25
21
13
5
8
3月未満
25
21
13
5
3月以上6月未満
26
22
14
6
6月以上9月未満
27
23
15
7
9月以上12月未満
28
24
16
8
12月以上
29
25
17
9
9
3月未満
29
25
17
9
3月以上6月未満
30
26
18
10
6月以上9月未満
31
27
19
11
9月以上12月未満
32
28
20
12
12月以上
33
29
21
13
10
3月未満
33
29
21
13
3月以上6月未満
34
30
22
14
6月以上9月未満
35
31
23
15
9月以上12月未満
36
32
24
16
12月以上
37
33
25
17
11
3月未満
37
33
25
17
3月以上6月未満
38
34
26
18
6月以上9月未満
39
35
27
19
9月以上12月未満
40
36
28
20
12月以上
41
37
29
21
12
3月未満
41
37
29
21
3月以上6月未満
42
38
30
22
6月以上9月未満
43
39
31
23
9月以上12月未満
44
40
32
24
12月以上
45
41
33
25
13
3月未満
45
41
33
25
3月以上6月未満
46
42
34
26
6月以上9月未満
47
43
35
27
9月以上12月未満
48
44
36
28
12月以上
49
45
37
29
14
3月未満
49
45
37
29
3月以上6月未満
50
46
38
30
6月以上9月未満
51
47
39
31
9月以上12月未満
52
48
40
32
12月以上
53
49
41
33
15
3月未満
53
49
41
33
3月以上6月未満
54
50
42
34
6月以上9月未満
55
51
43
35
9月以上12月未満
56
52
44
36
12月以上
57
53
45
37
16
3月未満
57
53
45
37
3月以上6月未満
58
54
46
38
6月以上9月未満
59
55
47
39
9月以上12月未満
60
56
48
40
12月以上
61
57
49
41
17
3月未満
61
57
49
41
3月以上6月未満
62
58
50
42
6月以上9月未満
63
59
51
43
9月以上12月未満
64
60
52
44
12月以上
65
61
53
45
18
3月未満
65
61
53
45
3月以上6月未満
65
62
54
46
6月以上9月未満
65
63
55
47
9月以上12月未満
65
64
56
48
12月以上
65
65
57
49
19
3月未満
65
57
49
3月以上6月未満
66
58
50
6月以上9月未満
67
59
51
9月以上12月未満
68
60
52
12月以上
69
61
53
20
3月未満
69
61
53
3月以上6月未満
70
62
54
6月以上9月未満
71
63
55
9月以上12月未満
72
64
56
12月以上
73
65
57
21
3月未満
73
65
3月以上6月未満
74
66
6月以上9月未満
75
67
9月以上12月未満
76
68
12月以上
77
69
22
3月未満
77
69
3月以上6月未満
78
70
6月以上9月未満
79
71
9月以上12月未満
80
72
12月以上
81
73
23
3月未満
81
73
3月以上6月未満
82
74
6月以上9月未満
83
75
9月以上12月未満
84
76
12月以上
85
77
24
3月未満
85
77
3月以上6月未満
86
78
6月以上9月未満
87
79
9月以上12月未満
88
80
12月以上
89
81
ハ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給
旧級
1級
2級
3級
4級
5級
\
経過期間
1
3月未満
1
1
1
3月以上6月未満
1
1
1
6月以上9月未満
1
1
1
9月以上12月未満
1
1
1
12月以上
1
1
1
2
3月未満
1
1
1
1
1
3月以上6月未満
2
2
2
1
1
6月以上9月未満
3
3
3
1
1
9月以上12月未満
4
4
4
1
1
12月以上
5
5
5
1
1
3
3月未満
5
5
5
1
1
3月以上6月未満
6
6
6
2
1
6月以上9月未満
7
7
7
3
1
9月以上12月未満
8
8
8
4
1
12月以上
9
9
9
5
1
4
3月未満
9
9
9
5
1
3月以上6月未満
10
10
10
6
2
6月以上9月未満
11
11
11
7
3
9月以上12月未満
12
12
12
8
4
12月以上
13
13
13
9
5
5
3月未満
13
13
13
9
5
3月以上6月未満
14
14
14
10
6
6月以上9月未満
15
15
15
11
7
9月以上12月未満
16
16
16
12
8
12月以上
17
17
17
13
9
6
3月未満
17
17
17
13
9
3月以上6月未満
18
18
18
14
10
6月以上9月未満
19
19
19
15
11
9月以上12月未満
20
20
20
16
12
12月以上
21
21
21
17
13
7
3月未満
21
21
21
17
13
3月以上6月未満
22
22
22
18
14
6月以上9月未満
23
23
23
19
15
9月以上12月未満
24
24
24
20
16
12月以上
25
25
25
21
17
8
3月未満
25
25
25
21
17
3月以上6月未満
26
26
26
22
18
6月以上9月未満
27
27
27
23
19
9月以上12月未満
28
28
28
24
20
12月以上
29
29
29
25
21
9
3月未満
29
29
29
25
21
3月以上6月未満
30
30
30
26
22
6月以上9月未満
31
31
31
27
23
9月以上12月未満
32
32
32
28
24
12月以上
33
33
33
29
25
10
3月未満
33
33
33
29
25
3月以上6月未満
34
34
34
30
26
6月以上9月未満
35
35
35
31
27
9月以上12月未満
36
36
36
32
28
12月以上
37
37
37
33
29
11
3月未満
37
37
37
33
29
3月以上6月未満
38
38
38
34
30
6月以上9月未満
39
39
39
35
31
9月以上12月未満
40
40
40
36
32
12月以上
41
41
41
37
33
12
3月未満
41
41
41
37
33
3月以上6月未満
42
42
42
38
34
6月以上9月未満
43
43
43
39
35
9月以上12月未満
44
44
44
40
36
12月以上
45
45
45
41
37
13
3月未満
45
45
45
41
37
3月以上6月未満
46
46
46
42
38
6月以上9月未満
47
47
47
43
39
9月以上12月未満
48
48
48
44
40
12月以上
49
49
49
45
41
14
3月未満
49
49
49
45
41
3月以上6月未満
50
50
50
46
42
6月以上9月未満
51
51
51
47
43
9月以上12月未満
52
52
52
48
44
12月以上
53
53
53
49
45
15
3月未満
53
53
53
49
45
3月以上6月未満
54
54
54
50
46
6月以上9月未満
55
55
55
51
47
9月以上12月未満
56
56
56
52
48
12月以上
57
57
57
53
49
16
3月未満
57
57
57
53
49
3月以上6月未満
58
58
58
54
50
6月以上9月未満
59
59
59
55
51
9月以上12月未満
60
60
60
56
52
12月以上
61
61
61
57
53
17
3月未満
61
61
61
57
53
3月以上6月未満
62
62
62
58
54
6月以上9月未満
63
63
63
59
55
9月以上12月未満
64
64
64
60
56
12月以上
65
65
65
61
57
18
3月未満
65
65
65
61
57
3月以上6月未満
66
66
66
62
58
6月以上9月未満
67
67
67
63
59
9月以上12月未満
68
68
68
64
60
12月以上
69
69
69
65
61
19
3月未満
69
69
69
65
61
3月以上6月未満
70
70
70
66
62
6月以上9月未満
71
71
71
67
63
9月以上12月未満
72
72
72
68
64
12月以上
73
73
73
69
65
20
3月未満
73
73
73
69
65
3月以上6月未満
74
74
74
70
66
6月以上9月未満
75
75
75
71
67
9月以上12月未満
76
76
76
72
68
12月以上
77
77
77
73
69
21
3月未満
77
77
77
73
69
3月以上6月未満
78
78
78
74
70
6月以上9月未満
79
79
79
75
71
9月以上12月未満
80
80
80
76
72
12月以上
81
81
81
77
73
22
3月未満
81
81
81
77
73
3月以上6月未満
82
82
82
78
74
6月以上9月未満
83
83
83
79
75
9月以上12月未満
84
84
84
80
76
12月以上
85
85
85
81
77
23
3月未満
85
85
85
81
77
3月以上6月未満
86
86
86
82
78
6月以上9月未満
87
87
87
83
79
9月以上12月未満
88
88
88
84
80
12月以上
89
89
89
85
81
24
3月未満
89
89
89
85
81
3月以上6月未満
90
90
90
86
82
6月以上9月未満
91
91
91
87
83
9月以上12月未満
92
92
92
88
84
12月以上
93
93
93
89
85
25
3月未満
93
93
93
89
3月以上6月未満
94
94
94
90
6月以上9月未満
95
95
95
91
9月以上12月未満
96
96
96
92
12月以上
97
97
97
93
26
3月未満
97
97
97
93
3月以上6月未満
98
98
98
94
6月以上9月未満
99
99
99
95
9月以上12月未満
100
100
100
96
12月以上
101
101
101
97
27
3月未満
101
101
101
97
3月以上6月未満
102
102
102
98
6月以上9月未満
103
103
103
99
9月以上12月未満
104
104
104
100
12月以上
105
105
105
101
28
3月未満
105
105
105
101
3月以上6月未満
106
106
106
102
6月以上9月未満
107
107
107
103
9月以上12月未満
108
108
108
104
12月以上
109
109
109
105
29
3月未満
109
109
109
3月以上6月未満
110
110
110
6月以上9月未満
111
111
111
9月以上12月未満
112
112
112
12月以上
113
113
113
30
3月未満
113
113
113
3月以上6月未満
114
114
114
6月以上9月未満
115
115
115
9月以上12月未満
116
116
116
12月以上
117
117
117
31
3月未満
117
117
117
3月以上6月未満
118
118
118
6月以上9月未満
119
119
119
9月以上12月未満
120
120
120
12月以上
121
121
121
32
3月未満
121
121
3月以上6月未満
122
122
6月以上9月未満
123
123
9月以上12月未満
124
124
12月以上
125
125
33
3月未満
125
125
3月以上6月未満
126
126
6月以上9月未満
127
127
9月以上12月未満
128
128
12月以上
129
129
34
3月未満
129
129
3月以上6月未満
130
130
6月以上9月未満
131
131
9月以上12月未満
132
132
12月以上
133
133
35
3月未満
133
133
3月以上6月未満
134
134
6月以上9月未満
135
135
9月以上12月未満
136
136
12月以上
137
137
36
3月未満
137
137
3月以上6月未満
138
138
6月以上9月未満
139
139
9月以上12月未満
140
140
12月以上
141
141
37
3月未満
141
141
3月以上6月未満
142
142
6月以上9月未満
143
143
9月以上12月未満
144
144
12月以上
145
145
38
3月未満
145
145
3月以上6月未満
146
146
6月以上9月未満
147
147
9月以上12月未満
148
148
12月以上
149
149
39
3月未満
149
3月以上6月未満
150
6月以上9月未満
151
9月以上12月未満
152
12月以上
153
附 則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成19年12月21日条例第25号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3
平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用または異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4
施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員およびその属する職務の級またはその受ける号給に異動のあった職員の当該適用または異動の日における号給については、当該適用または異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用または異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5
改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月9日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項までまたは第28条第1項から第3項までもしくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1)
平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竜王町職員の給与に関する条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員〈以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号級
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
教育職給料表
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から44号給まで
医療職給料表(二)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
(2)
平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成22年11月30日条例第19号)
(施行期日)
1
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
ただし、第1条中竜王町職員の給与に関する条例付則第17項の改正規定は平成23年1月1日から、第2条および付則第4項から第6項までの規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2
平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)および第4項から第6項まで(竜王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年竜王町条例第9号。付則第8項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第28条第1項から第3項までもしくは第5項もしくは付則第20項または竜王町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年竜王町条例第8号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1)
平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(竜王町職員の給与に関する条例(以下この号および付則第4項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者または職員であって適用される給料表ならびにその職務の級および号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄および号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例付則第20項の規定が施行されていたとした場合においても同項の適用を受けず、かつ竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年竜王町条例第15号)付則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)もしくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当および住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
教育職給料表
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から84号給まで
3級
1号給から40号給まで
(2)
平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3
平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例付則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「竜王町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年竜王町条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
4
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項および第6項において「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年竜王町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5
前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
6
育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員に対する第4項の規定については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年竜王町条例第3号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
7
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
8
育児休業条例の一部を次のように改正する。
(竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
9
竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。
付 則(平成23年3月24日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年11月28日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成24年12月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年12月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
ただし、改正後の条例第22条第2項および附則第23項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給調整)
2
平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の竜王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成27年3月25日条例第31号)
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2
平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3
切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(竜王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)付則第20項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4
切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5
切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6
付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年3月7日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月7日条例第7号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(竜王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項および附則第23項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項および附則第23項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年竜王町条例第31号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例措置)
4
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第13条第3項および第14条の規定の適用については、同項中「前項第1号および第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者および扶養親族たる子がいない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子または前条第2項第3号もしくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子または扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受けている職員について第1項第3号もしくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定ならびに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者および扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者または扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5
前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成29年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条ならびに付則第5項および第6項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(竜王町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年竜王町条例第31号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5
竜王町職員の育児休業等に関する条例(平成4年竜王町条例第9号)の一部を次のように改正する。
附則第6項から第8項までを削る。
(竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6
竜王町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年竜王町条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則第8条を削る。
付 則(平成30年9月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の竜王町職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3
改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の竜王町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4
前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年9月1日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1項に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当および勤勉手当の支給については、この条例による改正後の第21条第1項および第4項、第21条の2第2号(同条例第22条第5項および第28条第6項において準用する場合を含む。)、第22条第1項および第2項第1号ならびに第28条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付 則(令和元年12月11日条例第36号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条および付則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2
第1条の規定(竜王町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3
第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4
第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を越えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1)
第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第1項に該当しないこととなる職員
(2)
旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第14条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5
前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6
前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年12月27日条例第43号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
円
円
円
円
円
円
1
146,100
195,500
231,500
264,200
289,700
319,200
2
147,200
197,300
233,100
266,000
291,900
321,400
3
148,400
199,100
234,600
267,800
294,000
323,700
4
149,500
200,900
236,200
269,900
296,000
325,900
5
150,600
202,400
237,600
271,600
297,900
328,100
6
151,700
204,200
239,300
273,400
300,000
330,100
7
152,800
206,000
240,800
275,200
302,200
332,300
8
153,900
207,800
242,400
277,200
304,200
334,500
9
154,900
209,400
243,500
279,200
306,100
336,400
10
156,300
211,200
245,000
281,200
308,400
338,600
11
157,600
213,000
246,600
283,100
310,600
340,600
12
158,900
214,800
247,900
285,000
312,900
342,800
13
160,100
216,200
249,400
287,000
315,000
344,600
14
161,600
218,000
250,800
288,900
317,100
346,600
15
163,100
219,700
252,100
290,800
319,300
348,600
16
164,700
221,500
253,500
292,600
321,400
350,600
17
165,900
223,200
255,000
294,400
323,300
352,300
18
167,400
224,900
256,500
296,400
325,300
354,300
19
168,900
226,500
258,200
298,500
327,300
356,100
20
170,400
228,100
260,000
300,500
329,300
358,000
21
171,700
229,500
261,600
302,400
331,000
359,900
22
174,400
231,200
263,300
304,500
333,100
361,800
23
177,000
232,800
264,900
306,500
335,100
363,800
24
179,600
234,400
266,500
308,600
337,200
365,700
25
182,200
235,400
268,400
310,300
338,600
367,700
26
183,900
236,900
270,200
312,400
340,500
369,600
27
185,500
238,300
271,900
314,400
342,400
371,600
28
187,200
239,500
273,600
316,400
344,300
373,600
29
188,700
240,700
275,300
318,100
345,900
375,100
30
190,400
241,900
277,000
320,100
347,800
376,900
31
192,200
242,900
278,800
322,200
349,700
378,700
32
193,900
244,100
280,300
324,300
351,500
380,300
33
195,500
245,400
281,800
325,500
353,400
382,100
34
196,900
246,400
283,700
327,500
355,200
383,500
35
198,400
247,600
285,500
329,400
357,000
385,000
36
199,900
248,900
287,400
331,500
358,700
386,600
37
201,200
249,800
289,000
333,400
360,100
388,000
38
202,500
251,100
290,700
335,300
361,400
389,200
39
203,700
252,300
292,500
337,300
362,800
390,400
40
205,000
253,600
294,300
339,200
364,200
391,500
41
206,300
255,000
295,800
341,100
365,500
392,600
42
207,600
256,400
297,500
343,000
366,400
393,800
43
208,900
257,600
299,000
344,800
367,500
395,000
44
210,200
258,800
300,600
346,700
368,600
396,100
45
211,300
260,000
302,200
348,200
369,400
396,800
46
212,600
261,200
303,900
349,600
370,300
397,500
47
213,900
262,500
305,500
351,100
371,200
398,200
48
215,200
263,600
307,200
352,600
372,100
398,900
49
216,300
264,700
308,100
354,200
373,000
399,500
50
217,400
265,800
309,600
355,000
373,800
400,100
51
218,400
267,100
311,100
356,200
374,600
400,600
52
219,500
268,400
312,700
357,200
375,400
401,000
53
220,600
269,400
314,300
358,100
376,100
401,400
54
221,600
270,500
315,900
359,200
376,800
401,700
55
222,500
271,800
317,500
360,100
377,500
402,000
56
223,500
273,100
319,000
361,200
378,200
402,300
57
223,800
274,000
320,500
362,100
378,700
402,600
58
224,600
275,000
321,700
362,800
379,300
402,900
59
225,400
275,900
322,900
363,500
379,900
403,200
60
226,100
277,000
324,100
364,200
380,600
403,500
61
226,800
278,100
324,800
364,600
381,000
403,800
62
227,800
279,100
325,700
365,200
381,700
404,100
63
228,600
280,000
326,500
365,900
382,300
404,400
64
229,400
281,000
327,300
366,600
382,900
404,700
65
230,100
281,500
328,200
366,900
383,300
405,000
66
230,800
282,400
328,600
367,600
383,900
405,300
67
231,700
283,100
329,300
368,300
384,500
405,600
68
232,700
284,000
330,100
369,000
385,100
405,900
69
233,400
285,000
330,900
369,300
385,500
406,100
70
234,000
285,800
331,600
369,900
386,000
406,400
71
234,500
286,600
332,300
370,600
386,500
406,700
72
235,200
287,400
333,000
371,200
387,100
407,000
73
236,000
288,200
333,500
371,500
387,400
407,200
74
236,600
288,700
334,100
372,100
387,800
407,500
75
237,200
289,100
334,600
372,800
388,200
407,800
76
237,700
289,600
335,200
373,400
388,600
408,000
77
238,400
289,800
335,500
373,800
388,900
408,200
78
239,100
290,100
336,000
374,300
389,200
408,500
79
239,800
290,300
336,400
374,900
389,500
408,800
80
240,300
290,700
336,900
375,400
389,800
409,000
81
240,800
290,900
337,300
375,900
390,000
409,200
82
241,500
291,100
337,800
376,500
390,300
409,500
83
242,200
291,500
338,300
377,000
390,600
409,800
84
242,900
291,800
338,800
377,300
390,800
410,000
85
243,500
292,100
339,100
377,700
391,000
410,200
86
244,200
292,400
339,500
378,200
391,300
87
244,900
292,700
340,000
378,600
391,600
88
245,600
293,100
340,400
379,000
391,800
89
246,100
293,400
340,700
379,400
392,000
90
246,600
293,800
341,100
379,900
392,300
91
246,900
294,100
341,600
380,300
392,600
92
247,300
294,500
342,000
380,700
392,800
93
247,600
294,700
342,200
381,000
393,000
94
294,900
342,600
95
295,200
343,100
96
295,600
343,500
97
295,800
343,700
98
296,100
344,100
99
296,500
344,500
100
296,900
344,800
101
297,100
345,100
102
297,400
345,500
103
297,800
345,900
104
298,100
346,300
105
298,300
346,800
106
298,600
347,200
107
299,000
347,600
108
299,300
348,000
109
299,500
348,500
110
299,900
348,900
111
300,300
349,200
112
300,600
349,500
113
300,800
350,000
114
301,000
115
301,300
116
301,700
117
301,900
118
302,100
119
302,400
120
302,700
121
303,100
122
303,300
123
303,600
124
303,900
125
304,200
再任用職員
187,700
215,200
255,200
274,600
289,700
315,100
備考
この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第27条に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
円
円
円
円
1
249,800
335,000
399,000
471,700
2
252,300
338,000
401,900
474,000
3
254,800
340,900
404,500
476,200
4
257,300
343,800
407,200
478,500
5
259,500
346,500
409,800
480,700
6
263,300
349,700
412,200
482,900
7
267,100
352,800
414,900
485,100
8
270,900
355,900
417,300
487,300
9
274,500
358,700
419,500
489,300
10
278,500
361,400
422,200
491,400
11
282,500
364,500
424,800
493,500
12
286,500
367,700
427,500
495,600
13
290,300
370,600
429,900
497,700
14
294,300
374,100
432,400
499,800
15
298,200
377,100
434,800
501,900
16
302,100
380,700
437,300
504,000
17
305,800
384,300
439,300
506,100
18
309,400
387,000
441,700
508,100
19
312,900
389,500
444,000
510,100
20
316,500
392,100
446,400
512,100
21
320,100
394,900
447,900
513,900
22
323,800
397,200
450,300
515,700
23
327,300
399,700
452,600
517,600
24
330,600
401,800
454,900
519,500
25
334,100
403,800
456,900
521,200
26
336,800
406,100
459,200
523,000
27
339,400
408,300
461,400
524,800
28
342,000
410,600
463,700
526,600
29
344,800
412,900
465,800
528,200
30
346,700
415,000
468,100
530,000
31
348,900
417,000
470,400
531,800
32
351,300
419,100
472,600
533,600
33
353,500
421,000
474,600
535,200
34
355,800
422,800
476,700
537,000
35
357,900
424,600
478,800
538,700
36
360,200
426,600
480,900
540,500
37
362,400
428,500
483,000
542,100
38
364,800
430,500
484,800
543,700
39
367,000
432,400
486,600
545,100
40
369,000
434,400
488,400
546,700
41
371,300
436,200
490,100
548,200
42
372,500
438,000
491,900
549,600
43
373,900
439,700
493,700
551,000
44
375,000
441,500
495,500
552,300
45
376,200
443,300
497,100
553,500
46
377,600
445,100
498,800
554,500
47
379,100
446,900
500,600
555,500
48
380,600
448,600
502,400
556,500
49
381,700
450,400
504,000
557,500
50
382,700
452,100
505,300
558,400
51
383,700
453,900
506,600
559,300
52
384,500
455,700
507,900
560,200
53
385,400
457,600
508,900
561,000
54
386,300
458,800
510,200
561,900
55
387,000
460,000
511,500
562,800
56
387,900
461,200
512,800
563,700
57
388,600
462,400
513,800
564,600
58
389,500
463,400
514,600
565,500
59
390,300
464,400
515,400
566,400
60
391,100
465,400
516,200
567,100
61
391,600
466,200
517,100
568,000
62
392,100
466,900
517,900
568,900
63
392,500
467,600
518,800
569,800
64
393,000
468,300
519,600
570,700
65
393,300
469,000
520,500
571,600
66
469,700
521,400
67
470,400
522,100
68
471,000
523,000
69
471,300
523,900
70
472,000
524,700
71
472,700
525,600
72
473,400
526,500
73
473,800
527,300
74
474,400
528,200
75
475,100
529,100
76
475,800
529,800
77
476,200
530,600
78
476,800
531,500
79
477,400
532,400
80
477,900
533,300
81
478,500
534,100
82
479,000
535,000
83
479,500
535,900
84
480,000
536,800
85
480,400
537,600
86
481,000
538,500
87
481,400
539,400
88
481,900
540,300
89
482,400
541,100
90
483,000
91
483,600
92
484,000
93
484,500
94
485,100
95
485,700
96
486,300
97
486,800
再任用職員
296,200
338,600
393,000
466,000
備考
この表は、診療所等に勤務する医師および歯科医師その他これに準ずる職員に適用する。
医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
円
円
円
円
円
1
165,300
192,400
240,200
262,700
287,100
2
166,700
194,500
242,000
263,700
288,800
3
168,200
196,600
243,800
264,600
290,400
4
169,600
198,600
245,600
265,700
292,200
5
171,000
200,700
247,000
266,200
293,900
6
172,500
203,000
248,300
267,200
295,700
7
174,000
205,300
249,400
268,000
297,400
8
175,500
207,500
250,700
268,900
299,100
9
176,700
209,800
251,700
270,000
301,000
10
178,400
211,200
252,700
270,700
302,700
11
180,000
212,600
253,600
271,800
304,400
12
181,500
213,800
254,500
273,000
306,100
13
182,900
215,200
255,700
274,300
307,600
14
184,900
216,600
256,800
275,400
309,200
15
186,900
218,100
257,600
276,600
311,000
16
188,900
219,300
258,600
278,000
312,800
17
191,000
220,700
259,100
279,300
314,500
18
193,100
222,200
260,000
280,600
316,100
19
195,200
223,700
261,000
281,600
317,800
20
197,300
225,200
261,800
282,800
319,500
21
199,300
226,300
262,700
284,400
320,900
22
201,500
228,000
263,600
286,000
322,400
23
203,700
229,700
264,500
287,300
323,900
24
205,900
231,400
265,500
288,600
325,400
25
207,800
232,700
266,700
289,900
326,800
26
209,100
234,400
267,600
291,500
328,200
27
210,300
236,100
268,800
293,200
329,700
28
211,600
237,800
270,000
294,700
331,300
29
212,800
239,400
271,200
296,000
332,400
30
213,900
240,800
272,600
297,600
333,900
31
215,200
242,100
274,100
299,200
335,300
32
216,400
243,200
275,400
300,900
336,800
33
217,700
244,400
277,000
302,300
338,400
34
219,000
245,500
278,400
303,800
339,900
35
220,300
246,400
279,600
305,400
341,500
36
221,600
247,500
280,800
307,000
343,000
37
222,700
248,400
282,400
308,300
344,700
38
224,100
249,500
283,600
309,700
346,300
39
225,400
250,400
285,000
311,100
347,800
40
226,800
251,500
286,200
312,700
349,400
41
227,700
251,900
287,500
314,200
350,600
42
229,100
252,800
289,000
315,600
352,100
43
230,500
253,700
290,500
317,000
353,600
44
231,900
254,400
292,100
318,500
355,000
45
233,100
255,200
293,400
319,300
356,600
46
234,500
256,100
294,800
320,700
357,600
47
235,800
257,000
296,300
322,100
359,100
48
237,100
258,000
297,800
323,600
360,400
49
238,100
259,000
298,900
324,700
361,800
50
239,200
260,000
300,200
326,100
363,200
51
240,200
261,200
301,400
327,400
364,500
52
241,300
262,400
302,800
328,700
365,900
53
242,200
263,500
304,200
330,100
367,400
54
243,300
264,900
305,500
331,500
368,600
55
244,200
266,200
306,900
332,900
369,700
56
245,200
267,500
308,300
334,200
370,900
57
245,900
269,000
309,100
335,100
372,000
58
246,900
270,500
310,300
336,400
372,900
59
247,600
271,900
311,500
337,600
373,900
60
248,400
273,300
312,900
338,900
374,900
61
249,200
274,700
314,000
340,000
375,500
62
250,200
276,000
315,300
340,900
376,300
63
251,000
277,400
316,600
342,100
377,100
64
252,000
278,500
317,800
343,400
377,900
65
252,900
279,900
319,100
344,500
378,600
66
253,700
281,400
320,400
345,700
379,300
67
254,800
282,900
321,700
346,900
380,100
68
255,700
284,400
323,000
348,000
380,800
69
256,500
285,500
323,700
349,000
381,400
70
257,500
287,000
324,800
350,000
382,000
71
258,400
288,500
325,900
351,100
382,700
72
259,400
289,900
326,800
352,200
383,300
73
260,800
290,900
328,100
353,000
384,000
74
262,100
292,300
328,800
354,100
384,500
75
263,200
293,500
329,900
355,200
385,100
76
264,300
294,800
331,100
356,300
385,600
77
265,300
296,200
332,200
357,000
386,000
78
266,300
297,500
333,400
357,800
386,600
79
267,500
298,700
334,500
358,600
387,100
80
268,500
300,000
335,700
359,300
387,400
81
269,400
300,500
336,800
359,900
387,700
82
270,400
301,700
337,900
360,400
388,200
83
271,500
302,800
338,900
361,000
388,600
84
272,600
304,000
340,000
361,500
388,900
85
273,400
305,100
340,900
362,100
389,200
86
274,300
306,300
341,900
362,600
389,700
87
275,400
307,500
342,800
363,200
390,200
88
276,500
308,600
343,800
363,700
390,600
89
277,300
309,900
344,800
364,100
390,900
90
278,200
311,100
345,600
364,500
391,300
91
279,000
312,300
346,400
365,100
391,800
92
280,000
313,500
347,200
365,600
392,200
93
280,900
314,300
347,800
365,900
392,600
94
281,900
315,000
348,400
366,400
95
282,800
315,700
349,100
366,800
96
283,800
316,300
349,700
367,100
97
284,400
317,000
350,100
367,700
98
285,200
317,300
350,500
368,200
99
285,800
317,900
351,000
368,700
100
286,700
318,600
351,400
369,200
101
287,500
319,000
351,900
369,800
102
288,300
319,600
352,300
370,300
103
289,100
320,200
352,800
370,800
104
289,900
320,800
353,200
371,200
105
290,600
321,200
353,500
371,800
106
291,100
321,700
354,000
372,300
107
291,600
322,200
354,400
372,800
108
292,100
322,700
354,700
373,300
109
292,300
323,100
355,200
373,900
110
292,600
323,500
355,700
374,300
111
292,800
323,800
356,200
374,800
112
293,200
324,100
356,700
375,300
113
293,500
324,500
357,200
375,900
114
293,700
324,900
357,700
115
294,100
325,300
358,200
116
294,400
325,600
358,600
117
294,700
325,800
359,000
118
295,000
326,100
359,400
119
295,300
326,500
359,900
120
295,700
326,700
360,400
121
296,000
326,900
360,800
122
296,400
327,200
361,300
123
296,700
327,500
361,800
124
297,100
327,800
362,300
125
297,300
328,000
362,600
126
297,500
328,300
127
297,800
328,700
128
298,200
328,900
129
298,400
329,100
130
298,700
329,300
131
299,100
329,700
132
299,500
329,900
133
299,700
330,200
134
300,000
330,600
135
300,400
331,000
136
300,700
331,400
137
300,900
331,700
138
301,200
332,100
139
301,600
332,500
140
301,900
332,900
141
302,100
333,200
142
302,500
333,600
143
302,900
333,900
144
303,200
334,300
145
303,400
334,600
146
303,600
335,000
147
303,900
335,400
148
304,300
335,800
149
304,500
336,100
150
304,700
336,500
151
305,000
336,900
152
305,300
337,300
153
305,700
337,600
再任用職員
235,100
255,400
262,600
272,800
289,100
備考
この表は、診療所等に勤務する助産師、看護師、准看護師その他これに準ずる職員に適用する。
別表第3(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
円
円
円
円
1
160,000
175,800
293,000
406,700
2
161,500
177,900
295,600
408,200
3
163,000
180,000
298,500
409,700
4
164,500
182,200
300,900
411,200
5
166,100
184,200
303,400
412,600
6
168,000
186,400
305,700
414,000
7
169,800
188,600
308,000
415,500
8
171,600
190,800
310,400
417,100
9
173,300
193,000
312,800
418,500
10
175,400
195,800
315,200
419,900
11
177,400
198,500
317,900
421,300
12
179,400
201,200
320,800
422,600
13
181,300
204,000
323,200
423,900
14
183,500
205,700
325,100
425,300
15
185,700
207,300
327,000
426,700
16
187,900
209,000
329,100
428,100
17
190,100
210,800
331,100
429,300
18
192,700
212,400
333,300
430,600
19
195,200
214,100
335,400
431,800
20
197,700
215,700
337,400
433,100
21
200,200
217,500
339,600
434,200
22
201,900
219,400
341,500
435,400
23
203,600
221,300
343,700
436,700
24
205,300
223,200
345,800
438,000
25
206,800
224,700
347,500
439,300
26
208,200
226,700
349,300
440,500
27
209,800
228,700
351,200
441,500
28
211,300
230,700
353,100
442,600
29
213,000
232,500
354,900
443,800
30
214,700
235,200
356,700
444,600
31
216,400
237,900
358,400
445,400
32
218,100
240,600
360,300
446,300
33
219,400
243,200
361,600
447,200
34
221,100
246,000
363,300
447,700
35
222,800
248,600
364,800
448,200
36
224,500
251,300
366,600
448,700
37
225,900
253,800
368,500
449,200
38
227,600
256,200
370,000
39
229,300
258,700
371,300
40
231,000
261,000
372,900
41
232,600
263,600
374,000
42
234,300
266,000
375,400
43
235,900
268,200
376,800
44
237,500
270,400
378,300
45
239,200
272,500
379,700
46
240,700
274,700
381,300
47
242,000
276,900
382,900
48
243,400
278,800
384,400
49
244,600
281,100
385,800
50
246,000
283,000
387,300
51
247,400
284,900
388,800
52
248,600
286,900
390,200
53
249,700
288,600
391,400
54
251,100
290,900
392,700
55
252,300
293,200
393,800
56
253,300
295,700
394,900
57
254,500
297,700
396,300
58
255,700
300,100
397,500
59
256,800
302,300
398,700
60
258,000
304,900
400,000
61
259,400
307,200
401,200
62
260,200
309,600
402,200
63
261,400
311,900
403,600
64
262,300
314,100
404,900
65
263,300
316,300
406,100
66
264,700
318,300
407,200
67
265,800
320,300
408,400
68
267,100
322,300
409,500
69
268,700
324,200
410,500
70
270,200
326,300
411,700
71
271,500
328,400
412,900
72
272,900
330,400
414,100
73
273,900
332,500
414,700
74
274,900
334,600
415,500
75
276,100
336,800
416,200
76
277,100
339,000
416,700
77
278,300
340,700
417,000
78
279,400
342,600
417,400
79
280,600
344,300
417,800
80
281,800
346,100
418,200
81
283,000
347,900
418,500
82
283,900
349,700
418,900
83
285,100
351,100
419,300
84
286,300
352,900
419,600
85
287,200
354,100
419,900
86
288,100
355,700
420,300
87
288,800
357,200
420,700
88
289,800
358,700
421,000
89
290,800
360,000
421,300
90
291,700
361,300
421,600
91
292,600
362,700
421,900
92
293,400
364,100
422,100
93
293,700
365,600
422,300
94
294,400
366,900
95
295,100
368,200
96
295,900
369,400
97
296,700
370,400
98
297,500
371,400
99
298,300
372,400
100
299,000
373,400
101
299,900
374,300
102
300,400
375,300
103
300,900
376,300
104
301,400
377,300
105
301,600
378,100
106
302,000
379,000
107
302,300
379,900
108
302,500
380,900
109
302,700
381,700
110
302,900
382,700
111
303,200
383,700
112
303,500
384,700
113
303,700
385,300
114
303,900
386,200
115
304,100
387,100
116
304,400
388,000
117
304,700
388,800
118
305,000
389,500
119
305,300
390,300
120
305,600
391,100
121
305,800
391,700
122
306,000
392,500
123
306,200
393,200
124
306,500
393,900
125
306,800
394,500
126
395,200
127
395,700
128
396,300
129
397,000
130
397,600
131
398,100
132
398,600
133
398,900
134
399,200
135
399,500
136
399,800
137
400,100
138
400,400
139
400,700
140
401,000
141
401,300
142
401,600
143
401,900
144
402,200
145
402,400
146
402,700
147
403,000
148
403,200
149
403,400
150
403,700
151
404,000
152
404,200
153
404,400
154
404,700
155
405,000
156
405,200
157
405,400
再任用職員
225,200
271,100
324,400
405,200
備考
1
この表は、町教育委員会に勤務する指導主事に適用する。
2
この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員の給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第4(第4条関係)
行政職給料表
等級別基準職務表
職務の級
標準職務
1級
主事および技師の職務
2級
(1)主任主事および主任技師の職務
(2)高度の知識または経験を必要とする業務を行う主事および技師の職務
3級
(1)係長および主査の職務
(2)困難な業務を処理する主任主事および主任技師の職務
4級
(1)課長補佐の職務
(2)困難な業務を分掌する係の長の職務
5級
参事の職務
6級
(1)主監および教育次長の職務
(2)課長の職務
医療職給料表(1)
等級別基準職務表
職務の級
標準職務
1級
医療業務を行う職務
2級
相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
3級
高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
4級
(1)診療所の長の職務
(2)極めて高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務
医療職給料表(2)
等級別基準職務表
職務の級
標準職務
1級
准看護師の職務
2級
(1)看護師の職務
(2)特に高度の知識または経験を必要とする業務を行う准看護師の職務
3級
主任看護師の職務
4級
困難な業務を行う主任看護師の職務
5級
看護長の職務
教育職給料表
等級別基準職務表
職務の級
標準職務
1級
指導主事の職務
2級
困難な業務を処理する指導主事の職務
3級
小学校または中学校の教頭に相当する職務
4級
小学校または中学校の校長に相当する職務
別表第5(第15条関係)
通勤手当支給表
通勤距離
月額
5キロメートル未満
2,000円
5キロメートル以上 10キロメートル未満
4,200円
10キロメートル以上 15キロメートル未満
7,100円
15キロメートル以上 20キロメートル未満
10,000円
20キロメートル以上 25キロメートル未満
12,900円
25キロメートル以上 30キロメートル未満
15,800円
30キロメートル以上 35キロメートル未満
18,700円
35キロメートル以上 40キロメートル未満
21,600円
40キロメートル以上 45キロメートル未満
24,400円
45キロメートル以上 50キロメートル未満
26,200円
50キロメートル以上 55キロメートル未満
28,000円
55キロメートル以上 60キロメートル未満
29,800円
60キロメートル以上
31,600円