○竜王町情報公開条例施行規則
(平成14年12月26日規則第25号)
改正
平成28年3月28日規則第14号
令和元年5月22日規則第15号
別表(第10条関係第9条関係)
区分費用の額徴収時期
乾式複写機による写し
(日本産業規格のA列3番および4番ならびにB列4番および5番の大きさに限る)
白黒1枚につき10円
カラー1枚につき50円
写しの交付のとき
その他の写し写しの作成に要する経費
(外部委託経費等)
写しの送付に要する費用郵送費、通信料相当額
備考 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。