○竜王町職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月31日条例第9号
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第1条 趣旨
第1項
第2条 育児休業をすることができない職員
第1項
第1号
第2号
第3号
ア
(ア)
(イ)
(ウ)
イ
ウ
第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者
第1項
第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日
第1項
第1号
第2号
第3号
ア
イ
第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合
第1項
第1号
第2号
第2条の5 育児休業法第2条第1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間
第1項
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情
第1項
第1号
ア
イ
第2号
ア
イ
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第4条 育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情
第1項
第5条 育児休業の承認の取消事由
第1項
第6条 育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新
第1項
第7条 育児休業をしている職員の期末手当等の支給
第1項
第2項
第8条 育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整
第1項
第9条 育児短時間勤務をすることができない職員
第1項
第1号
第2号
第10条 育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第11条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態
第1項
第1号
第2号
第12条 育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続
第1項
第13条 育児短時間勤務の承認の取消事由
第1項
第1号
第2号
第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情
第1項
第1号
第2号
第15条 育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知
第1項
第16条 育児短時間勤務または育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員についての竜王町職員の給与に関する条例の特例
第1項
第17条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新
第1項
第18条 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員についての竜王町職員の給与に関する条例の特例
第1項
第19条 部分休業をすることができない職員
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第20条 部分休業の承認
第1項
第2項
第3項
第21条 部分休業をしている職員の給与の取扱い
第1項
第2項
第1号
第2号
第22条 部分休業の承認の取消事由
第1項
第23条 その他
第1項
附則
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項 竜王町職員の給与に関する条例付則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え
第7項
第8項
附則(平成7年3月28日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項
附則(平成7年3月28日条例第5号)
第1項
附則(平成11年12月27日条例第26号)
第1項 施行期日等
第1号
第2項
附則(平成12年12月25日条例第33号)
第1項
附則(平成14年3月26日条例第3号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
第3項
附則(平成14年12月26日条例第33号)
第1項 施行期日
第2項 最高号給を超える給料月額の切替え等
第3項 施行日前の異動者の号給等の調整
第4項 職員が受けていた号給等の基礎
第5項 平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置
第1号
第2号
第6項 平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置
第7項 規則への委任
第8項 竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等
第9項
附則(平成18年3月24日条例第15号)
第1項 施行期日
付則(平成19年12月7日条例第22号)
第1項
第2項
第3項
付則(平成21年3月9日条例第2号)
第1項
付則(平成22年3月26日条例第1号)
第1項
付則(平成22年6月21日条例第11号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
付則(平成22年11月30日条例第19号)
第1項
付則(平成23年3月8日条例第2号)
第1項
付則(平成28年12月26日条例第27号)
第1項 施行期日
第2項 竜王町職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置
付則(平成30年3月12日条例第1号)
第1項
付則(令和元年12月27日条例第43号)
第1項