○平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成17年11月28日規則第35号
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第1条 改正条例付則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2条 新たに職員となった者の改正条例付則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例
第1項
第2項
第3条 在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第5項第1号の月数の算定
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第4条 端数計算
第1項
第5条 雑則
第1項
附則
第1項