○竜王町農村運動広場の設置および管理に関する条例
昭和57年3月29日条例第18号
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第1条 目的
第1項
第2条 設置
第1項
第3条 名称および位置
第1項
第4条 開場時間
第1項
第5条 休場日
第1項
第1号
第2号
第6条 使用許可
第1項
第2項
第7条 使用の制限
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第8条 使用許可の取り消し
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第9条 使用料
第1項
第2項
第10条 使用料の返還
第1項
第1号
第2号
第3号
第11条 使用者の義務
第1項
第2項
第3項
第12条 特別施設の承認
第1項
第13条 損害賠償
第1項
第14条 指定管理者による管理
第1項
第2項
第15条 指定管理者が行う業務
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第16条 利用料金の納入
第1項
第2項
第17条 利用料金の収入
第1項
第18条 利用料金の減免
第1項
第19条 利用料金の還付
第1項
第20条 規則への委任
第1項
附則
第1項
附則(平成7年3月31日条例第14号)
第1項
附則(平成12年12月25日条例第28号)
第1項
附則(平成18年3月9日条例第7号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
付則(平成22年12月21日条例第27号)
第1項
付則(平成27年3月25日条例第28号)
第1項
付則(令和元年9月1日条例第26号)
第1項
別表
農村運動広場使用料