○竜王町情報公開条例
平成14年12月26日条例第31号
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目次
第1章 総則
第1条 目的
第1項
第2条 定義
第1項
第1号
第2号
第3号
第3条 基本原則
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4条 実施機関の責務
第1項
第5条 利用者の責務
第1項
第2章 情報の公開
第6条 情報の公開を請求できるもの
第1項
第7条 非公開としなければならない情報
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
第2号
第8条 非公開とすることができる情報
第1項
第1号
ア
イ
ウ
第2号
第3号
第4号
第5号
第9条 部分公開
第1項
第2項
第10条 情報公開の請求方法
第1項
第1号
第2号
第3号
第11条 情報公開の請求に対する決定および通知
第1項
第2項
第3項
第4項
第12条 不存在情報の取扱い
第1項
第13条 情報の存否に関する情報
第1項
第2項
第3項
第14条 出資法人の情報公開
第1項
第15条 情報公開の実施
第1項
第2項
第3項
第16条 第三者に対する意見書提出の機会の付与
第1項
第2項
第3項
第17条 費用負担
第1項
第2項
第3章 審査請求
第18条 審理員による審理手続に関する規定の適用除外
第1項
第19条 審査会への諮問等
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第20条 諮問した旨の通知
第1項
第1号
第2号
第3号
第21条 第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続
第1項
第1号
第2号
第22条 竜王町情報公開審査会
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第23条 審査会の調査権限
第1項
第2項
第3項
第4項
第24条 意見の陳述
第1項
第2項
第25条 意見書等の提出
第1項
第26条 委員による調査手続
第1項
第27条 提出資料の閲覧等
第1項
第2項
第28条 調査審議手続の非公開
第1項
第29条 答申書の送付等
第1項
第4章 補則
第30条 他の制度との調整
第1項
第2項
第3項
第31条 情報提供の充実
第1項
第32条 情報の目録の作成等
第1項
第33条 運用状況の公表
第1項
第34条 委任
第1項
第5章 罰則
第35条
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 適用区分
第1号
第2号
第3項 竜王町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正
附則(平成17年9月27日条例第23号)
第1項
付則(平成28年3月7日条例第2号)
第1項 施行期日
第2項 竜王町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置