○竜王町税条例
昭和42年8月1日条例第16号
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目次
第1章 総則
第1節 通則
第1条 課税の根拠
第1項
第2条 用語
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3条 税目
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第4条 竜王町行政手続条例の適用除外
第1項
第2項
第5条 削除
第6条 条例施行の細目
第1項
第2節 賦課徴収
第7条 課税洩等に係る町税の取扱
第1項
第8条 徴収猶予に係る町の徴収金の分割納付または分割納入の方法
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第9条 徴収猶予の申請手続等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第7項
第10条 職権による換価の猶予の手続等
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第11条 申請による換価の猶予の申請手続等
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第6項
第1号
第2号
第3号
第7項
第12条 担保を徴する必要がない場合
第1項
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 公示送達
第1項
第18条の2 災害等による期限の延長
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第18条の3 納税証明事項
第1項
第18条の4 納税証明書の交付手数料
第1項
第2項
第3項
第19条 納期限後に納付しまたは納入する税金または納入金に係る延滞金
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第20条 年当たりの割合の基礎となる日数
第1項
第21条 督促手数料
第1項
第22条 削除
第2章 普通税
第1節 町民税
第23条 町民税の納税義務者等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第3項
第24条 個人の町民税の非課税の範囲
第1項
第1号
第2号
第2項
第25条 町民税の納税管理人
第1項
第2項
第26条 町民税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第27条 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 均等割の税率
第1項
第2項
第3項
第4項
第32条 削除
第33条 所得割の課税標準
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第6項
第1号
第2号
第34条 削除
第34条の2 所得控除
第1項
第34条の3 所得割の税率
第1項
第2項
第34条の4 法人税割の税率
第1項
第34条の5 削除
第34条の6 調整控除
第1項
第1号
ア
イ
第2号
ア
イ
第34条の7 寄附金税額控除
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
コ
第2号
第2項
第34条の8 外国税額控除
第1項
第34条の9 配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
第1項
第2項
第3項
第35条 所得の計算
第1項
第1号
第2号
第36条
第1項
第36条の2 町民税の申告
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第36条の3 所得税に係る更正または決定事項の申告義務
第1項
第2項
第3項
第36条の3の2 個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第36条の3の3 個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第36条の4 町民税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第37条 個人の町民税の賦課期日
第1項
第38条 個人の町民税の徴収の方法
第1項
第2項
第39条 削除
第40条 個人の町民税の納期
第1項
第2項
第41条 町民税の納税通知書
第1項
第42条 個人の町民税の納期前の納付
第1項
第43条 普通徴収に係る個人の町民税の賦課後の変更または決定およびこれに係る延滞金の徴収
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第44条 給与所得に係る個人の町民税の特別徴収
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第45条 給与所得に係る特別徴収義務者の指定等
第1項
第2項
第46条 給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等
第1項
第46条の2 給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例
第1項
第46条の3 納期の特例に関する承認の申請
第1項
第46条の4 納期の特例の要件を欠いた場合の届出
第1項
第46条の5 承認の取消し等があつた場合の納期の特例
第1項
第47条 給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収額への繰入れ
第1項
第2項
第47条の2 公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収
第1項
第1号
第2号
第2項
第47条の3 特別徴収義務者
第1項
第47条の4 年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務
第1項
第2項
第47条の5 年金所得に係る仮特別徴収税額等
第1項
第2項
第3項
第47条の6 年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ
第1項
第2項
第48条 法人の町民税の申告納付
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第1号
第2号
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第49条 削除
第50条 法人の町民税に係る不足税額の納付の手続
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第51条 町民税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第52条 法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第53条 削除
第53条の2 退職所得の課税の特例
第1項
第53条の3 分離課税に係る所得割の課税標準
第1項
第2項
第53条の4 分離課税に係る所得割の税率
第1項
第53条の5 分離課税に係る所得割の徴収
第1項
第53条の6 特別徴収義務者の指定
第1項
第53条の7 特別徴収税額の納入の義務等
第1項
第53条の7の2 特別徴収税額の納期の特例
第1項
第53条の8 特別徴収税額
第1項
第1号
第2号
第2項
第53条の9 退職所得申告書
第1項
第2項
第53条の10 退職所得申告書の不提出に関する過料
第1項
第2項
第3項
第53条の11 分離課税に係る所得割の不足金額の納入
第1項
第53条の12 分離課税に係る所得割の普通徴収
第1項
第2項
第2節 固定資産税
第54条 固定資産税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第55条 固定資産の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第56条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第57条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第58条
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第58条の2
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第59条 固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告
第1項
第60条 非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務
第1項
第61条 固定資産税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第61条の2 法第349条の3第28項等の条例で定める割合
第1項
第2項
第3項
第62条 固定資産税の税率
第1項
第63条 固定資産税の免税点
第1項
第63条の2 施行規則第15条の3第3項ならびに第15条の3の2第4項および第5項の規定による補正の方法の申出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第63条の3 法第352条の2第5項および第6項の規定による固定資産税額の按分の申出
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第64条 固定資産税の納税管理人
第1項
第2項
第65条 固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第66条 固定資産税の賦課期日
第1項
第67条 固定資産税の納期
第1項
第2項
第3項
第4項
第68条 固定資産税の徴収の方法
第1項
第2項
第3項
第69条 固定資産税の納税通知書
第1項
第70条 固定資産税の納期前の納付
第1項
第71条 固定資産税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第3項
第72条 申請又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額および延滞金の徴収
第1項
第2項
第73条 固定資産に関する地籍図等の様式等
第1項
第74条 住宅用地の申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第74条の2 被災住宅用地の申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第75条 固定資産に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第76条 固定資産評価員の設置
第1項
第77条 固定資産評価審査委員会の設置
第1項
第78条 審査委員会の委員の定数
第1項
第79条 削除
第3節 軽自動車税
第80条 軽自動車税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第80条の2 日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲
第1項
第1号
第81条 軽自動車税の課税免除
第1項
第1号
第82条 軽自動車税の税率
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
第2号
ア
イ
第3号
第83条 軽自動車の賦課期日および納期
第1項
第2項
第84条 削除
第85条 軽自動車税の徴収の方法
第1項
第86条 軽自動車税の証紙徴収の手続
第1項
第87条 軽自動車税に関する申告または報告
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第88条 軽自動車税に係る不申告等に関する過料
第1項
第2項
第3項
第89条 軽自動車税の減免
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第3項
第90条 身体障害者等に対する軽自動車税の減免
第1項
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第91条 原動機付自転車および小型特殊自動車の標識の交付等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第4節 町たばこ税
第92条 製造たばこの区分
第1項
第1号
ア
イ
ウ
エ
オ
第2号
第3号
第92条の2 町たばこ税の納税義務者等
第1項
第2項
第93条 卸売販売業者等の売渡しまたは消費等とみなす場合
第1項
第2項
第3項
第4項
第93条の2 製造たばことみなす場合
第1項
第94条 たばこ税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
ア
イ
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第95条 たばこ税の税率
第1項
第96条 たばこ税の課税免除
第1項
第2項
第3項
第97条 たばこ税の徴収の方法
第1項
第98条 たばこ税の申告納付の手続
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第99条 製造たばこの返還があつた場合における控除等
第1項
第2項
第100条 納期限の延長の申請
第1項
第100条の2 たばこ税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第101条 たばこ税に係る不足税額等の納付手続
第1項
第2項
第102条 たばこ税の普通徴収の手続
第1項
第2項
第5節 削除
第103条から第130条まで 削除
第6節 特別土地保有税
第131条 特別土地保有税の納税義務者等
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第132条 特別土地保有税の納税管理人
第1項
第2項
第133条 特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第134条 特別土地保有税の課税標準
第1項
第2項
第135条 特別土地保有税の税率
第1項
第136条 特別土地保有税の免税点
第1項
第137条 特別土地保有税の税額
第1項
第1号
第2号
第138条 特別土地保有税の徴収の方法
第1項
第139条 特別土地保有税の申告納付
第1項
第2項
第139条の2 特別土地保有税に係る不申告に関する過料
第1項
第2項
第3項
第139条の3 特別土地保有税の減免
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第140条 特別土地保有税に係る不足税額の納付手続
第1項
第2項
第140条の2 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等
第1項
第140条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準
第1項
第2項
第3項
第140条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率
第1項
第140条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額
第1項
第140条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付
第1項
第140条の7 土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用
第1項
第3章 目的税
第1節 入湯税
第141条 入湯税の納税義務者等
第1項
第142条 入湯税の課税免除
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第143条 入湯税の税率
第1項
第144条 入湯税の徴収の方法
第1項
第145条 入湯税の特別徴収の手続
第1項
第2項
第3項
第146条 入湯税に係る不足金額等の納付の手続
第1項
第147条 入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第148条 入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等
第1項
第2項
第149条 入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪
第1項
第2項
附則
第1条 施行期日等
第1項
第2条
第1項
第3条 適用区分
第1項
第3条の2 延滞金の割合等の特例
第1項
第2項
第4条 納期限の延長に係る延滞金の特例
第1項
第2項
第4条の2 公益法人等に係る町民税の課税の特例
第1項
第5条 個人の町民税の所得割の非課税の範囲等
第1項
第2項
第3項
第6条 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例
第1項
第7条 個人の町民税の配当控除
第1項
第2項
第7条の2 削除
第7条の3 個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除
第1項
第2項
第3項
第7条の3の2
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第7条の4 寄附金税額控除における特例控除額の特例
第1項
第8条 肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第9条 個人の町民税の寄附金控除額に係る申告の特例等
第1項
第2項
第3項
第4項
第9条の2
第1項
第10条 読替規定
第1項
第10条の2 法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
第16項
第10条の3 新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第1号
第2号
第3号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第1号
第2号
第3号
第4項
第1号
第2号
第3号
第5項
第1号
第2号
第3号
第6項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第9項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第10項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第11項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第12項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第11条 土地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第11条の2 平成31年度または平成32年度における土地の価格の特例
第1項
第2項
第12条 宅地等に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第12条の2 削除
第12条の3
第1項
第13条 農地に対して課する平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資産税の特例
第1項
第13条の2 市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例
第1項
第2項
第13条の3 削除
第14条 免税点の適用に関する特例
第1項
第14条の2 特別土地保有税の課税の停止
第1項
第2項
第3項
第15条 特別土地保有税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第16条 軽自動車税の税率の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第16条の2 軽自動車税の賦課徴収の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第16条の3 上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第16条の4 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第4項
第17条 長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第17条の2 譲渡所得に係る町民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
ア
イ
第2項
第3項
第17条の3 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第1号
第2号
イ
ロ
第2項
第18条 短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第19条 一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第19条の2 上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第20条 先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第20条の2 特例適用利子等および特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第20条の3 条約適用利子等および条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第3項
第4項
第1号
第2号
第5項
第1号
第2号
第3号
第4号
第6項
第21条 旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告
第1項
第21条の2
第1項
第1号
第2号
ア
イ
ウ
第3号
第4号
第5号
第22条 昭和49年度固定資産税の納期の特例
第1項
第23条 昭和51年度固定資産税の納期の特例
第1項
第24条 昭和54年度固定資産税の納期の特例
第1項
第25条 昭和57年度固定資産税の納期の特例
第1項
第26条 昭和60年度固定資産税の納期の特例
第1項
第27条 昭和63年度固定資産税の納期の特例
第1項
第28条 平成3年度固定資産税の納期の特例
第1項
第29条 平成6年度固定資産税の納期の特例
第1項
第30条 平成7年度固定資産税の納期の特例
第1項
第31条 平成8年度固定資産税の納期の特例
第1項
第32条 平成9年度固定資産税の納期の特例
第1項
第33条 平成10年度固定資産税の納期の特例
第1項
第34条 平成11年度固定資産税の納期の特例
第1項
第35条 平成12年度固定資産税の納期の特例
第1項
第36条 東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第4項
第37条 平成24年度から平成26年度までの軽自動車税の減免
第1項
第38条 個人の町民税の税率の特例等
第1項
附則(昭和43年4月22日条例第6号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3条 軽自動車に関する規定の適用
第1項
附則(昭和44年5月10日条例第10号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条
第1項
附則(昭和44年12月25日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 昭和44年分の長期譲渡所得等に係る町民税の課税の特例に関する規定の適用
第1項
附則(昭和45年5月7日条例第13号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第4条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第5条 電気ガス税に関する規定の適用
第1項
附則(昭和46年4月20日条例第6号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産に関する規定の適用
第1項
附則(昭和47年4月1日条例第7号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
附則(昭和47年4月1日条例第10号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第3条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第4条 電気ガス税に関する規定の適用
第1項
附則(昭和48年3月30日条例第5号)
第1項
附則(昭和48年5月28日条例第13号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第4条
第1項
第2項
第3項
第5条 電気ガス税に関する規定の適用
第1項
第2項
附則(昭和48年7月16日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 特別土地保有税に関する規定の適用
第1項
附則(昭和49年1月28日条例第1号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 適用区分
第1項
附則(昭和49年3月30日条例第3号)
第1項
附則(昭和49年4月27日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第4条 電気税およびガス税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第5条 町税条例の一部を改正する条例の一部改正
第1項
附則(昭和49年12月26日条例第39号)
第1条
第1項
第2条
第1項
附則(昭和50年4月1日条例第1号)
第1項
附則(昭和50年4月1日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第4条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第5条 町たばこ消費税に関する規定の適用
第1項
第6条 ガス税に関する規定の適用
第1項
第7条 特別土地保有税に関する規定の適用
第1項
附則(昭和50年12月26日条例第33号)
第1条
第1項
第2条
第1項
第3条
第1項
附則(昭和51年3月29日条例第6号)
第1項
附則(昭和51年3月31日条例第12号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第4条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第5条 ガス税に関する規定の適用
第1項
第6条 特別土地保有税に関する規定の適用
第1項
第2項
附則(昭和52年3月31日条例第23号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する規定の適用
第1項
第2項
第3項
第3条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第2項
附則(昭和53年3月28日条例第3号)
第1項
附則(昭和53年3月31日条例第6号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する規定の適用
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(昭和53年12月23日条例第23号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 軽自動車税に関する規定の適用
第1項
第3条 昭和53年度分の軽自動車税の減免に関する特例
第1項
附則(昭和54年3月23日条例第8号)
第1項
附則(昭和54年3月31日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(昭和54年12月25日条例第21号)
第1項
附則(昭和55年3月31日条例第10号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 電気税及びガス税に関する経過措置
第1項
附則(昭和55年4月30日条例第12号)
第1項
附則(昭和56年3月20日条例第6号)
第1項
附則(昭和56年3月31日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税の経過措置
第1項
第2項
附則(昭和56年7月6日条例第22号)
第1条
第1項
第2条
第1項
附則(昭和57年3月13日条例第6号)
第1項
附則(昭和57年3月31日条例第24号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(昭和57年6月17日条例第29号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
附則(昭和58年3月31日条例第11号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(昭和58年7月29日条例第15号)
第1項
附則(昭和59年3月31日条例第12号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置
第1項
第3条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(昭和59年9月25日条例第24号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(昭和60年3月14日条例第2号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町たばこ消費税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(昭和60年3月30日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(昭和60年6月18日条例第14号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(昭和61年3月31日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 町たばこ消費税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
附則(昭和61年6月30日条例第11号)
第1項
附則(昭和62年3月31日条例第12号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(昭和62年12月25日条例第25号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
附則別表第1
町民税の簡易税額表
[表]
附則別表第2
山林所得に係る町民税の簡易税額表
附則別表第3
退職所得に係る町民税の特別徴収税額表
[表]
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
第1項
附則(昭和63年3月31日条例第5号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(昭和63年9月13日条例第11号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(昭和63年12月30日条例第16号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
附則(平成元年3月29日条例第6号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 電気税およびガス税に関する経過措置
第1項
第2項
第5条 木材引取税に関する経過措置
第1項
第6条 罰則に関する経過措置
第1項
附則(平成元年3月31日条例第13号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(平成元年6月28日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成2年3月31日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成2年6月20日条例第10号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成3年3月27日条例第1号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(平成3年3月30日条例第10号)
第1項
附則(平成3年6月29日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第3条 長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例等に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第4条 竜王町税条例の一部を改正する条例の一部改正
第1項
第5条
第1項
附則(平成4年3月31日条例第17号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成4年6月10日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 みなし法人課税を選択した場合に係る町民税の課税の特例に関する経過措置
第1項
附則(平成5年3月31日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
附則(平成5年6月21日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第3条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(平成6年3月18日条例第2号)
第1項
附則(平成6年3月31日条例第7号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第5条 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例に関する経過措置
第1項
附則(平成6年12月22日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成7年3月28日条例第6号)
第1項
附則(平成7年3月28日条例第7号)
第1項
附則(平成7年3月31日条例第12号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(平成7年8月28日条例第27号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例等に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例に関する経過措置
第1項
附則(平成8年3月28日条例第6号)
第1項
附則(平成8年3月31日条例第10号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5条 長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例等に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成8年10月1日条例第19号)
第1項 施行期日
第2項
附則(平成9年3月28日条例第4号)
第1項
附則(平成9年3月31日条例第12号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第5条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第6条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成10年3月27日条例第8号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
附則(平成10年3月31日条例第14号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第5条 超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例に関する経過措置
第1項
附則(平成10年12月22日条例第23号)
第1項
附則(平成11年3月31日条例第6号)
第1項
附則(平成11年3月31日条例第13号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 延滞金に関する経過措置
第1項
第3条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第5条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第6条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第7条 竜王町税条例の一部を改正する条例の一部改正
第1項
附則(平成12年3月30日条例第1号)
第1項 施行期日
第2項
附則(平成12年3月31日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 個人の町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(平成12年12月25日条例第29号)
第1項
第2項
附則(平成13年3月29日条例第3号)
第1項
附則(平成13年3月30日条例第8号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
附則(平成13年9月27日条例第13号)
第1項
附則(平成14年2月6日条例第2号)
第1項
附則(平成14年3月26日条例第11号)
第1項
附則(平成14年3月31日条例第16号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成14年7月30日条例第20号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
附則(平成14年9月27日条例第23号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成15年3月28日条例第7号)
第1項
附則(平成15年3月31日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
附則(平成15年6月30日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
附則(平成16年3月31日条例第11号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第2項
附則(平成16年12月9日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
附則(平成17年3月10日条例第3号)
第1項
附則(平成17年3月31日条例第16号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成17年6月23日条例第20号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
附則(平成18年3月31日条例第26号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成18年6月22日条例第30号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第3条
第1項
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第5条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
第6条
第1項
附則(平成18年12月12日条例第38号)
第1項
附則(平成19年3月23日条例第9号)
第1項
附則(平成19年3月30日条例第11号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
附則(平成19年6月11日条例第13号)
第1項
第1号
第2号
付則(平成20年3月7日条例第2号)
第1項
付則(平成20年4月30日条例第17号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 個人の町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 法人の町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
付則(平成20年9月30日条例第23号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 個人の町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
第15項
第16項
第17項
第18項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
付則(平成21年4月1日条例第14号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
付則(平成21年5月29日条例第18号)
第1項 施行期日
第2項 固定資産税に関する経過措置
付則(平成21年6月12日条例第19号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
付則(平成21年9月30日条例第26号)
第1項
付則(平成22年3月31日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
付則(平成22年9月28日条例第17号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第6項
第3条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第5項
第6項
付則(平成22年12月10日条例第20号)
第1項 施行期日
第2項 経過措置
付則(平成23年8月30日条例第23号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条 罰則に関する経過措置
第1項
付則(平成24年3月7日条例第4号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
付則(平成24年3月31日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
付則(平成24年12月12日条例第16号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 経過措置
第1項
付則(平成25年3月30日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 延滞金に関する経過措置
第1項
第3条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
付則(平成26年3月31日条例第15号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
付則(平成26年9月26日条例第21号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 経過措置
第1項
付則(平成26年6月11日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第4条
第1項
第2項
第5条
第1項
付則(平成27年3月9日条例第1号)
第1項
付則(平成27年3月9日条例第7号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 経過措置
第1項
付則(平成27年3月31日条例第33号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
付則(平成27年12月9日条例第44号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第5条 特別土地保有税に関する経過措置
第1項
第6条 入湯税に関する経過措置
第1項
付則(平成25年9月10日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第2条 経過措置
第1項
第2項
第3項
付則(平成27年12月28日条例第47号)
第1項
付則(平成28年3月7日条例第2号)
第1項
付則(平成28年3月7日条例第9号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 徴収猶予、職権による換価の猶予および申請による換価の猶予に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第4項
第5項
第6項
第7項
第8項
第9項
第10項
第11項
第12項
第13項
第14項
付則(平成28年3月31日条例第18号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
付則(平成28年12月13日条例第25号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
付則(平成29年3月8日条例第3号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条
第1項
第4条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第5条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第6条
第1項
第2項
付則(平成29年3月31日条例第8号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第4条 軽自動車税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第5条 竜王町税条例等の一部を改正する条例の一部改正
第1項
付則(平成29年12月14日条例第17号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
付則(平成30年3月31日条例第20号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第3条 固定資産税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
付則(平成30年6月13日条例第22号)
第1条 施行期日
第1項
第2条 固定資産税に関する経過措置
第1項
付則(平成30年9月13日条例第25号)
第1条 施行期日
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第2条 町民税に関する経過措置
第1項
第2項
第3項
第3条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第4条 手持品課税に係る町たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条 手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置
第1項
第6条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第7条 手持品課税に係る町たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項
第8条 町たばこ税に関する経過措置
第1項
第9条 手持品課税に係る町たばこ税
第1項
第2項
第3項
第4項
第5項