農業・林業・商工ー 農業用ため池の届出制度

農業用ため池の届出制度が始まりました

近年、全国各地で豪雨などにより、多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、農業用ため池を対象に、所有者(管理者を含む)等による適正管理の努力義務、所有者(管理者を含む)等によるため池情報の届出の義務化などが規定されています。

農業用ため池届出制度パンフレット(PDF)

農業用ため池を所有、管理している皆さまへ

この法律の施行により、農業用ため池の所有者(または管理者)の人は、ため池に関する情報を滋賀県に届け出ることが義務となります。

  • 届出の様式は、「滋賀県知事」宛てとなっていますが、竜王町農業振興課で届出を受け付けています。

届出する事項

  • ため池の名称、所在地、所有者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 管理者の氏名または名称、住所、法人の場合はその代表者の氏名
  • 法人や団体が届け出る場合は、届出書に法人の定款や団体の規約などの添付書類が必要です。

届出の期限

法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置や廃止、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。

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関連リンク

お問い合わせ:竜王町役場  農業振興課  TEL:0748-58-3706 有線:58-3706