戸籍の届出について
お問い合わせ先:竜王町役場 住民税務課 TEL(有線)58-3702
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| 出生届 |
| 届出の内容 |
届出地 |
必要なもの |
備考 |
| 子どもが生まれたとき |
本籍地、出生地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
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・出生届書1通(医師または助産師の証明が必要。)
・届出人の印鑑(父または母)
・母子健康手帳
・健康保険被保険者証(出生児の加入予定の保険証)
※福祉医療費受給券および子ども手当の申請に必要です。
・振込先のわかるもの
〔請求者(扶養者)になる方の振込口座(ゆうちょ銀行を除く。)〕
※子ども手当の申請に必要です。
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出生の日を含めて14日以内に父母または同居者から届けてください。
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| 婚姻届 |
| 届出の内容 |
届出地 |
必要なもの |
備考 |
結婚したとき
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夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
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・婚姻届書1通
(20歳以上の証人2人の署名・押印が必要。)
・夫または妻が未成年者(20歳未満)の場合は父母の同意書
・夫と妻それぞれの本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
・夫と妻それぞれの戸籍謄本1通(本籍地以外に届ける場合)
・夫と妻それぞれの印鑑(氏の変わる人は旧姓のもの)
※住所変更等の届出が必要なときは、「住民登録について」の「転入届」・
「転出届」・「転居届」を参照して必要書類を準備してください。
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夫と妻が届けてください。
届出が受理されたときから効力が生じます。
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| 死亡届 |
| 届出の内容 |
届出地 |
必要なもの |
備考 |
家族が亡くなったとき
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死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
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・死亡届書1通(医師の証明書が必要)
・届出人(親族および同居者)の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・福祉医療費受給券(お持ちの方のみ)
・介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
・印鑑登録証(登録者のみ)
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死亡の事実を知った日から7日以内に同居の親族、同居していない親族または同居者から届けてください
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| 離婚届 |
| 届出の内容 |
届出地 |
必要なもの |
備考 |
| 離婚したとき |
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
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・離婚届書1通
(協議離婚の場合は20歳以上の証人2人の署名・押印が必要。)
・夫と妻それぞれの本人確認書類
(運転免許証・パスポート等)
・夫婦の戸籍謄本(本籍地以外で届出するとき)
・夫と妻それぞれの印鑑
・審判または判決の謄本など(裁判離婚の場合)
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◆協議離婚の場合
夫と妻が届けてください。届出が受理されたときから効力が生じます。
◆裁判離婚の場合
裁判離婚や調停離婚の確定または成立等の日から10日以内に申立人が届けてください。申立人が10日以内に届けないときは相手方からも届出ができます。
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| 転籍届 |
| 届出の内容 |
届出地 |
必要なもの |
備考 |
| 本籍を変更するとき |
本籍地、住所地、所在地、転籍地のいずれかの市区町村役場
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・戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合)
・筆頭者と配偶者それぞれの印鑑
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筆頭者および配偶者が届けてください。
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役場が休みの場合の届出について
届出される方は、役場南側職員駐車場側の職員通用口から入っていただき、当直室へお越しください。
届出については受付のみとなりますので、届出に伴い手続きが必要な場合は後日連絡させていただきますので、届書に連絡先の記入をお願いします。
役場が休みの場合の死亡届出について
届出される方は、役場南側職員駐車場側の職員通用口から入っていただき、当直室へお越しください。
8時30分〜17時15分までは、受付及び埋火葬の許可書の交付と布引斎苑で火葬される場合は布引斎苑利用許可書を交付します。
上記以外の時間に届出される場合は受付のみとなります。火葬許可書等の交付手続きのため、再度8時30分〜17時15分までにお越しください。
平日の時間外の死亡届出について
平日の8時30分〜17時15分以外に届出される方は、役場南側職員駐車場側の職員通用口から入っていただき、当直室へお越しください。
上記の時間に届出される場合は受付のみとなります。火葬許可書等の交付手続きのため、再度8時30分〜17時15分までにお越しください。
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