介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして創設された社会保険制度で、市町村が保険者、40歳以上の人が加入者(被保険者)として保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに、費用の一部を支払って介護サービスを利用できるしくみとなっています。
利用できる人
65歳以上の「第1号被保険者」
介護認定の申請後、町から認定を受けた人がサービスを利用することができます。
40歳〜64歳までの「第2号被保険者」
特定の16疾病により介護が必要となり、認定を受けた人がサービスを利用できます。
ご注意
- 交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。
介護保険の制度
介護保険料
介護サービスに係る費用の50%は公費で賄われますが、残り50%は保険料として被保険者のみなさんの負担となります。
保険料の徴収
65歳以上の「第1号被保険者」
原則、特別徴収として現在受給されている年金から徴収されます。
- 年金額が18万円未満の人は、普通徴収として個別に納付いただきます。
- 年度途中に65歳になった人は、特別徴収に切り替わるまでの間は、普通徴収で個別に納付いただきます。
40歳〜64歳までの「第2号被保険者」
現在加入されている健康保険から介護分として徴収されます。加入されている健康保険ごとに算定方法が異なります。例えば、職場の健康保険に加入されている人は、本人が2分の1、事業主が2分の1の割合で負担することとなっています。
介護保険被保険者証
65歳になったら、介護保険第1号被保険者となります。誕生月の前月末に被保険者証を送付します。介護保険被保険者証は、要介護認定の申請やケアプランを作成されるとき、実際に介護サービスを受けられるときなどに、介護保険負担割合証と一緒に提示していただく必要があります。また、これまで使用されている健康保険証とは別のものですので、お間違えのないようお願いします。また被保険者証を紛失した場合は再交付を受けることができます。
介護保険負担割合証
要介護(支援)認定をお持ちの人に、毎年7月に利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を送付します。介護サービスを利用する場合は、介護保険被保険者証と一緒に提示していただく必要があります。
利用者負担
介護サービスを利用する場合は、費用の一部を利用者に負担していただくことが必要です。利用者負担の割合は、所得に応じて、かかった費用の1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)です。
- ①②の両方に該当する人
- ①本人の合計所得金額が220万円以上
- ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
●単身世帯=340万円以上
●2人以上世帯=463万円以上
- 3割の対象とならない人で①②の両方に該当する人
- ①本人の合計所得金額が160万円以上
- ②同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が
●単身世帯=280万円以上
●2人以上世帯=346万円以上
合計所得金額について
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
要介護認定の申請
サービスを利用するときは、要介護認定の申請が必要です。申請の受付は福祉ステーションで行います。なお、申請に並行して介護サービスを利用することもできます。
要介護認定
要介護認定の申請を受け付けた後、認定調査員などの町職員がご自宅などを訪問して調査をさせていただきます。
一次判定
ご本人の状態・日頃の生活の様子などを伺い、介護の手間・介護サービスの必要度を判定します。調査の結果はコンピューターで診断します。これを一次判定といいます。
二次判定
- 一次判定の結果の資料、主治医の先生が作成される主治医意見書、調査員がまとめた調査の特記事項の3つの資料を、近江八幡市・蒲生郡2町で共同設置している認定審査会において審査します。これを二次判定といい、この結果を受けて町が申請者に結果をお伝えする仕組みとなっています。
- 基本的に認定結果は申請から30日以内にお伝えします。認定結果には、要支援1〜2・要介護1〜5・非該当の8つに分類されます。
- 認定結果通知には要介護度のほか、認定の有効期間が定められており、被保険者証にも記載して同時に送付します。現在お持ちの被保険者証は福祉ステーションまで返却いただきますようお願いします。
- ご本人の状態が変化された場合など、認定の有効期間に関わらず、要介護認定の変更申請をしていただくことも可能です。
要介護認定自立と判定された場合
要介護認定で自立(非該当)と判定された人は、介護保険サービスの利用はできません。しかし、介護予防・日常生活支援総合事業など、福祉保健サービスをご利用できる場合もありますのでご相談ください。
介護保険での住宅改修
介護保険では、住宅改修に関する費用の支給サービスを行い、安全で暮らしやすくするための住まいの手直しを助成します。
利用できる人
介護保険で要支援または要介護と認定された人が住宅改修をした場合、その改修にかかった費用から利用者負担分を除いた額を支給します。利用者の人の負担は1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)ですが、いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により利用者負担分を除いた額を返還します。支給限度額は20万円です。
対象となる改修
- 身体を支える手すりの設置
- 段差をなくすスロープなどの設置
- 滑りを防ぐ床や通路面材質変更
- 引き戸への扉の取り替え
- 洋式便器の取り替え など
介護サービスの利用者負担
介護サービスを利用した場合、その費用の1割または2割(平成30年8月からは1〜3割)の利用者負担が必要となります。また、その介護サービスにかかった費用から利用者負担分を除いた額については介護保険の会計から給付されます。なお、介護保険では、医療保険と同様に高額介護サービス費の制度もあります。低所得者世帯の利用者の人は、他に利用者負担を軽減できる場合もあります。
- 介護サービスの種類や利用者の人の介護度などによりサービスの単価が違います。
- 要介護度ごとによりサービスの利用できる限度額が違います。限度額を超える超過分は、利用者の負担となります。
福祉用具の貸与や購入
介護保険では、要支援または要介護と認定された高齢者が在宅でできるだけ自立した生活を送れるよう、また介護者が在宅での介護負担を軽減できるよう、福祉用具を貸与したり、福祉用具の購入にかかる費用を助成します。
特殊ベッド、車いす、歩行器など
毎月1割または2割(平成30年8月からは1割〜3割)の費用で専門業者からレンタルできます。
※ただし軽度者の人については、給付の対象とならない場合があります。
ポータブルトイレ、入浴補助用具など
年間限度額10万円の範囲の中で購入できます。利用者の人の負担は1割または2割(平成30年8月からは1割〜3割)ですが、いったん費用の全額をお支払いいただき、後日申請により購入にかかる費用のうち、利用者負担分を除いた額を返還します。詳しくは、担当ケアマネジャーもしくは福祉課までお問い合わせください。