療養の給付
病気やけがをしたとき医療機関の窓口で医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで診療等を受けることができます。
- 【一部負担金の割合】
- 義務教育就学前の乳幼児 ― 2割
- 義務教育就学後から70歳未満 ― 3割
- 70歳以上75歳未満 ― 高齢受給者証に記載されている負担割合
国民健康保険限度額適用認定証、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証
国民健康保険に加入する70歳未満の人が、医療機関に支払う窓口負担金が高額になるとき、「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けておくと、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。限度額は世帯の所得状況によって異なります。(前年収入の確定申告をしていない人は、限度額が正しく判定されません。該当する人はお問い合わせください)また、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 の交付を受けると、入院時の食事代が減額されます。
国民健康保険限度額適用認定証の交付条件
対象者の属する世帯に保険税の滞納がないこと
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付条件
- 対象者の属する世帯に保険税の滞納がないこと
- 対象者の世帯主とその世帯に属する国保に加入している全ての人に町民税が課せられていないこと(非課税であること)
申請に必要なもの
交付を受けるときは印鑑(スタンプ式以外・認印可)と保険証を持参のうえ、住民課へ申請してください。
※認定証の交付をうけることができなかった場合は、高額療養費の申請をして限度額を超えた医療費の返金を受けることができます。
高額療養費の支給
病気やけがで医療機関にかかり、1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた分について申請によりあとから払い戻されます。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- 領収印が押された保険点数のわかる領収書(原本)
- 振込先の金融機関の口座がわかるもの(通帳など)
- 申請期限は、診療月の翌月1日から2年間です。その期間を越えると受付することができません。
- 確定申告(医療費控除)の時期には、先に高額療養費の支給申請を行ってください。高額療養費の申請は、領収書の原本を添付いただかないと受付できません。また、あらかじめ上記の限度額認定証の交付を受け、医療機関に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。
療養費の支給
次のような場合、医療費をいったん全額負担していただくことになりますが、後で国保窓口へ申請すれば、保険者負担分の払い戻しが受けられます。
- 旅行中や急病など、やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けた場合
- 医師が必要と認めた輸血用の生血代やコルセット、ギブスなどの補装具を必要とした場合
- 医師の指示であんま、マッサージ、はり、灸などの施術を受けた場合
申請に必要なもの
- 療養費申請書
- 領収書(原本)
- 医師の意見書または同意書
- 振込先の金融機関の口座がわかるもの(通帳など)
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- 補装具の申請には、作成指示書等の書類が別途必要な場合がありますので、詳しくは住民課へお問い合わせください。
出産育児一時金
国保に加入している人が出産したときに、1児につき42万円を支給します。妊娠85日以上の死産・流産も含まれます。原則医療機関などへの直接支払いによる支給となりますので申請の必要はありません。ただし、分娩費用が42万円に満たない場合、もしくは直接支払い制度を利用しない場合は、住民課までお問合わせください。
葬祭費の支給
国保に加入中の人が死亡したときには、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑(スタンプ式以外・認印可)
- 振込先の金融機関の口座がわかるもの(通帳など)