税金ー 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免

竜王町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づき国民健康保険税の全部または一部について減免を実施します。

対象となる世帯と減免額

り患世帯

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った世帯

減免額

保険税の全額

減収世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与・事業・不動産・山林収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和3年中より10分の3以上減少する見込みであること
    ※保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、収入額に含めないでください
  • 世帯の主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
  • 収入減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
  • 収入については、事業では仕入れや必要経費を差し引く前の売上額、給与では保険料や源泉徴収税額を差し引く前の額であり、手取り金額とは異なります。

減免額の算定

対象保険税額(A×B÷C)×減免割合=減免額

世帯全体の保険税額から世帯の主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに令和3年中の所得に応じた減免割合をかけて算出します。

  • A世帯の年間保険税額
  • B世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得の合計額
    ※2つ以上ある場合は、その合計額となります。
  • C世帯の主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の所得の合計額
主たる生計維持者の令和3年中の所得の合計額
300万円以下
400万円以下
550万円以下
750万円以下
1,000万円以下
減免割合
10割
8割
6割
4割
2割
  • 世帯の主たる生計維持者の事業廃止や失業の場合は、令和3年中の所得の合計額に関わらず減免割合は10割となります。

対象となる保険税の期間

  • 令和4年度 ― 全期
  • 令和3年度分で納期限が令和4年4月30日以後の国保税も対象となる場合があります。詳しくは税務課へご相談ください。

申請について

国民健康保険税納税通知書(6月中旬発送予定)が到達し年税額を確認した上で、税務課で申請してください。
※印刷環境がない方は、申請書を郵送します。税務課にご相談ください。

窓口での申請も受け付けますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、郵送での申請をお勧めします。

必要なもの

り患世帯

減収世帯

  • 申請後に確認事項がある場合は、上記以外に書類の提出を求めることがあります。

減免決定後の注意点

減免は、「申請日時点で令和4年の収入が令和3年中より3割以上減少する見込みであること」を予測して決定しており、最終的な確定ではありません。減免の決定後、収入状況が改善したことが明らかな場合は、決定した減免の全部または一部を取り消しすることがあります。

減免の決定を受けた方は、その後も毎月の収入状況を管理し、減免要件を満たすほどの減収がないと判断した時点で、速やかに申し出てください。

お問い合わせ:竜王町役場  税務課 TEL:0748-58-3750