十人十色

column vol.9「発達障がいへの一層の理解を」

「発達障害者支援法」が平成17年に施行されたことにより、発達障がいについて関心を持ってもらえる機会が増えたように感じます。この法律では、発達障がいのある人が教育や生活・就労などの必要に応じた支援を受けられるよう、国や自治体に適切な対応を求めるとともに、国民一人一人が発達障がいの理解を深め、発達障がい者の自立および社会参加に協力するように努めなければならないと定めています。

竜王町ふれあい相談発達支援センターにおいても、子ども、大人を問わず発達障がいを含む「支援を必要としている人への相談援助」を行っています。

発達障がいは、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスさと、その人が過ごす環境や人との関わりとの間の不適合によって起こる「生活のしにくさ」から社会生活に困難が生じる障がいです。発達障がいには、「自閉スペクトラム症」、「注意欠如多動症(ADHD)」、「限局性学習症(LD)」などがあり、他の多くの人との考え方や感じ方の違いによる誤解やすれ違い、注意・集中力の欠如や偏り、学習や仕事の上での理解力や段取り力などに弱さが見られ、生活する上でさまざまな支障が生じることがあります。

しかし、その「生活のしにくさ」は周りの人には分かりにくく、本人の努力不足や親のしつけの問題などと誤解されてしまいがちです。発達障がいの理解とは、「私たちの身近に生活のしにくさを感じている人がいるということを私たちがいつも想像すること」が出発点として考えられます。

9月は発達障害福祉月間です。これを機に、お互いが心を配り合い、より暮らしやすい社会を早期に実現するために、自分自身は何ができるかを考えていただけることを願っています。

文・竜王町ふれあい相談発達支援センター所長(臨床発達心理士)

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