事業所の方ー 工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法の規定により、竜王町内に工場を立地する場合、または町内に存在する工場が施設の変更などをする場合は町への届出が必要です。
届出の際には、事前に商工観光課へご相談ください。
工場立地の目的
工場立地法(以下法という)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則(じゅんそく)などを公表し、これらに基づいて市町村が勧告、命令などを行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
届出の対象となる工場(特定工場)
対象業種
- 製造業(物品の加工修理業を含む)
- 電気供給業(太陽光発電、水力発電、地熱発電を除く)
- ガス供給業
- 熱供給業
対象規模
「敷地面積9,000平方メートル以上」または「建築物の建築面積(合計)3,000平方メートル以上」
工場立地に関する準則
面積比率に関する事項
- 生産施設面積率:業種によって敷地面積の30〜65%以下の7段階
- 緑地面積率:敷地面積の20%以上
- 環境施設面積率:敷地面積の25%以上
工場立地法の概要について
よくある質問について
必要な届出の種類・各様式
- 新設・変更【新設】特定工場を新設した場合や敷地面積又は建築面積の増加などにより特定工場となった場合 【変更】特定工場の敷地面積の増加・減少、生産施設の増加・撤去、緑地又は環境施設の撤去・配置替えなどを行う場合 新設・変更届(WORD)
- 名称(氏名)または住所の変更届届出者の名称、住所に変更があった場合 ※代表者の変更については、届出不要名称(氏名)または住所の変更届(WORD)
- 承継届届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合承継届(WORD)
- 廃止届廃業または特定工場でなくなった場合廃止届(WORD)
※届出にはどの様式も2部必要です。
届出の時期
新設届および変更届は工事着手日の90日前までに届出が必要です。
※一定の条件を満たせば、短縮申請をすることができます。その他の届出は、速やかに届けてください。
その他工場立地法に関する詳細について
届出の提出先・お問い合わせ
- 竜王町役場 商工観光課〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3
- TEL:0748-58-3718(月〜金 8時30分〜17時15分)FAX:0748-58-3730
- shokan,town.ryuoh.shiga.jp