事業所の方ー 特定技能所属機関による協力確認書の提出
日本国内において今後増加していくと見込まれる外国人との共生社会を築くため、特定技能所属機関は、特定技能外国人を受け入れる際、その外国人が活動する事業所の所在地と住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。
【出入国在留管理庁ホームページ】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(外部リンク)
【出入国在留管理庁ホームページ】特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(外部リンク)
- 【特定技能所属機関】
特定技能外国人を雇用する企業や個人事業主のことで、「受け入れ機関」とも呼ばれる。 - 【特定技能所属外国人】
日本国内だけでは労働力不足の解消が困難な特定の産業分野での受け入れが認められている「在留資格」を持つ外国人のこと。
協力確認書の提出
次のいずれかにおいて、協力確認書の提出が必要です。提出先は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村です。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書の交付申請、在留資格変更許可申請をする前に提出。
既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請、または在留期間更新許可申請を行う前に提出。
提出先
郵便、FAXまたは電子メールで提出してください。
- 竜王町役場 総務課 〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地FAX:0748-58-3707
- E:mail somu,town.ryuoh.shiga.jp
その他留意事項
- 所在地と住居地が同一の場合は、当該市区町村への提出は1通で構いません。
- 協力確認書は、該当する市区町村に提出した後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
- 特定技能外国人が別の市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
- 受け入れ先の事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
お問い合わせ:竜王町役場 未来創造課 TEL:0748-58-3701