福祉ー 母子・父子  父子福祉年金

竜王町に居住する父子家庭の児童を監護する人に対して、これらの児童の健全な育成および福祉の増進を図るため、福祉年金を支給します。
※「父子家庭」とは、母と生計を同じくしていない家庭などをいいます。

支給申請書・所得状況届の提出

福祉年金(母子・父子・心身障がい児)を受給している人は、年に1回、8月1日時点の受給資格、生計維持関係、所得の状況などを確認するための届け出が必要です。この確認により、現在支給停止中の人も支給対象となる場合があります。届け出がない場合は、年金の受給要件を満たしていても8月分以降の年金の支給が停止されますので、必ず提出期限までに提出してください。受給者には別途通知を送付します。

申請方法

「支給申請書」、「所得状況届」を健康推進課へ提出してください。

申請期限

令和5年8月31日(木)

支給を受けることができる人

次のいずれかに該当する児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)と同居し、監護している父です。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 母が死亡した児童
  • 母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 母の生死が明らかでない児童
  • 母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

支給の調整

同一の児童について父および母のいずれもが年金の支給要件に該当するときは、当該父に対する年金は、当該児童については支給しません。

支給ができない場合

  • 児童が養子縁組したときまたは支給の決定を受けた人が婚姻したとき
  • 児童が死亡したとき
  • 本町に住所を持たなくなったとき
  • 児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えたとき
  • 年金の受給を辞退したとき
  • 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき

年金の額

児童1人につき月額3,000円 ※前年の所得額によって、支給されない場合があります

申請について

必要なもの

  • 申請書
  • 所得状況届
  • 戸籍謄本-申請者と児童の分    受給理由およびその日付が記載されたもの
  • 住民票-世帯全員分    本籍地・続柄など内容がすべて記載されているもの(世帯分離している世帯分も必要)
  • 預金通帳-申請者名義のもの
  • 年金手帳-記号番号・資格取得年月日のわかるものでも可
  • 健康保険証-児童が申請者の扶養に入っているもの

戸籍・住民票・所得課税証明書などについては、発効日が一カ月以内のものに限ります。

支給を受けている人の届出

年金の受給中は、次のような届出が必要です。届出が遅れたり、しなかったりすると、年金の支給が遅れたり受けられなくなったり、年金を返還していただくことになりますので、忘れずに届け出てください。

  • 住所に変更が生じたとき
  • 家族構成に変更があったとき(児童の増減、扶養義務者の増減)
  • 婚姻(同棲など事実婚も含む)したとき
  • 支払金融機関を変更するとき
  • 本人および児童の氏名を変更したとき
  • 支給要件に変更が生じたとき
  • 手当証書をなくしたとき
お問い合わせ:竜王町役場  健康推進課 保健センター内 TEL:0748-58-1006